自身の不倫による離婚と子供の親権等について

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私が約1年間の不倫をしていました。 障害がある未就学の子供が1人います。 夫に気づかれ、不貞行為自体を認めています。 何度も離婚する、しないの話を経て、現在は夫は離婚はしないと考えているようです。現在、夫は不倫相手に対して慰謝料請求の裁判中で、想定より減額された金額での和解案を裁判官から提示されているようです。また、その裁判の中で、私が不倫相手と知り合った経緯が、私の夫にしていた説明とは異なり、事実が浮き彫りになりました。夫には知り合いの紹介と説明、嘘をついていました。事実は会員制のデートクラブで知り合いました。 不倫に走った原因として、夫から約2年間の無視でした。精神的に耐えられず他に優しさを求めてしまいました。 私には頼れる両親や兄弟がいないこと、夫には頼れる両親や兄弟がいます。 私の嘘もあり、夫からの無視は継続しています。離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。また私が夫に支払うべき慰謝料はどの程度と想定されますでしょうか。

やまだ さん (既婚、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 親権者適格性については、現在の家裁実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応などに関する具体的な監護実績を前提に、他方の配偶者と比較して、自分が主として子を監護してきた者であるかどうかという点が重要なポイントになります。貴方のケースの場合、不貞相手と会っている際に子の世話を蔑ろにしていたといった事情があれば貴方に不利になりますが、仮に子の監護を貴方が主に担ってきているということであれば、不貞の事実があったというだけで夫側に有利になるというわけではないと考えられます。 離婚慰謝料の妥当額についてはご記載の事情のみでは回答が難しいですが、貴方の不貞が離婚事由になっている場合は100〜200万円前後ということになると思われます。
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  • >離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。 不倫したとしても色々な事情を考慮して親権を取れることもありますので、 可能であれば一度弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。 >また私が夫に支払うべき慰謝料はどの程度と想定されますでしょうか。 不倫相手の裁判の状況がわかるのであれば、 それを踏まえて弁護士に相談に行ってみましょう。 不倫が原因で離婚する場合、慰謝料としては二人合わせて300万円以内 (もっと低額のことも)のことが多いですが、いくらになるかは本当にケースによるので。
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この投稿は、2024年12月3日時点の情報です。
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