不倫を暴露された場合のプライバシー侵害について相談

妻に電話が来て当方の不倫をばらされました。
内容は下記の通りです。

旦那はAと不倫をしている。
Aに高いプレゼントなどを貢いでいてAが自分の方が妻より大切にされてる周りに話している。
妻として恥ずかしくないのか。
旦那の不倫を放っておいていいのか。

という内容だったそうです。
電話は非通知だったらしく相手が誰かも分かりません。

不倫の事実はありますが妻にバラされたことをプライバシーの侵害で訴えることはできますか。
訴えられる場合非通知でかけてきた相手を特定することはできますか。

>不倫の事実はありますが妻にバラされたことをプライバシーの侵害で訴えることはできますか。

具体的事実関係を精査する必要はありますが、請求権自体は立つと思われます。

>訴えられる場合非通知でかけてきた相手を特定することはできますか。

現実的には難しいと考えられます。

髙橋先生ありがとうございます。
相手が分からなくてもプライバシー侵害の請求権は立ちますか?

ご質問の趣旨を捉えられていないかもしれませんが、事実関係を踏まえて権利侵害を認定できるようであれば、請求権自体は立つと考えられます。ただ、相手方を特定できない状況では権利を具体的に実現する方法がない(通知書等で請求の意思表示を相手方に示すことができず交渉できない、訴訟提起など裁判所を利用できない等々)ということになるでしょう。

相手が分からなければ訴えることもできないし、相手を特定することもできない
つまりは何も出来ないということですね

【相手が分からなければ】という点と【相手を特定することもできない】という点は同義反復であるように思いますが、そのような理解でよいでしょう。そういう意味で、匿名で暴露した側としては決定的な不安はないかもしれませんが、何らかのきっかけで特定され得るという可能性自体は残り続け、特定されるまで不法行為の時効も進行しないという不安は残ることにはなるでしょう。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました!
大変参考になりました!