不貞行為慰謝料請求の裁判について

不貞行為で相手側女性に慰謝料請求をしております。
不貞行為【性行為中】の音声、画像あり
相手側女性との話し合いで慰謝料200万円を支払う事に合意し誓約書作成しました。
分割払いで支払うとの事でしたが、
先日相手側女性の弁護士より

誓約書は無理矢理書かされたと主張しており無理矢理書かされたモノなので誓約書その物自体が無効である
誓約書記載通りの慰謝料の支払い義務は一切生じない。
と連絡がありました。

そしてその後はっきりとメール連絡でも慰謝料は支払いません。
と連絡が弁護士から来ました。

誓約書作成時の音声があるので無理矢理書かせていない証明は出来ます。

慰謝料は9月までに200万円を分割で支払う内容で誓約書作成してます。

ただ現在相手側が誓約書の内容を無視し
支払い拒否している状態なので
支払いの期日【9月】を待たずに裁判を申し立てる事は可能ですか?

金銭請求の裁判を起こすのは支払期限が来た請求分になるのが原則ですが、「あらかじめその請求をする必要がある場合」には将来分の請求の裁判も可能です。
「あらかじめその請求をする必要がある場合」として、相手方が支払義務を明確に否定して争っている場合は該当すると考えられているので、本件も該当します。
したがって、9月を待たずに裁判をすることは可能です。

民事訴訟法
(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

9月まで待った方が有利な形なのか?
待たなくても不利になる事はないのか?
あまり変わりはありませんか??

待って有利ということはないし、待っても状況は変わらないでしょう。
その状況で誓約書通りに支払わせたいなら裁判をするしかないですし、どのみち、裁判で誓約書の有効性とか争われていれば9月になるでしょうから、待たずに裁判したらいいのではないでしょうか。
誓約書より安い額でいいと提示すれば折り合えるかもしれませんが。

特に不利、有利はないのですね!
誓約書通りを希望しているので金額を変更するつもりがないのですが、ここも問題ないでしょうか?

法的には、(1)不倫を理由として賠償額・支払期限等を合意した和解契約に基づく請求と、(2)不倫という不法行為による損害賠償請求ということになります。
誓約書通りに支払えというのは(1)の請求です。誓約書によって和解したのだと主張する以上は、誓約書通りの金額を請求するのは当然であり、問題ありません。
その上で、誓約書が無効と判断されるおそれに備えて、「仮に誓約書が無効だとしても、不倫による慰謝料を支払え」という請求をセットですることは可能です。

わかりやすく説明していただきありがとうございます^_^

貴殿の件は、単純に、不倫という不法行為による損害賠償請求をなし、遅延損害金を含めて「一括払いせよ」と迫るのがよいと考えます。和解契約は、分割払いを定めている点で先方に有利なものだからです。和解契約が有効でないと、分割払いにできませんね。
そして、訴え提起して、訴状と一緒に、音声、画像を証拠として提出なさると良いでしょう。
音声や画像などの客観証拠があるなかで、先方には、逃げ場などないことを、最初から高らかに示し、和解調書に謝罪文言を入れるなら分割払いに応じても良いと迫ったらいかがでしょうか。

相談者が離婚までされているなら、匿名A弁護士の方法もあり得るでしょう。
離婚していないのであれば、慰謝料200万円という額にまではなりにくいので、期限の点をおいても和解に基づく請求の方が有利でしょう。
離婚等の事情は不明ですが、相手の弁護士が誓約書の有効性を否定しているなどの事情から離婚まではしていないと考えて、回答した次第です。

そうなんですね。

こちらは既に離婚が成立しています。

そうでしたか。
そうなると、和解にかかわらず200万円の慰謝料が認められる余地もあります。
といっても、離婚した場合でも慰謝料が200万円より安くなることもあります。
なので、単純に和解に基づく請求とするよりは、(1)第一次的には不法行為に基づく慰謝料請求(300万円くらいを請求)、(2)その額が200万円より安いのであれば、和解に基づく200万円を支払え、という形で裁判を起こすのが良いでしょう。

和解に関わらずということは

訴訟を起こすにあたり不法行為に基づく慰謝料請求を300万円で申立を行い
この請求が現在の200万円より下回った場合
再度
誓約書通り慰謝料200万円の支払いを求める
という事でしょうか?

説明不足があったので追加で質問させてください。
現在、200万円の請求のうち1回だけ支払いがあり30万円支払ってもらっている状態です。

その後30万円の返金を求めない
誓約書が無効な為、支払い義務が生じない。
残りの170万円の支払いには応じない。
と弁護士から連絡があった。
との詳細ですが
ここを300万円の請求に変えれるのでしょうか?

簡単に言えば、1回の裁判で、「本来の不倫慰謝料の支払い」と「和解に基づく支払い」との「高い方」を求めて裁判できるということです。
どちらの場合でも、既払いの30万円は引くことになります。
最終的に裁判官が「本件の慰謝料は250万円が妥当だ」と考えれば、既払い30万円を引いた220万円の支払いが相手に命じられます。
裁判官が「本件の慰謝料は150万円だ」と考えれば、和解による支払い(170万円)の方が高いので、誓約書が有効かどうか考えて、有効なら170万円の支払いが命じられ、無効なら慰謝料150万円から30万円を引いた120万円が命じられます。
いずれにせよ、裁判をしないと相手は金を払わないでしょうし、裁判を自分でするのは困難なので弁護士に依頼すべき事案です。

加藤先生分かりやすい解答ありがとうございます。
確かに自分でやれる内容とは掛け離れているなぁと感じます。
裁判手続きするにあたり早急に対策したいと思います。