慰謝料請求をした不倫相手から住所の開示を求められました。
主人の不倫で相手に慰謝料を請求しました。
最初は私は悪くないと抵抗してましたが、こちらが持っている証拠を開示し裁判も辞さない旨伝えると、示談に応じてきました。しかし、求償権は行使するとのことでこちらの住所の開示を要求してきました。主人とは不倫発覚後に別居しており、実家にいると思っていましたが実家には戻っておらずきちんとした住所はわかりません。それを私の弁護士に言いましたが、だったら私の住所(主人の住民票があります)を開示しないといけないと。私は子どもたちも住んでる自分の住所を教えたくありません。相手が探し出して知られるなら納得もできますが、自ら教えたくないのですが、この場合の解決法はどのようなものがあるでしょうか?
裁判で知られるのなら致し方ないとも思っていますが、できたら示談で済ませたいです。
本来住所を教えなければならない義務はありません。
今依頼されている弁護士の先生とよく打ち合わせをしていただくべきですが、現実問題として、配偶者様がいない今の住所に相手方から請求が届いても相手方としても意味がありません。
配偶者様と別居していて、現在の住所はわからないこと、また実家の住所であれば伝えることができることを相手方に伝えてみるのは一つの選択肢であるように思います。
求償権は行使するとのことでこちらの住所の開示を要求してきました。
→求償権は、不倫相手とご相談者様の配偶者の問題ですので、ご相談者様の示談の中で配偶者の住所開示は必須ではありません。
そもそも、配偶者とは別居していらっしゃるとのことで、配偶者の住所をご相談者様が開示するのはプライバシー侵害の恐れがあります。
不倫相手が配偶者に求償権を行使することは、ご相談者様としては構わないことを伝えて、本件についてはそれとは別個の問題として示談を成立させるのが良いと思います。
ご参考までに。
ご相談者様の夫の住所等については、不倫相手側(の弁護士)が調査し得る/すべき事項ですので、ご相談者様の意に反して開示する必要はありません。
住所開示の義務はありません。
また、求償権については不貞を行ったもの同士での話のため、不貞の被害をうけた側には関係のない話です。
加えて、現在別居をしているとなると、同意を得ずに勝手に住所を教えるのはプライバシー権の侵害にもなり得ます。
ご依頼中の弁護士と相談し、住所を教えず合意書を作成できるよう説得するか、裁判に移行するかを検討される必要があるでしょう。
確かにご自分の住所を開示する義務はありませんが、開示しないなら示談はしないと相手に言われてしまう可能性もあります。そうすると、訴訟するしかありませんが、その場合、訴状に住所を記載することになります。そういうわけで、慰謝料をもらう方を優先するのか、自分のプライバシーを優先するのか、どちらかしかないです。