離婚時の夫婦共有財産分与について

兄が地方公務員に従事しています。今回離婚調停の際に夫婦共有財産分与として退職金の2分の1を提示されています。婚姻歴6年で退職金見込み額1000万なのですがこちらは妥当な金額なのでしょうか?

離婚に伴う財産分与対象の退職金は、一般的に計算可能です。

つまり、退職金規定から計算するのですが、別居(基準時)時に辞めた場合の退職金額から、結婚時に辞めた場合の退職金額を差し引いた額が分与対象となります。
ですので、その半額を相手方に引き渡す額として計算することになります。

婚姻期間6年で分与対象が1000万円というのはかなり高額だと思われますので誤りの可能性が高いと思います。

以上、私見ながらご参考まで。

ご回答ありがとうございました。
少し納得ができない部分があり質問させていただきました。
ありがとうございました

退職金については、財産分与の対象となる場合がありますが、通常、退職金見込額全体の2分の1を当然に分与する、という考え方にはなりません。財産分与の対象となるのは、原則として、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産です。そのため、退職金についても、勤務期間全体のうち婚姻期間に対応する部分を算出し、その部分を財産分与の対象とする、という考え方が一般的です。
例えば、退職金見込額が1000万円であっても、勤務期間が20年、そのうち婚姻期間が6年であれば、単純計算では、1000万円×6年÷20年=300万円が婚姻期間対応部分となり、その2分の1である150万円程度が一つの目安になります。もっとも、実際の計算では、勤務開始時期、別居時期、基準時、退職までの期間、退職金がどの程度確実に支給される見込みか、公務員としての退職金制度の内容などによって変わります。また、退職時期がかなり先の場合には、退職金をどの程度財産分与に反映させるか自体が争点になることもあります。
婚姻歴6年で退職金見込額1000万円という事情だけからすると、退職金1000万円の2分の1である500万円を当然に分与するという提示は、少なくとも一般的な考え方からは高額に見える可能性があります。まずは、退職金全額の2分の1なのか、それとも婚姻期間対応部分の2分の1なのかを確認したうえで、勤務期間、婚姻期間、別居時期、退職予定時期を踏まえて計算し直す必要があると思われます。