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たなか ゆうき
田中 佑樹弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 田中 佑樹弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

取扱事例1
  • 面会交流
面会交流の条件変更

依頼者:すでに離婚が成立した後の女性

相談の概要
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。

もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。

女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。

そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。



当事務所の対応
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。

そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。

これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。

調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。

最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。



弁護士からのコメント
離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。

離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。

面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。

具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例2
  • 親権
親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算

依頼者:夫との離婚を求めている女性

相談の概要
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。



当事務所の対応
本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。



弁護士からのコメント
離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。」
取扱事例3
  • DV・暴力
DV被害を受け続けてきた男性からの離婚請求の認容

依頼者:妻との離婚を求めている男性

相談の概要
男性は、妻からのDVを長年にわたって受け続けてきました。

これまで、男性は子どもの将来のことも考え、妻からのDVにも絶え続けてきましたが、妻から出ていくよう言われたことをきっかけに別居するようになり、改めて妻との関係を見つめ直すようになりました。

そして、妻との婚姻関係を精算し、新たな人生を再出発することを決意し、当事務所に相談に来られました。



当事務所の対応
夫が妻からのDV被害を受けているという相談を受けることは珍しくなくなってきましたが、DV被害の事実を立証することができるかどうかが問題となることは少なくありません。

本件でも、ご相談者は長年にわたって妻からのDVを耐えてきたものの、同居期間中に妻から受けたDVを立証する資料が乏しいという問題がありました。

この点、妻から受けたDVを直接立証するような写真や診断書はなかったものの、手紙やメールのやり取り等、その他の資料で妻のDVを立証できるものを収集しました。

その上で、妻側との交渉に臨みましたが、当初は妻側も感情的になり、離婚には消極的な姿勢を示しました。

もっとも、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には離婚に応じてもらい、早期に解決に至ることができました。



弁護士からのコメント
妻からDV被害を受けているというケースは、最近では珍しくなくなってきているように感じます。しかしながら、男性側から妻のDV被害を受けていることを相談すること自体に抵抗を感じている方も少なくありません。

相談が遅れてしまう結果、DV被害を受けている事実を立証するための証拠を収集することが難しくなってしまうなどの問題が起きることもあります。

離婚問題を解決するためには、早期に方針を検討した上で、資料の収集等を進めていくことが大切です。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例4
  • 養育費
相手方配偶者からの解決金100万円の獲得 養育費の増額

依頼者:夫からの暴力に悩まされてきた女性

相談の概要
女性は、夫との間に2人の子どもがいたため、長年の暴力や暴言に耐え続けてきました。

ですが、ある日、夫が自分だけではなく、子どもにも手をあげていたことを知り、これ以上夫と一緒に人生を歩んでいくことはできないと決意し、離婚に踏み切ることにしました。

ところが、女性から夫に対して離婚を切り出しても、夫は、暴力ではなくしつけである、妻のほうが子どもにもっと辛くあたっていた、夫に対しても暴力を振るってきたなどと主張し、女性が離婚にあたって求める条件に応じようとしませんでした。

女性は、1人だけではどうしたらよいか分からず、当事務所に相談に来られました。



当事務所の対応
当事務所で、これまでの経過を詳細に伺いました。

その中で、夫の主張する妻側の暴力とは実態がない一方、夫側の暴力については診断書や写真、関係者の証言等の証拠を収集することができました。

これらの証拠を整理し、交渉に臨みましたが、夫は交渉では離婚に応じようとしなかったため、調停に移行することになりました。

そして、調停において、これらの証拠に基づいた主張を積み重ねていった結果、最終的に夫側も解決金として100万円を支払うほか、養育費を増額させることができました。



弁護士からのコメント
「離婚に伴う慰謝料請求が認められる」と一般的な文献等には記載されていますが、実際には離婚自体での慰謝料請求が認められるケースばかりというわけではありません。

離婚に伴う慰謝料請求を行うためには、離婚に至った原因(婚姻関係の破綻原因)を詳細に立証する必要があります。

訴訟ではもちろんですが、調停や交渉段階であっても、これらの資料の詳細な検討を行うことで、有利に進めることが可能となります。

離婚にあたっては、これまでの事実経過を整理するとともに、関係証拠の収集・整理も重要です。離婚問題でお困りの方は、弁護士へご相談下さい。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得

依頼者:妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談

相談の概要
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。

ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。

男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。



当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。

その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。

その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。



弁護士からのコメント
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。

本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。

また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例6
  • 裁判
偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却

依頼者:妻からDV被害を受けたと主張された男性からの相談

相談の概要
相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。

妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。



当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。

詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。

婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。

そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。

男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。



弁護士からのコメント
本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。

しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。

本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。

慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。

慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
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