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しおざわ ゆうき
塩澤 裕樹弁護士
Sfil法律事務所
千葉中央駅
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル6階 603号
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

*電話・メール・ビデオ相談は別途費用が掛かります。 *後払い利用が可能か否かについては、ご希望を確認し、相談後に判断させていただきます。

インタビュー | 塩澤 裕樹弁護士 Sfil法律事務所

法テラスで経験を積み、社会福祉士試験に合格した強みを活かすことで、債務整理や、刑事事件などを根本から解決し、社会で困っている人を助ける弁護士

「事件の事実確認や法的な解釈だけでなく、依頼者さまの感情や事件の背景を理解した上で解決するように努めています」

ロジック×エモーション。
Sfil法律事務所の塩澤 裕樹(しおざわ ゆうき)先生は、両方を持ち合わせている人間味のある弁護士です。

弁護士のファーストキャリアとして法テラスを選び、日本全国を転々としながら弁護士の少ない過疎地でも活躍してきました。

弁護士として広い法的知識を武器に、社会的に弱い立場の人も含めてあらゆる依頼者の味方になる――。
そんな塩澤先生の弁護士人生が垣間見えるようなお話を伺いました。

01 原点とキャリア

子ども時代に感じた正義感と納得感を大切に弁護士として闘う

――弁護士になるまでの背景を教えてください。

思い起こせば、私は子どものころから正義感と納得感を大切にしていたのだと思います。

たとえば、小学校のころ、ある友人から「あいつを無視しようぜ」と言われたとき、あまりに理不尽だと感じた私はしっかりと拒否しました。

また、一方で友人と喧嘩をしたとき、「喧嘩両成敗だ」と、私の言い分を聞かずに大人から謝るよう言われましたが、こちらが謝ることに納得できないときは頑なに謝りませんでした(笑)

こんな性格の私を見た母が「弁護士に向いているんじゃないの?」と言ってくれたことがありました。

それがきっかけで弁護士という職業がどのような仕事なのかを学ぼうと思い、次第に志すようになったのです。


――弁護士としてのファーストキャリアは法テラスだとお聞きしました。

そうなんです。
私は法テラスのスタッフ弁護士として8年間働いていました。

法テラスとは地理的・経済的な理由でリーガルサービスを受けることが難しい方が、さまざまな法的な事案を相談できる公的な支援機関です。

私は、島根県の隠岐の島や福岡県北九州市などでの勤務経験があります。
前者は司法過疎地です。
弁護士に地理的にアクセスしにくい地域で、高齢者や障がい者の方の後見人になったり(後見事件)、離婚、相続、債務整理など幅広く経験しました。

後者は都市ではありますが、採算性が低いため多くの弁護士が取り扱わないような事件を多く取り扱いました。地域包括支援センターと連携して高齢者・障がい者の後見申立てを行ったり、刑事事件の国選事件や被害者の代理人をしたりしました。


――現在の事務所に移ったのはいつごろですか?

この事務所に移ったのは今月です(2026年4月現在)。

これまでは法テラスの弁護士として全国を飛び回ってきました。
今後は千葉県千葉市にあるSfil(スフィル)法律事務所で腰を据えて弁護活動をしていくつもりです。

また、法テラスで高齢者や障がい者の方の事件に数多く携わってきた経験を活かしたいと考え、2026年2月に社会福祉士の試験を受験しました。
社会福祉士とは、高齢者や障がい者の方をはじめ、生活を送るうえで困難を抱える方を援助するための国家資格です。

この試験に合格できたので、今後は法律と社会福祉の両方の視点で依頼者さまの事件に対応します。


――法律と社会福祉では、どのような部分において観点が異なるのでしょうか?

弁護士など法律家は事件の筋(すじ)を読み、法的な理屈をもった結論を常に意識します。

一方、社会福祉の視点で考えると、もっと依頼者さまのパーソナルな部分に着目して、まずは傾聴することからはじめます。

もちろん、弁護士にも傾聴は必要ですが、社会福祉の視点だとその度合いがより強くなります。

イメージとしてはロジックとエモーションの違いかもしれません。
両方の視点を持ち合わせていることが、私の強みだと感じています。

02 解決事例①

返せない借金をどうするか。自己破産だけでは終わらない解決

――印象に残っているのはどのような事件ですか。

ある高齢女性の自己破産の事件が印象に残っています。

その方は以前住んでいた地域で近所の人に連れられてあるお店に行ったそうです。
そこで強い勧誘をされ、借金をしてまで商品の購入契約をしてしまいました。
同じようなことが続き、次第に借金は膨らんでいき、最終的には返済不可能な金額になってしまいました。

依頼者さまは年齢とともに判断能力がやや衰えており、そのせいもあって借金を重ねてしまったようです。


――依頼者が購入契約をさせられたことそのものを事件にはできないのですか?

もちろん消費者トラブルに分類される事例で、事件化することはできたと思います。
しかし、依頼者さまの判断能力の衰えがあり、長期間かつ複数回にわたる借入れであったため、どの時点で判断能力が低下し意に沿わない借金をしたのかについての証拠をそろえることが困難となることが予想されました。

そのため、総合的な判断として自己破産するのが最もよい解決方法だという結論に至り、依頼者さまも了承してくださったので自己破産することになったのです。


――自己破産により事件は無事に解決したというわけですね。

確かに法律家の視点からすると、自己破産をしたことで事件は解決したかもしれません。
しかし、依頼者さまの判断能力の衰えという根本的な問題に対処しないと、同じことを繰り返す恐れがあります。

そのため、再度依頼者さまと話し合い、後見制度を利用することにしたのです。
これにより契約やお金の管理など、一定程度の判断能力が必要な作業を裁判所が決めた人に委ねることができます。

後見制度では、判断能力に応じて成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されます。
依頼者さまには補助人が付くことになり、その後の生活を安心して送ることができました。

03 解決事例②

純粋な少年が起こした過ち。反省を促し保護観察処分へと導く

――刑事事件のご経験もあると聞いています。

次にお話するのは少年事件の事例です。

その少年は高校を中退して働いていましたが、職場での人間関係に悩んでいました。
次第にストレスが溜まっていき、挙句の果てには無免許運転で交通事故(人身事故)を起こしてしまったのです。

少年は、当初は警察から連日取り調べを受けるなかで強く責められ、気が動転していた様子でした。
しかし、私が接見し、まずは非難することなく落ち着いて話をすると「とんでもないことをしてしまった。申し訳ない」と、泣き出してしまったのです。


――根は真面目な方だったのですね。

そうなんです。

事件の背景には、家庭環境や、人間関係、その少年の特性などの原因があったようです。
しかし、本人は真面目な性格で、いわゆる不良のような人生を歩んできたわけではありません。

私はその素直な心を信じることにしました。

まず、少年とどうしてこのようなことをしたのかを振り返り、また周りにどれだけの被害を与えたのかを一緒に考えました。

そして、被害者の方にきちんと謝罪をしました。

また、少年ともう二度と同じようなことをしないためにはどうしたらいいかを一緒に考えました。
少年は「職場に戻り、社会の中で更生したい」と決めたため、私が場を設定し、勤務先の社長に謝罪し、「会社に戻りたい」という少年の意思を伝えたところ、職場に戻ることを約束してもらうことができました。


――最終的にはどのようになったのですか。

家庭裁判所調査官は、一定期間少年の生活態度を観察した後に処分を決める試験観察という意見を出していました。
しかし、少年審判では、少年の反省する姿勢や周囲の方の協力を鑑みて、保護観察処分となったのです。

保護観察処分では少年院などの施設に入りません。
保護観察官や保護司の指導監督のもと、社会生活を行いながら更生できると判断されたことを意味します。

少年は、審判後すぐに勤務先の会社で再び働き、社会内で更生をしていくことができました。

04 弁護士として心がけること

理屈だけでなく依頼者の人生や性格を受け止めるスタイル

――弁護士として、何を大切にしていますか。

私は弁護士なのでまずは事実確認を行い、それを法的に解釈します。
しかし、そのような理屈(ロジック)だけでは依頼者さまの心が置いてけぼりになってしまいます。

大切にしているのは依頼者さまの感情や事件の背景(エモーション)です。
事件解決にはロジック×エモーションの両輪が大切で、それらを踏まえたうえで法的なアドバイスをしています。


――両輪を大切にしていると、大変なこともあると思います。どのようにして気分転換をしていますか。

今の私にとって、家族と過ごす時間はとても幸せです。

以前の赴任地では、弁護士会の野球部に入って練習に励んでいたこともあります。
お酒も好きなので、それも気分転換には大切ですね。


――最後に塩澤先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。

多くの方にとって、弁護士に頼るような事件は一生に一回あるかないかだと思います。
そしてそれは長い人生のなかでは、ほんの一瞬かもしれません。

だからこそ、その大切な一瞬は、依頼者さまのことをしっかりと理解した弁護士に任せるべきだと考えます。
私にご相談いただければ、依頼者さまの性格やこれまでの人生もまるごと受け止めて、事件解決につなげていきます。

相談へのハードルをぐっと下げて、困ったと感じた時点で、お気軽にご相談ください。
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