しおざわ ゆうき
塩澤 裕樹弁護士
Sfil法律事務所
千葉中央駅
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル6階 603号
刑事事件の事例紹介 | 塩澤 裕樹弁護士 Sfil法律事務所
取扱事例1
- 加害者(未成年)
福祉的な視点で少年の環境調整を行い、保護観察を獲得したケース
依頼者:10代(男性)
【相談前】
少年は、高校中退後母親の紹介で就労していたところ、就労先の人間関係などで自暴自棄になったことから自動車を盗み無免許運転をし、最終的には複数台を巻き込む自動車事故を起こしました。
私のもとには付添人国選により依頼がありました。
【相談後】
私は、まず少年の気持ちに寄り添い、どうしてこのような非行をしたのかを非難することなく聴き取りました。
そして、その原因に少年の生育環境や職場でのトラブル、その少年自身が抱える特性があることを確認し、どうすればその少年が同じような非行をしないようにできるかを少年と一緒に真剣に考えました。
少年は、母親のもとへ戻り、就労先へも戻りたいという気持ちを強くしたため、まずは私が母親や就労先の社長と複数回面談をし、その後、鑑別所での面会をサポートしました。
これらの活動で少年は気持ちが落ち着き、自分の過ちに向き合うことができたため、真摯な反省の気持ちを持つことができました。
これらの活動と並行して、家庭裁判所の調査官へ密に報告し、少年の変わっていく姿を確認してもらいました。
少年審判では、これらの事情が実を結び、調査官が試験観察の意見だったところ、保護観察を獲得することができました。
【先生のコメント】
少年事件では、付添人による活動の内容によって、少年審判だけでなく少年のその後の人生にも大きな影響があると感じます。もっとも、弁護士は法律の専門家であるために、少年への寄り添いが不十分になりがちです。弁護士も福祉的な視点を有することで、少年に寄り添いながらも最良の付添人活動を行うことができると考えます。
少年は、高校中退後母親の紹介で就労していたところ、就労先の人間関係などで自暴自棄になったことから自動車を盗み無免許運転をし、最終的には複数台を巻き込む自動車事故を起こしました。
私のもとには付添人国選により依頼がありました。
【相談後】
私は、まず少年の気持ちに寄り添い、どうしてこのような非行をしたのかを非難することなく聴き取りました。
そして、その原因に少年の生育環境や職場でのトラブル、その少年自身が抱える特性があることを確認し、どうすればその少年が同じような非行をしないようにできるかを少年と一緒に真剣に考えました。
少年は、母親のもとへ戻り、就労先へも戻りたいという気持ちを強くしたため、まずは私が母親や就労先の社長と複数回面談をし、その後、鑑別所での面会をサポートしました。
これらの活動で少年は気持ちが落ち着き、自分の過ちに向き合うことができたため、真摯な反省の気持ちを持つことができました。
これらの活動と並行して、家庭裁判所の調査官へ密に報告し、少年の変わっていく姿を確認してもらいました。
少年審判では、これらの事情が実を結び、調査官が試験観察の意見だったところ、保護観察を獲得することができました。
【先生のコメント】
少年事件では、付添人による活動の内容によって、少年審判だけでなく少年のその後の人生にも大きな影響があると感じます。もっとも、弁護士は法律の専門家であるために、少年への寄り添いが不十分になりがちです。弁護士も福祉的な視点を有することで、少年に寄り添いながらも最良の付添人活動を行うことができると考えます。
取扱事例2
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
即時の示談交渉が奏功し、勾留請求却下を獲得したケース
依頼者:30代(男性)
【相談前】
依頼者はコンビニでの窃盗により逮捕され、私は弁護士会の当番弁護制度により面会し、依頼されました。
【相談後】
当番要請があり、すぐに警察署へ接見に行って依頼者から話を聞いたところ、会社の関係でできるだけ早く出社しなければならないとの意向を聴き取りました。他の事情も聴き取り、この事案であれば適切な身元引受人と被害店舗との示談をすれば勾留されることにはならないのではないかと考えました。もっとも、接見に行った時点で逮捕後1日経過しており、勾留請求までに時間がない状況でした。
そのため、接見後すぐに依頼者の妻と連絡を取り、今後の注意点などを説明したうえで身元引受書を作成しました。
また、被害店舗にも誠心誠意謝罪を行い、被害弁償により示談書の作成に応じていただけました。被害店舗の店長からは、逮捕されてから数日後に謝罪に来るよりも印象が良かったと言っていただけました。
これらだけでなく依頼者にとって有利な事情を書面化し、検察官に対して勾留請求をしないことを意見書で求めましたが、検察官からは「勾留請求します」との回答でした。
そのため、次は裁判所に対して同様の書類を添付し勾留請求を却下することを意見書で求めたところ、勾留請求却下となり、依頼者は逮捕後約2日後には釈放されることとなりました。
【先生のコメント】
刑事事件において、逮捕・勾留により身体拘束されることは社会からの隔絶を意味し、1つの被疑事実に対して最長23日間の身体拘束は依頼者の社会復帰を困難にさせます。
そのため、身体拘束からの解放への迅速な対応は刑事弁護として最優先として取り組んでいるところです。
また、ケースの被害店舗の店長の言葉にもあるように、示談へのスピード感は被害感情へのケアとしても有意義です。
依頼者はコンビニでの窃盗により逮捕され、私は弁護士会の当番弁護制度により面会し、依頼されました。
【相談後】
当番要請があり、すぐに警察署へ接見に行って依頼者から話を聞いたところ、会社の関係でできるだけ早く出社しなければならないとの意向を聴き取りました。他の事情も聴き取り、この事案であれば適切な身元引受人と被害店舗との示談をすれば勾留されることにはならないのではないかと考えました。もっとも、接見に行った時点で逮捕後1日経過しており、勾留請求までに時間がない状況でした。
そのため、接見後すぐに依頼者の妻と連絡を取り、今後の注意点などを説明したうえで身元引受書を作成しました。
また、被害店舗にも誠心誠意謝罪を行い、被害弁償により示談書の作成に応じていただけました。被害店舗の店長からは、逮捕されてから数日後に謝罪に来るよりも印象が良かったと言っていただけました。
これらだけでなく依頼者にとって有利な事情を書面化し、検察官に対して勾留請求をしないことを意見書で求めましたが、検察官からは「勾留請求します」との回答でした。
そのため、次は裁判所に対して同様の書類を添付し勾留請求を却下することを意見書で求めたところ、勾留請求却下となり、依頼者は逮捕後約2日後には釈放されることとなりました。
【先生のコメント】
刑事事件において、逮捕・勾留により身体拘束されることは社会からの隔絶を意味し、1つの被疑事実に対して最長23日間の身体拘束は依頼者の社会復帰を困難にさせます。
そのため、身体拘束からの解放への迅速な対応は刑事弁護として最優先として取り組んでいるところです。
また、ケースの被害店舗の店長の言葉にもあるように、示談へのスピード感は被害感情へのケアとしても有意義です。