まえだ やすゆき
前田 康行弁護士
M&M横浜法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル8階
インタビュー | 前田 康行弁護士 M&M横浜法律事務所
キャリア25年超、不動産に詳しく宅建士の資格も。自治体の審議会委員なども務める横浜の代表弁護士。
愛する地元・横浜を拠点に活動しているM&M横浜法律事務所の前田 康行(まえだ やすゆき)弁護士。
そのキャリアは25年を超え、不動産や相続、企業法務を中心に難しい事案も何度も解決してきました。
学生時代に宅地建物取引士(宅建士)の資格を取得するとともに、神奈川県弁護士会の副会長や地方自治体の審議会、第三者委員会の委員なども歴任。
ベテランならではの質の高いリーガルサービスとは、一体どんなものなのでしょうか。
そのキャリアは25年を超え、不動産や相続、企業法務を中心に難しい事案も何度も解決してきました。
学生時代に宅地建物取引士(宅建士)の資格を取得するとともに、神奈川県弁護士会の副会長や地方自治体の審議会、第三者委員会の委員なども歴任。
ベテランならではの質の高いリーガルサービスとは、一体どんなものなのでしょうか。
01 原点とキャリア
テニスを断ち、弁護士の道へ。不動産事件などに注力し、地元・横浜で独立
ーー弁護士歴は25年を超えます(2024年10月現在)。この職業を志した経緯や理由を教えてください。
法学部に在籍していた大学時代のことです。
交通事故を起こしてしまい、その相手が反社会的勢力の組長だったんですよ。
「おまえ、法学部生なんだろ。法律は当然わかってるんだろうな」。
半ば脅されるように問いつめられました。
確かに法学部には通っていましたが、正直それは名ばかりのもの。
それを機に法律を知るべきだと痛感し、それも生半可な知識ではダメだと司法試験に挑戦しようと決めたんです。
それまでの私は、中学生の頃から熱中していたテニスに没頭するような学生でした。
ただ、それからは所属していた体育会庭球部を辞め、勉強に本腰を入れる日々が始まりました。
ーーそれから現在まで、長いキャリアを重ねてこられました。
最初の約4年間は、不動産事件や倒産法に強い事務所で働きました。
その後移籍した事務所で会社法務や事業再生、相続案件なども幅広く経験し、2006年に独立して地元・横浜に現事務所を開業しました。
2024年7月からは弁護士2人体制で運営しています。
法学部に在籍していた大学時代のことです。
交通事故を起こしてしまい、その相手が反社会的勢力の組長だったんですよ。
「おまえ、法学部生なんだろ。法律は当然わかってるんだろうな」。
半ば脅されるように問いつめられました。
確かに法学部には通っていましたが、正直それは名ばかりのもの。
それを機に法律を知るべきだと痛感し、それも生半可な知識ではダメだと司法試験に挑戦しようと決めたんです。
それまでの私は、中学生の頃から熱中していたテニスに没頭するような学生でした。
ただ、それからは所属していた体育会庭球部を辞め、勉強に本腰を入れる日々が始まりました。
ーーそれから現在まで、長いキャリアを重ねてこられました。
最初の約4年間は、不動産事件や倒産法に強い事務所で働きました。
その後移籍した事務所で会社法務や事業再生、相続案件なども幅広く経験し、2006年に独立して地元・横浜に現事務所を開業しました。
2024年7月からは弁護士2人体制で運営しています。
02 02得意分野と強み①
アパートの賃借人全員と退去交渉、大手ハウスメーカに対する欠陥住宅訴訟で修繕請求に関する勝訴判決。宅建士の資格も
ーー今はどんな事件を重点的に扱っているんですか?
個人、企業の双方から幅広いご相談をお受けしています。
個人案件では不動産や相続、交通事故、離婚、借金など。
企業法務も中小企業を中心に十数社の顧問先を抱え、契約書や事業再生、売掛金の回収、人事労務などを手広くカバーしています。
なかでも得意にしているのが、不動産です。
賃料や立ち退き交渉、土地の境界線、欠陥住宅などのトラブルです。
不動産業者の顧問も数多く任せていただいています。
親も親戚も不動産業を営む一家で育ち、弁護士としても多くの不動産関連事件に携わってきました。
学生時代に宅建士の資格を取得し、かつては神奈川県宅地建物取引業協会の監事にも6年間就いていました。
難しい事案でもお力になれるはずです。
ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。一例をお聞きできますか?
とても印象に残っているのは、賃借している店舗が差押えを受け、競売手続が開始されたケースでウルトラC的な解決ができた案件です。
依頼者が事業を行っている賃借物件に、賃貸人の債権者(根抵当権者)が競売手続を申立て、差押が入ってしまいました。このままだと、落札者から明渡を求められる可能性がありました。
可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、抵当権の買取り交渉をしたところ、額面金額の10分の1以下という非常に格安で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了し、明渡を回避できました。そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。ただ、この抵当権の買取交渉をするにあたっては、建物登記簿を見ただけではわからない優先債権(抵当権よりも優先する権利)が存する可能性がありましたので、優先債権の存否等を調査する必要がありました。
また、建物オーナーから賃借人の明渡交渉や訴訟を受けることはよくありますが、その中でも印象に残っているのが、アパートを建て替えるために、賃借人全員(6世帯)の退去を求めたい、アパートオーナーから、そんなご依頼をいただいたときのことです。
6世帯の賃借人とは個別に交渉し、即決和解という裁判手続をも利用しながら立ち退きを実現させました。本来の依頼事項とは異なりますが、この立退きに関する調査の過程で管理会社が家賃を横領していたことが発覚したので、管理委託契約を解除し、横領された家賃の返還交渉を行い、返還を受けることができたというのが印象に残ってます。
ほかにも、たとえば欠陥住宅訴訟で大手ハウスメーカに対して勝訴判決を手にしたこともあります。
ーーどんな事案だったのか、詳しく教えてください。
欠陥が明らかになったのは、某大手ハウスメーカーからの引き渡し後。
依頼者さまはご自身で建築士に検査を頼んだそうですが、私がその鑑定書を確認したところ、それはとても交渉や裁判で使えるものではありませんでした。
「欠陥」と評価した具体的な理由が何も記載されていない、ずさんな鑑定書だったんです。
すぐに私のほうで別の建築士に調査を依頼すると、それまで気づかなかった重大な欠陥があることが判明しました。
裁判ではそれらを盛り込んだ鑑定書が決定的な証拠となり、私たちの主張がほぼ認められたんです。欠陥住宅に関する訴訟は、損害賠償請求をすることがほとんどで、修繕請求をすることは稀だと思いますが、修繕請求を認めた数少ない判決だと思います。
ーー宅地建物取引業協会の元監事のほかにも、いろんな肩書きをお持ちのようですね。
平成25年度神奈川県弁護士会(当時:横浜弁護士会)の副会長を務めました。また、平成26年から令和2年まで横浜市大規模小売店舗立地審議会の会長を務めました。
また、情報問題に関しては、平成26年から令和5年まで約9年間、逗子市の情報公開審査委員や個人情報保護委員を務め、同市における情報公開や個人情報保護制度に関する研修会の講師も務めました。現在は、神奈川県情報公開審査会委員に就任しています。
事故や不祥事が起きた際などに設置される第三者委員会の委員にも何度か就任しています。
そのひとつが、保育園を運営する社会福祉法人(横浜市)の不正会計などをめぐる問題です。メディアでも報道された重大な疑念について調査し、報告書をまとめました。
個人、企業の双方から幅広いご相談をお受けしています。
個人案件では不動産や相続、交通事故、離婚、借金など。
企業法務も中小企業を中心に十数社の顧問先を抱え、契約書や事業再生、売掛金の回収、人事労務などを手広くカバーしています。
なかでも得意にしているのが、不動産です。
賃料や立ち退き交渉、土地の境界線、欠陥住宅などのトラブルです。
不動産業者の顧問も数多く任せていただいています。
親も親戚も不動産業を営む一家で育ち、弁護士としても多くの不動産関連事件に携わってきました。
学生時代に宅建士の資格を取得し、かつては神奈川県宅地建物取引業協会の監事にも6年間就いていました。
難しい事案でもお力になれるはずです。
ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。一例をお聞きできますか?
とても印象に残っているのは、賃借している店舗が差押えを受け、競売手続が開始されたケースでウルトラC的な解決ができた案件です。
依頼者が事業を行っている賃借物件に、賃貸人の債権者(根抵当権者)が競売手続を申立て、差押が入ってしまいました。このままだと、落札者から明渡を求められる可能性がありました。
可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、抵当権の買取り交渉をしたところ、額面金額の10分の1以下という非常に格安で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了し、明渡を回避できました。そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。ただ、この抵当権の買取交渉をするにあたっては、建物登記簿を見ただけではわからない優先債権(抵当権よりも優先する権利)が存する可能性がありましたので、優先債権の存否等を調査する必要がありました。
また、建物オーナーから賃借人の明渡交渉や訴訟を受けることはよくありますが、その中でも印象に残っているのが、アパートを建て替えるために、賃借人全員(6世帯)の退去を求めたい、アパートオーナーから、そんなご依頼をいただいたときのことです。
6世帯の賃借人とは個別に交渉し、即決和解という裁判手続をも利用しながら立ち退きを実現させました。本来の依頼事項とは異なりますが、この立退きに関する調査の過程で管理会社が家賃を横領していたことが発覚したので、管理委託契約を解除し、横領された家賃の返還交渉を行い、返還を受けることができたというのが印象に残ってます。
ほかにも、たとえば欠陥住宅訴訟で大手ハウスメーカに対して勝訴判決を手にしたこともあります。
ーーどんな事案だったのか、詳しく教えてください。
欠陥が明らかになったのは、某大手ハウスメーカーからの引き渡し後。
依頼者さまはご自身で建築士に検査を頼んだそうですが、私がその鑑定書を確認したところ、それはとても交渉や裁判で使えるものではありませんでした。
「欠陥」と評価した具体的な理由が何も記載されていない、ずさんな鑑定書だったんです。
すぐに私のほうで別の建築士に調査を依頼すると、それまで気づかなかった重大な欠陥があることが判明しました。
裁判ではそれらを盛り込んだ鑑定書が決定的な証拠となり、私たちの主張がほぼ認められたんです。欠陥住宅に関する訴訟は、損害賠償請求をすることがほとんどで、修繕請求をすることは稀だと思いますが、修繕請求を認めた数少ない判決だと思います。
ーー宅地建物取引業協会の元監事のほかにも、いろんな肩書きをお持ちのようですね。
平成25年度神奈川県弁護士会(当時:横浜弁護士会)の副会長を務めました。また、平成26年から令和2年まで横浜市大規模小売店舗立地審議会の会長を務めました。
また、情報問題に関しては、平成26年から令和5年まで約9年間、逗子市の情報公開審査委員や個人情報保護委員を務め、同市における情報公開や個人情報保護制度に関する研修会の講師も務めました。現在は、神奈川県情報公開審査会委員に就任しています。
事故や不祥事が起きた際などに設置される第三者委員会の委員にも何度か就任しています。
そのひとつが、保育園を運営する社会福祉法人(横浜市)の不正会計などをめぐる問題です。メディアでも報道された重大な疑念について調査し、報告書をまとめました。
03 得意分野と強み②
相続の例外的な「限定承認」で自宅を確保。個人事業主も積極サポート
ーー不動産のほかに、よくあるのはどんな相談ですか?
相続に関するご相談も多いですね。
とくによくあるのが、遺産に不動産が含まれるケースです。
不動産は現金のように均等に分けにくいことなどからトラブルになりやすく、協議も紛糾しがちなんです。
だからこそ、不動産に詳しい弁護士を頼るべきです。
そうでないと、相手方が主張する評価額の妥当性を判断できず、損をする恐れがあったりするからです。
ーーその点、前田先生は不動産を得意とされていますね。
私自身はもちろん、当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士などとも連携し、手厚くサポートさせていただいています。
これは以前、旦那さまを亡くした女性からご相談いただいたときのことです。
住宅ローンのほかにも多額の負債があったんですが、なんとか自宅だけは残したいとおっしゃるんです。
遺産がマイナスの財産、つまり負債が多い場合は相続を放棄するのが一般的です。
ただ、そうするとご自宅を手放さざるを得なくなりますよね。
そこで私は、限定承認の手続きに出ることにしました。
ーー「限定承認」とは何ですか?
承継した財産を換金して負債の返済に充てれば、それ以上の責任を負わずに済む、というものです。
すべての遺産を引き継ぐ単純承認と、相続放棄の中間的な方法ともいえます。
限定承認をした相続人には「先買(さきがい)権」というものが認められます。
相続した遺産を優先的に買い取ることができる権利です。
ーーそれを行使すれば、自宅を確保できると。
今回の事案ではその先買権を行使するとともに、住宅ローンについては別途、銀行と交渉して無事にご自宅を確保することができました。
先買権による財産の取得は例外的な手法とされ、知らない弁護士も少なくないようです。
どうしても失いたくない財産があるような場合には、検討してみる価値が大いにあるんです。
相続については予防、つまり遺言書の作成や、認知症などで判断能力が低下する前の任意後見なども積極的に扱っているので、ぜひ気軽にお声がけいただけるとうれしいですね。
ーー企業法務も多くの顧問先を抱えるなど、力を入れていらっしゃいますね。
顧問先は不動産のほかにも、ITや医療、飲食、建設、観光業など多岐にわたります。
また、ハラスメント対策にも力を入れており、社内研修や相談窓口の設置などを全面的にサポートさせていただいています。
中小企業やベンチャーはもちろん、個人事業主からのご相談も大歓迎です。
2024年11月からは、フリーランスの労働環境保護を目的としたフリーランス新法も施行されます。
これまで取引先との力関係から理不尽な目に遭ってきたような方も、泣き寝入りせず私を頼っていただきたいですね。
相続に関するご相談も多いですね。
とくによくあるのが、遺産に不動産が含まれるケースです。
不動産は現金のように均等に分けにくいことなどからトラブルになりやすく、協議も紛糾しがちなんです。
だからこそ、不動産に詳しい弁護士を頼るべきです。
そうでないと、相手方が主張する評価額の妥当性を判断できず、損をする恐れがあったりするからです。
ーーその点、前田先生は不動産を得意とされていますね。
私自身はもちろん、当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士などとも連携し、手厚くサポートさせていただいています。
これは以前、旦那さまを亡くした女性からご相談いただいたときのことです。
住宅ローンのほかにも多額の負債があったんですが、なんとか自宅だけは残したいとおっしゃるんです。
遺産がマイナスの財産、つまり負債が多い場合は相続を放棄するのが一般的です。
ただ、そうするとご自宅を手放さざるを得なくなりますよね。
そこで私は、限定承認の手続きに出ることにしました。
ーー「限定承認」とは何ですか?
承継した財産を換金して負債の返済に充てれば、それ以上の責任を負わずに済む、というものです。
すべての遺産を引き継ぐ単純承認と、相続放棄の中間的な方法ともいえます。
限定承認をした相続人には「先買(さきがい)権」というものが認められます。
相続した遺産を優先的に買い取ることができる権利です。
ーーそれを行使すれば、自宅を確保できると。
今回の事案ではその先買権を行使するとともに、住宅ローンについては別途、銀行と交渉して無事にご自宅を確保することができました。
先買権による財産の取得は例外的な手法とされ、知らない弁護士も少なくないようです。
どうしても失いたくない財産があるような場合には、検討してみる価値が大いにあるんです。
相続については予防、つまり遺言書の作成や、認知症などで判断能力が低下する前の任意後見なども積極的に扱っているので、ぜひ気軽にお声がけいただけるとうれしいですね。
ーー企業法務も多くの顧問先を抱えるなど、力を入れていらっしゃいますね。
顧問先は不動産のほかにも、ITや医療、飲食、建設、観光業など多岐にわたります。
また、ハラスメント対策にも力を入れており、社内研修や相談窓口の設置などを全面的にサポートさせていただいています。
中小企業やベンチャーはもちろん、個人事業主からのご相談も大歓迎です。
2024年11月からは、フリーランスの労働環境保護を目的としたフリーランス新法も施行されます。
これまで取引先との力関係から理不尽な目に遭ってきたような方も、泣き寝入りせず私を頼っていただきたいですね。
04 依頼者への思い
量産型ではなくオーダーメイドの解決を。セカンドオピニオンも歓迎
ーー弁護士として大切にしていることを教えてください。
依頼者さまのお話にじっくり耳を傾けることです。
ときには感情的になったり、時系列が混乱していたり、本筋から外れてしまわれる方もいらっしゃいます。
でも、トラブルに見舞われ、頭が混乱するのは当然です。
それでもなるべく口を挟まず、ありのまますべてをお聞きするようにしています。
悩みや不満を全部吐き出すことで、気持ちがスッキリすることもあるはずですから。
そうやって依頼者さまの意向を丁寧に確認したうえで、複数の解決方法とそのメリットやデメリットをお伝えするようにしています。
私はベルトコンベアーのような機械的な対応ではなく、十分な検討を重ねオーダーメイドの解決を目指しているんです。
ーー司法制度改革で弁護士が急増した反面、一部で質の低下を懸念する声も聞かれます。弁護士の力量に差があるという指摘です。
依頼者さまの立場から考えると、どの弁護士を選べばいいのか、なかなか見当がつかない難しい時代だと思います。
その点、私は25年以上もの長いキャリアがありますし、きっと安心して託していただけるはずです。
もしも判断に迷われたときは、セカンドオピニオンとしても気軽にご相談いただきたいですね。
これまでの経験と知識をフル活用して、ベストな解決策を見出してみせます。
依頼者さまのお話にじっくり耳を傾けることです。
ときには感情的になったり、時系列が混乱していたり、本筋から外れてしまわれる方もいらっしゃいます。
でも、トラブルに見舞われ、頭が混乱するのは当然です。
それでもなるべく口を挟まず、ありのまますべてをお聞きするようにしています。
悩みや不満を全部吐き出すことで、気持ちがスッキリすることもあるはずですから。
そうやって依頼者さまの意向を丁寧に確認したうえで、複数の解決方法とそのメリットやデメリットをお伝えするようにしています。
私はベルトコンベアーのような機械的な対応ではなく、十分な検討を重ねオーダーメイドの解決を目指しているんです。
ーー司法制度改革で弁護士が急増した反面、一部で質の低下を懸念する声も聞かれます。弁護士の力量に差があるという指摘です。
依頼者さまの立場から考えると、どの弁護士を選べばいいのか、なかなか見当がつかない難しい時代だと思います。
その点、私は25年以上もの長いキャリアがありますし、きっと安心して託していただけるはずです。
もしも判断に迷われたときは、セカンドオピニオンとしても気軽にご相談いただきたいですね。
これまでの経験と知識をフル活用して、ベストな解決策を見出してみせます。