まえだ やすゆき
前田 康行弁護士
M&M横浜法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル8階
相続・遺言の事例紹介 | 前田 康行弁護士 M&M横浜法律事務所
取扱事例1
- 借金・負債の相続
限定承認手続によって自宅を確保
依頼者:50代 女性
【相談内容】
ご主人が亡くなったのですが、住宅ローンの他にも多額の負債がありました。しかし、なんとか自宅だけは確保したいとのことでした。
【解決への流れ】
自宅を確保することができました。
限定承認手続をとると、相続人には、先買権という権利があるので、これを行使して、かつ、住宅ローンに関する銀行と交渉をすることによって、自宅を確保することができました。
【コメント】
遺産が、プラス財産(資産)負債よりマイナス財産(負債)が多い場合には、通常、相続放棄が有力な選択肢になります。
しかし、資産の中に、どうしても失いたくない財産があるような場合、限定承認を検討する価値があります。
先買権という権利は、民法の条文を見ても、そのような権利がでてこないので、知らない弁護士さんも多いようです。
但し、先の例のように住宅ローンがついているような場合には、別途銀行と協議が必要になり、成功するとは限りませんので注意が必要です。
また、限定承認をすると、税務上、単純承認よりも不利な場合があるので、その点の注意も必要です。
ご主人が亡くなったのですが、住宅ローンの他にも多額の負債がありました。しかし、なんとか自宅だけは確保したいとのことでした。
【解決への流れ】
自宅を確保することができました。
限定承認手続をとると、相続人には、先買権という権利があるので、これを行使して、かつ、住宅ローンに関する銀行と交渉をすることによって、自宅を確保することができました。
【コメント】
遺産が、プラス財産(資産)負債よりマイナス財産(負債)が多い場合には、通常、相続放棄が有力な選択肢になります。
しかし、資産の中に、どうしても失いたくない財産があるような場合、限定承認を検討する価値があります。
先買権という権利は、民法の条文を見ても、そのような権利がでてこないので、知らない弁護士さんも多いようです。
但し、先の例のように住宅ローンがついているような場合には、別途銀行と協議が必要になり、成功するとは限りませんので注意が必要です。
また、限定承認をすると、税務上、単純承認よりも不利な場合があるので、その点の注意も必要です。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
事業用不動産及び未上場会社株式が主な遺産の場合の遺留分減殺請求
依頼者:60代 男性
【相談内容】
相続人の一部から遺留分減殺請求権を行使され、裁判外で交渉がなされていました。
主な遺産は、不動産と未上場会社の株式でした。
その未上場会社が当該不動産において事業を行っていた。主な争点は、不動産と株式の評価であったが、裁判外での交渉は決裂し、訴訟が提起されました。
【解決への流れ】
第一審において、不動産について鑑定手続を行い、和解が成立しました。訴訟期間は約2年でした。
【コメント】
本件のように遺産に不動産、未上場会社の株式が含まれる場合、その評価が問題となります。
不動産や未上場株式の評価方法にについて、適切な知識を有していないと、税理士や鑑定士が主張する評価額の妥当性相当性を判断できません。
本件でも相手方の弁護士さんは、税理士作成の相続税申告書に記載された評価額をそのまま引用して評価額を主張していました。
しかし、私は、相続税申告書記載の評価額の計算方法に誤りがあることに気付き、税務署に対して、更正(間違いを訂正すること)を嘆願したところ、税務署より更正決定がなされ、数百万円にもなる相続税の還付がなされました。
そして、その訴訟においても、更正決定がなされた不動産の評価額を基準に和解がなされました。
同様に、未上場会社の株式についても、会社の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表)を読み、大凡の評価をすることが重要になります。
相続人の一部から遺留分減殺請求権を行使され、裁判外で交渉がなされていました。
主な遺産は、不動産と未上場会社の株式でした。
その未上場会社が当該不動産において事業を行っていた。主な争点は、不動産と株式の評価であったが、裁判外での交渉は決裂し、訴訟が提起されました。
【解決への流れ】
第一審において、不動産について鑑定手続を行い、和解が成立しました。訴訟期間は約2年でした。
【コメント】
本件のように遺産に不動産、未上場会社の株式が含まれる場合、その評価が問題となります。
不動産や未上場株式の評価方法にについて、適切な知識を有していないと、税理士や鑑定士が主張する評価額の妥当性相当性を判断できません。
本件でも相手方の弁護士さんは、税理士作成の相続税申告書に記載された評価額をそのまま引用して評価額を主張していました。
しかし、私は、相続税申告書記載の評価額の計算方法に誤りがあることに気付き、税務署に対して、更正(間違いを訂正すること)を嘆願したところ、税務署より更正決定がなされ、数百万円にもなる相続税の還付がなされました。
そして、その訴訟においても、更正決定がなされた不動産の評価額を基準に和解がなされました。
同様に、未上場会社の株式についても、会社の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表)を読み、大凡の評価をすることが重要になります。
取扱事例3
- 遺言
アパート経営と公正証書遺言
依頼者:70代夫婦
【相談内容】
ご夫婦で、他方が先に亡くなった場合に備えて遺言作成を希望していました。
【解決への流れ】
相続人である子供のうち、兄には事業資金など生前贈与があったこと、弟は独力での生活に不安があるということでした。そのため後々に争いにならないよう、遺留分相当額とその区別に配慮をした上で、夫婦亡き後はアパートを弟に遺す内容の遺言書を作成しました。
【コメント】
婦の一方が死亡した後だけでなく、双方が亡くなった後も視野に入れた遺言書を作成すること、また兄の遺留分用口座を特定しておくことで、その後の財産状況の変化に柔軟に対応することが出来ます。
ご夫婦で、他方が先に亡くなった場合に備えて遺言作成を希望していました。
【解決への流れ】
相続人である子供のうち、兄には事業資金など生前贈与があったこと、弟は独力での生活に不安があるということでした。そのため後々に争いにならないよう、遺留分相当額とその区別に配慮をした上で、夫婦亡き後はアパートを弟に遺す内容の遺言書を作成しました。
【コメント】
婦の一方が死亡した後だけでなく、双方が亡くなった後も視野に入れた遺言書を作成すること、また兄の遺留分用口座を特定しておくことで、その後の財産状況の変化に柔軟に対応することが出来ます。