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まえだ やすゆき
前田 康行弁護士
M&M横浜法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル8階
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  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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債権回収の事例紹介 | 前田 康行弁護士 M&M横浜法律事務所

取扱事例1
  • 売掛金回収
動産売買先取特権の物上代位による債権回収
【相談内容】
コンピュータの部品の販売先企業が破産をし、販売代金(売掛金)の回収が不能となり、その回収を依頼された事案です。

【解決への流れ】
販売先企業が、その部品を用いた製品を売却した売却先に対する売掛金を、動産売買先取特権の物上代位に基づいて差押えをし、ほぼ全額の回収ができました。

【コメント】
まず、動産売買先取特権の物上代位に基づく差押えという方法に気づくこと、更に、破産した企業の破産管財人による回収より先に売掛金の差押えをすることが必須であったため、迅速な手続が必要でした。
取扱事例2
  • 仮差押え・仮処分
オフィス内装工事に係る残工事代金の未払い
【相談内容】
A社のB社に対するオフィス内装工事に係る残工事代金500万円が当事者間の数回に亘る交渉でも支払われていませんでした。

【解決への流れ】
B社の保証人の給与を差し押さえることで回収を図ることができました。

【コメント】
保証人の勤務先をうまく見つけられたことがポイントだったと思います。
取扱事例3
  • 売掛金回収
倒産した取引先からの売掛金の回収
【相談内容】
A社がB社に対してある機器の部品の供給をしていましたが、それに関するB社からの売掛金の支払いが滞っていたところ、B社が自己破産をしてしまいました。

【解決への流れ】
B社のC社に対する機器の販売代金債権を動産売買先取特権(物上代位)に基づいて差押命令の申立てをし、裁判上の和解によってA社のB社に対する売掛金の一部を回収できました。

【コメント】
取引先が破産をしてしまうと取引先に対する売掛金の回収をすることは困難です。
しかし、取引先が破産してしまった場合でも、抵当権や質権等の担保権を有していれば債権を回収できます。動産売買先取特権は、当事者の合意ではなく、法律上当然に発生する法定担保物権です。
ただ、動産の売買と思われる取引でもその多くは「製造物供給契約」と呼ばれ典型的な動産売買とは異なる為、動産売買先取特権が発生するのか微妙なケースが多いため、契約内容を丁寧に特定する必要があります。
上記ケースでも同再売買先取特権が適用されるのか判断が分かれるケースであったため、裁判所の指揮で、B社の破産管財人との間で和解によって解決をすることができました。
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