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まえだ やすゆき
前田 康行弁護士
M&M横浜法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル8階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
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  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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企業法務の事例紹介 | 前田 康行弁護士 M&M横浜法律事務所

取扱事例1
  • 事業承継・M&A
民事再生手続による事業の再建
【相談内容】
金融機関からの借入債務、取引先に対する買掛金等で資金ショートが確実な状態でした。

【解決への流れ】
民事再生法による再生手続及び第2会社に事業譲渡する方式によって、事業継続が可能となりました。

【コメント】
事業再建のためには、私的整理や民事再生等の複数の手続があります。
それら複数の手続から適切な手続を選択すること、及び、複数の金融機関に対する折衝が重要となります。
取扱事例2
  • 雇用契約・就業規則
賃借店舗の差押と競売手続開始
【相談内容】
依頼者が事業を行っている賃借物件に、賃貸人の債権者(根抵当権者)が競売手続を申立て、差押が入ってしまいました。
このままだと、落札者から明渡を求められる可能性がありました。

【解決への流れ】
可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、サービサーが有する債権及び抵当権の買取り交渉をしたところ、額面2億弱の債権を1500万円で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了しました。
そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。
更に、買い取った債権については、ほぼ額面に近い金額の回収ができています。

【コメント】
とても稀なケースですが、額面金額の約10分の1で債権及び抵当権を取得することができ、上記のように賃料を差し押さえることよって、賃借物件の利用を確保し、債権買取金額だけではなく、債権の額面のほぼ満額の回収ができたケースでした。
この抵当権の買取交渉をするにあたっては、建物登記簿を見ただけではわからない優先債権(抵当権よりも優先する権利)の存否を調査する必要があるので、注意が必要です。
取扱事例3
  • 運送・物流業界
動産売買先取特権の物上代位による債権回収
【相談内容】
コンピュータの部品の販売先企業が破産をし、販売代金(売掛金)の回収が不能となり、その回収を依頼された事案です。

【解決への流れ】
販売先企業が、その部品を用いた製品を売却した売却先に対する売掛金を、動産売買先取特権の物上代位に基づいて差押えをし、ほぼ全額の回収ができました。

【コメント】
まず、動産売買先取特権の物上代位に基づく差押えという方法に気づくこと、更に、破産した企業の破産管財人による回収より先に売掛金の差押えをすることが必須であったため、迅速な手続が必要でした。
取扱事例4
  • 正当な解雇・退職勧奨
詐病と思われる傷病で会社を休業している問題社員の対応
【相談内容】
労災を主張し、詐病と思われる傷病で会社を休業している問題社員の対応に苦慮していました。

【解決への流れ】
主治医への照会等による社員の病状、及び、労災に係る事実関係等の調査をし、労働基準監督署へ意見書を提出し、労働基準監督署は労災を否定され、問題社員は退職により解決しました。

【コメント】
顧問契約を締結している会社であったため、労災と主張される事件当初から相談を受け、状況を把握していたため、迅速かつ適切な対応をすることができました。
取扱事例5
  • 不祥事対応・内部統制
横領(背任)をしている可能性がある社員の対応
【相談内容】
横領(背任)をしている可能性がある社員がいたためその対応に苦慮していました。

【解決への流れ】
客観的な資料の検討、並びに、関係者数名及び当該社員からの事情聴取を経て、事実関係及び法律関係の意見書を作成し、当該社員に対する懲戒手続を適正に進めました。

【コメント】
当該社員は管理職であり、また、純粋に私的な横領(背任)というものではなかったため、慎重に調査を進める必要がありました。このような場合、会社内部の者だけで調査するのではなく、外部の専門家が入り、客観的な意見を得て進めることが有益となります。
取扱事例6
  • 事業承継・M&A
取引先等一式を事業譲渡
【相談内容】
会社側で事業譲渡を試みていましたが、内紛などもありうまくいっておりませんでした。

【解決への流れ】
工場・従業員・設備備品。取引先等一式を事業譲渡し、十分な対価を得ました。

【コメント】
会社を清算する場合、個々の財産を処分したり契約関係を整理すると、結果的には工場明渡し・原状回復費用やリース物件の違約金などのマイナスばかりが増えてしまいます。そのため事業を一体として譲渡することが有効な手段となります。
もっともこの場合、承継する対象財産・従業員・契約等の洗い出し、取捨選択並びにその交渉を短期間に集中して行うことが必要となります。また、事業譲渡後にも対応すべき残務が多く、労力は相当かかりますが、成功すると譲渡会社だけでなく、多くの利害関係人にとっても良い結論となります。
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