すぎもと たくや
杉本 拓也弁護士
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東池袋駅
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
不動産・住まいの事例紹介 | 杉本 拓也弁護士 弁護士法人コスモポリタン法律事務所
取扱事例1
- 賃料回収
建物明渡請求を行い、未払いの賃料の回収と明渡しを実現した事例
【相談前】
ご相談者様は、マンション投資を行っている不動産のオーナーさんした。賃料が2か月間にわたり支払われていない状況が続いており、自ら賃料を督促しても支払われないために、未払いの賃料回収及び明渡しを実現したいとのことでご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
私が介入した後、交渉では明渡しは叶いませんでしたが、訴訟において明渡しが認められそうな情勢となったことから、相手方が和解に応じて一定の猶予期間を設ける代わりに任意の明け渡しに応じさせることが実現できました。また、未払いの賃料も大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
交渉では明渡しをさせることはできませんでしたが、相手方が訴訟提起により判決が出て執行官による引き渡しとなった場合の損害と天秤にかけてくれたことにより、明渡しに応じさせることが実現できた事案だと思います。
ご相談者様は、マンション投資を行っている不動産のオーナーさんした。賃料が2か月間にわたり支払われていない状況が続いており、自ら賃料を督促しても支払われないために、未払いの賃料回収及び明渡しを実現したいとのことでご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
私が介入した後、交渉では明渡しは叶いませんでしたが、訴訟において明渡しが認められそうな情勢となったことから、相手方が和解に応じて一定の猶予期間を設ける代わりに任意の明け渡しに応じさせることが実現できました。また、未払いの賃料も大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
交渉では明渡しをさせることはできませんでしたが、相手方が訴訟提起により判決が出て執行官による引き渡しとなった場合の損害と天秤にかけてくれたことにより、明渡しに応じさせることが実現できた事案だと思います。
取扱事例2
- 不動産売買契約
投資用不動産の購入者から詐欺や錯誤を理由とする損害賠償請求訴訟を提起され、勝訴的和解で終了させた事例
【相談前】
ご相談者は投資用不動産の売買を行っている不動産業者です。投資用不動産の購入者から、詐欺や錯誤を理由として不動産売買契約の取消または売買代金相当額の損害賠償請求を求めて訴えられたことからご相談がありました。
【相談後】
被告としての訴訟遂行を受任後、投資用不動産の売買契約までの担当者の説明に虚偽の内容や欺罔行為が含まれないことについて、物件案内時に手交した収益に関するシミュレーションの説明書や売買契約締結時の重要事項説明書に、収益がシミュレーション通りにならないことなどを説明していたことなどを主張・立証致しました。
その結果、極めて少額の見舞金程度の金額を支払うことで和解するということで裁判上の和解が成立しました。
【先生のコメント】
訴訟提起後に速やかにご相談いただき、反論の材料を精査できたことが良い結果につながったと思います。
訴訟後においても、そもそもトラブルになる確率を減らすために契約書や収益シミュレーションの免責文言等を見直し、顧客に対して過度な期待を持たせないように営業マニュアル等も見直しました。
ご相談者は投資用不動産の売買を行っている不動産業者です。投資用不動産の購入者から、詐欺や錯誤を理由として不動産売買契約の取消または売買代金相当額の損害賠償請求を求めて訴えられたことからご相談がありました。
【相談後】
被告としての訴訟遂行を受任後、投資用不動産の売買契約までの担当者の説明に虚偽の内容や欺罔行為が含まれないことについて、物件案内時に手交した収益に関するシミュレーションの説明書や売買契約締結時の重要事項説明書に、収益がシミュレーション通りにならないことなどを説明していたことなどを主張・立証致しました。
その結果、極めて少額の見舞金程度の金額を支払うことで和解するということで裁判上の和解が成立しました。
【先生のコメント】
訴訟提起後に速やかにご相談いただき、反論の材料を精査できたことが良い結果につながったと思います。
訴訟後においても、そもそもトラブルになる確率を減らすために契約書や収益シミュレーションの免責文言等を見直し、顧客に対して過度な期待を持たせないように営業マニュアル等も見直しました。