いけだ しょういち
池田 翔一弁護士
池田翔一法律事務所
東室蘭駅
北海道室蘭市東町2-21-12 石井第1ビル2階
不動産・住まいの事例紹介 | 池田 翔一弁護士 池田翔一法律事務所
取扱事例1
- 賃料回収
賃料を滞納した事業所に対して訴訟を提起し、裁判上の和解により退去させたケース
依頼者:不動産オーナーさま
【相談前】
不動産オーナーさまが所有する不動産を事務所として賃貸していましたが、そのテナント(賃借人)は、賃料を滞納しながら営業を続けていました。
【相談後】
弁護士において滞納賃料の請求をしましたが、なお支払いがなかったことから賃貸借契約を解除し、建物の明渡しとともに滞納賃料などの支払いを求める訴訟(裁判)を提起しました。この訴訟の中でテナント(賃借人)が不動産の明渡しと滞納賃料の支払いを行うことなどを内容とする和解が成立し、その後無事にテナント(賃借人)は退去しました。
【先生のコメント】
賃料の滞納をしているテナント(賃借人)に退去してもらう場合、任意による退去がスムーズになされないことがあります。そのような場合、任意交渉を継続するよりも訴訟(裁判)を提起して明渡しを求めることにより明渡しの実現可能性が高まるケースがあります。
不動産オーナーさまが所有する不動産を事務所として賃貸していましたが、そのテナント(賃借人)は、賃料を滞納しながら営業を続けていました。
【相談後】
弁護士において滞納賃料の請求をしましたが、なお支払いがなかったことから賃貸借契約を解除し、建物の明渡しとともに滞納賃料などの支払いを求める訴訟(裁判)を提起しました。この訴訟の中でテナント(賃借人)が不動産の明渡しと滞納賃料の支払いを行うことなどを内容とする和解が成立し、その後無事にテナント(賃借人)は退去しました。
【先生のコメント】
賃料の滞納をしているテナント(賃借人)に退去してもらう場合、任意による退去がスムーズになされないことがあります。そのような場合、任意交渉を継続するよりも訴訟(裁判)を提起して明渡しを求めることにより明渡しの実現可能性が高まるケースがあります。
取扱事例2
- オーナー・売主側
賃料を滞納した店舗に対して強制執行の申立てを行い、その後に退去させたケース
依頼者:不動産オーナーさま
【相談前】
不動産オーナーさまが建物の一部を店舗として賃貸していましたが、そのテナント(賃借人)は、賃料を滞納しながら営業を続けていました。
【相談後】
弁護士において滞納賃料の請求をしましたが、なお支払いがなかったことから賃貸借契約を解除し、建物の明渡しとともに滞納賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。この訴訟で勝訴判決を得ましたが、その後もテナント(賃借人)が退去しなかったことから、強制執行の申立てを行ったところ、その後和解が成立し、断行日(現実に強制執行を行う日)の前の退去を実現するとともに、滞納賃料のうち一定額を回収することができました。
【先生のコメント】
賃料の滞納をしているテナント(賃借人)の明渡(退去)義務を認める判決が確定してもなおテナントが任意に退去しない場合、強制執行の申立てを行い、明渡しを実現することとなります。強制執行の申立後であっても、事案によっては断行(現実の強制執行)に至る前に和解等により解決できることもあり、本件はそのようにして解決できたケースでした。
不動産オーナーさまが建物の一部を店舗として賃貸していましたが、そのテナント(賃借人)は、賃料を滞納しながら営業を続けていました。
【相談後】
弁護士において滞納賃料の請求をしましたが、なお支払いがなかったことから賃貸借契約を解除し、建物の明渡しとともに滞納賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。この訴訟で勝訴判決を得ましたが、その後もテナント(賃借人)が退去しなかったことから、強制執行の申立てを行ったところ、その後和解が成立し、断行日(現実に強制執行を行う日)の前の退去を実現するとともに、滞納賃料のうち一定額を回収することができました。
【先生のコメント】
賃料の滞納をしているテナント(賃借人)の明渡(退去)義務を認める判決が確定してもなおテナントが任意に退去しない場合、強制執行の申立てを行い、明渡しを実現することとなります。強制執行の申立後であっても、事案によっては断行(現実の強制執行)に至る前に和解等により解決できることもあり、本件はそのようにして解決できたケースでした。
取扱事例3
- オーナー・売主側
土地上に放置された動産を撤去したケース
依頼者:不動産オーナーさま
【相談前】
不動産オーナーさまが所有する土地の上に動産が放置されており、土地の活用に支障が生じている状態にありました。
【相談後】
弁護士において、動産の所有者について調査を行いました。所有者は判明しましたが、住所が不明であったことから交渉を行うことができなかったため、訴訟を提起することとしました。その後、勝訴判決を得て、強制執行手続により、無事に放置動産の撤去を実現することができました。
【先生のコメント】
所有している土地の上に、他人の動産が放置されている場合、法的には勝手に自力で撤去してはならないことになっており、相手方の同意を得るか、得られない場合は訴訟などの法的措置を講じる必要があります。
本件は相手の同意を得ることができない状況にあったことから、法的措置を講じて解決したケースです。
不動産オーナーさまが所有する土地の上に動産が放置されており、土地の活用に支障が生じている状態にありました。
【相談後】
弁護士において、動産の所有者について調査を行いました。所有者は判明しましたが、住所が不明であったことから交渉を行うことができなかったため、訴訟を提起することとしました。その後、勝訴判決を得て、強制執行手続により、無事に放置動産の撤去を実現することができました。
【先生のコメント】
所有している土地の上に、他人の動産が放置されている場合、法的には勝手に自力で撤去してはならないことになっており、相手方の同意を得るか、得られない場合は訴訟などの法的措置を講じる必要があります。
本件は相手の同意を得ることができない状況にあったことから、法的措置を講じて解決したケースです。
取扱事例4
- 建築トラブル
交渉により工事代金を回収したケース
依頼者:建設会社さま
【相談前】
施主から注文を受けて工事を行いましたが、工事途中でトラブルが生じ出来形についても回収が困難な状況となっていました。
【相談後】
弁護士において出来形について支払いを求める書面を送付して交渉を行った結果、無事に支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
当事者間で紛争になった場合、当事者同士の話し合いでは解決が困難となる場合があります。そのような場合、弁護士が代理人として交渉することにより紛争が解決できることがあり、本件は弁護士が代理人として交渉したことによって請負代金の回収ができたケースであったと評価できます。
施主から注文を受けて工事を行いましたが、工事途中でトラブルが生じ出来形についても回収が困難な状況となっていました。
【相談後】
弁護士において出来形について支払いを求める書面を送付して交渉を行った結果、無事に支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
当事者間で紛争になった場合、当事者同士の話し合いでは解決が困難となる場合があります。そのような場合、弁護士が代理人として交渉することにより紛争が解決できることがあり、本件は弁護士が代理人として交渉したことによって請負代金の回収ができたケースであったと評価できます。
取扱事例5
- 建築トラブル
訴訟により工事代金を回収したケース
依頼者:建設会社さま
【相談前】
施主から注文を受けて工事を行い完成させましたが、施主から工事代金の支払いがなされませんでした。
【相談後】
弁護士において工事代金を請求する内容の書面を送付しましたが、なお支払いがなかったため、訴訟を提起しました。訴訟の中で和解が成立し、請求金額の大部分について回収することができました。
【先生のコメント】
施主が工事代金を任意に支払わない場合、訴訟手続を進めていくことで解決に繋がることも少なくありません。相手方から任意の支払いがなされないときは、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
施主から注文を受けて工事を行い完成させましたが、施主から工事代金の支払いがなされませんでした。
【相談後】
弁護士において工事代金を請求する内容の書面を送付しましたが、なお支払いがなかったため、訴訟を提起しました。訴訟の中で和解が成立し、請求金額の大部分について回収することができました。
【先生のコメント】
施主が工事代金を任意に支払わない場合、訴訟手続を進めていくことで解決に繋がることも少なくありません。相手方から任意の支払いがなされないときは、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
取扱事例6
- オーナー・売主側
契約書を作成した事案
依頼者:建設会社さま
【相談前】
取引先との間で交わす請負契約書を法律の専門家である弁護士に作成して欲しいとのことでご相談に来られました。
【相談後】
弁護士において、建設業法等の関係法令やご依頼会社さまの工事請負契約における立場等を踏まえた工事請負契約書を作成しました。
【先生のコメント】
建設業法では、建設工事の請負契約の当事者に対して、法令で定められた事項を漏れなく記載した契約書等を作成して交付することが義務付けられています。契約書の作成に際してお困りの場合も、弁護士へのご相談で問題が解決することがあります。
取引先との間で交わす請負契約書を法律の専門家である弁護士に作成して欲しいとのことでご相談に来られました。
【相談後】
弁護士において、建設業法等の関係法令やご依頼会社さまの工事請負契約における立場等を踏まえた工事請負契約書を作成しました。
【先生のコメント】
建設業法では、建設工事の請負契約の当事者に対して、法令で定められた事項を漏れなく記載した契約書等を作成して交付することが義務付けられています。契約書の作成に際してお困りの場合も、弁護士へのご相談で問題が解決することがあります。
取扱事例7
- 建築トラブル
トラブルの解決に際して合意書面を作成した事案
依頼者:建設会社さま
【相談前】
工事の際に発生した事故の解決に際して、当事者間の合意内容を書面化したいとのことでご相談に来られました。
【相談後】
弁護士において聴き取った合意内容を法律的に整理して紛争を解決する内容の合意書面を作成しました。
【先生のコメント】
発生した様々なトラブルについて、せっかく当事者の間で合意をしたとしても、その際に合意内容を書面に残さなかったために、後日紛争が再燃してしまうことがあります。トラブルの解決について合意に至った場合、合意書面を作成することが重要です。
工事の際に発生した事故の解決に際して、当事者間の合意内容を書面化したいとのことでご相談に来られました。
【相談後】
弁護士において聴き取った合意内容を法律的に整理して紛争を解決する内容の合意書面を作成しました。
【先生のコメント】
発生した様々なトラブルについて、せっかく当事者の間で合意をしたとしても、その際に合意内容を書面に残さなかったために、後日紛争が再燃してしまうことがあります。トラブルの解決について合意に至った場合、合意書面を作成することが重要です。