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たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

【初回相談30分無料】 ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。ご相談の際には解決方針・費用について、図を書きながら丁寧にご説明いたします。

不動産・住まいの事例紹介 | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
【建物明渡/賃料回収】交渉期間1か月で未払い賃料の全額回収と建物明渡しを実現した事例

依頼者:70代(男性)

【相談前】
ご相談者は、賃貸マンションのオーナーでした。賃料が10か月間にわたり支払われない状況が続いており、自ら賃料を催促しても支払いはされませんでした。
未払い賃料の回収と明渡しを実現したいとのことでご相談いただきました。

【解決の過程と結果】
ご依頼後、未払い賃料の請求と期限までに支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の通知書を送付しました。
また、賃借人の父親が連帯保証人になっていましたので、通知書には支払いがない場合は連帯保証人にも請求を行う旨も記載しました。
その後、交渉の結果、ご依頼後1か月で未払い賃料の全額の回収と建物の明渡しが実現しました。

【弁護士からのコメント】
賃料滞納を理由とする明渡しは、交渉では解決が難しく、訴訟提起を行う場合が多いですが、本件は連帯保証人へ請求を行う旨のプレッシャーをかけることにより、交渉による早期に解決できた成功事例となります。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
【使用貸借】親族に契約書を交わさず無償で貸した建物の明渡しを実現した事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
ご相談者は、亡夫から相続した建物を所有していました。
その建物の隣のアパートに義弟が住んでいましたが、アパートが台風で倒壊しそうになったため、一時的な仮の住まいとして亡夫から相続した建物を無償で貸すことにしました(契約書なし)。
ご相談者は、半年もすれば義弟は出ていくと思っていましたが、1年以上経過しても出て行かず、退去を求めても話合いに応じませんでした。

【解決の過程と結果】
義弟の交渉態度からして弁護士として交渉しても結果が変わらないと判断し、即訴訟提起を行いました。
訴訟では、「退去時期についての両者の合意内容」が争点となりました。
契約書がないため、当方としては不利な立場でしたが、貸借に至った経緯などを証拠と共に丁寧に裁判官に説明したところ、当方の主張が認められ、明渡しを認める判決を獲得できました。

【弁護士からのコメント】
訴訟で明渡しを求める場合、争いのある事実は「証拠」により原告(明渡しを求める側)が立証する必要があります。その意味で、契約書がない場合は原告が不利です。
しかし、その場合でも、その他の証拠で裁判官を説得できる場合があります。
本件は不利な立場から明渡しを実現した成功事例となります。
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