たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
費用(不動産・住まい) | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所
料金表
相談料
初回最初の30分
0円
以後30分ごと
5,500円
0円
以後30分ごと
5,500円
不動産明渡請求
・交渉
着手金
33万円
報酬金
・賃料滞納を理由とする場合
33万円
・賃料滞納以外を理由とする場合
55万円
・訴訟
着手金
33万円
(交渉から移行する場合は11万円)
報酬金
・賃料滞納を理由とする場合
33万円
・賃料滞納以外を理由とする場合
55万円
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
・占有移転禁止の仮処分は、着手金22万円・報酬金0円で承ります。
・不動産明渡しの強制執行は、着手金22万円・報酬金0円で承ります。
・内容証明郵便(弁護士名無し)の作成のみのご依頼は、着手金8万8000円、報酬金0円で承ります。
着手金
33万円
報酬金
・賃料滞納を理由とする場合
33万円
・賃料滞納以外を理由とする場合
55万円
・訴訟
着手金
33万円
(交渉から移行する場合は11万円)
報酬金
・賃料滞納を理由とする場合
33万円
・賃料滞納以外を理由とする場合
55万円
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
・占有移転禁止の仮処分は、着手金22万円・報酬金0円で承ります。
・不動産明渡しの強制執行は、着手金22万円・報酬金0円で承ります。
・内容証明郵便(弁護士名無し)の作成のみのご依頼は、着手金8万8000円、報酬金0円で承ります。
不動産明渡請求
◾️未払賃料請求も同時に請求に含める場合
・交渉
着手金
0万円
報酬金
認容額の22%(最低11万円)
・訴訟
着手金
5万5000円
報酬金
認容額の22%(最低22万円)
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。
・交渉
着手金
0万円
報酬金
認容額の22%(最低11万円)
・訴訟
着手金
5万5000円
報酬金
認容額の22%(最低22万円)
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。
共有物分割請求
報酬金
・相手方が持分を取得した場合
取得した持分の時価額の4.4%
・持分を売却した場合
不動産売却により得られた額の5.5%
・現物分割の場合
取得した不動産の時価額の5.5%
着手金
・交渉
22万円
・調停
22万円
(交渉から移行する場合は11万円
・訴訟
33万円
(交渉・調停から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
報酬金はいずれの場合も最低額は66万円となります。
・相手方が持分を取得した場合
取得した持分の時価額の4.4%
・持分を売却した場合
不動産売却により得られた額の5.5%
・現物分割の場合
取得した不動産の時価額の5.5%
着手金
・交渉
22万円
・調停
22万円
(交渉から移行する場合は11万円
・訴訟
33万円
(交渉・調停から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
報酬金はいずれの場合も最低額は66万円となります。
賃料増減額請求
◾️着手金
・交渉
33万円
・調停
33万円
(交渉から移行する場合は11万円)
・訴訟
44万円
(調停から移行する場合は11万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
賃料増減額請求は、訴訟のためには調停を経ることが必須となります(調停前置主義)。
◾️報酬金
賃料増減額の7年分が
・300万円以下
増減額の7年分の17.6%
(最低33万円)
・300万円を超え3000万円以下
増減額の7年分の11%+19万8000円
・3000万円を超え3億円以下の場合
増減額の7年分の6.6%+151万8000円
・3億円を超える場合
増減額の7年分の4.4%+811万8000円
・交渉
33万円
・調停
33万円
(交渉から移行する場合は11万円)
・訴訟
44万円
(調停から移行する場合は11万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
賃料増減額請求は、訴訟のためには調停を経ることが必須となります(調停前置主義)。
◾️報酬金
賃料増減額の7年分が
・300万円以下
増減額の7年分の17.6%
(最低33万円)
・300万円を超え3000万円以下
増減額の7年分の11%+19万8000円
・3000万円を超え3億円以下の場合
増減額の7年分の6.6%+151万8000円
・3億円を超える場合
増減額の7年分の4.4%+811万8000円
借地非訟(借地権者側・地主側)
■着手金
・交渉
33万円
・非訟
44万円
(交渉から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
借地権者側
・借地権譲渡許可が得られた場合
借地権価格の5.5%
(最低44万円)
・増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合
借地権譲渡許可と同時に申立てをしている場合
各22万円
単独で申立てをしている場合
各借地権価格の5.5%(最低44万円)
・介入権を行使され認容された場合
財産上の給付額の11%(最低44万円)
借地権価格は時価で算出いたします。
地主側
・介入権を行使して認容された場合
借地権価格の5.5%
(最低44万円)
・申立てが許可されたが賃料を増額できた場合
賃料増額請求の報酬基準に準じる
借地権価格は時価で算出いたします。
・交渉
33万円
・非訟
44万円
(交渉から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
借地権者側
・借地権譲渡許可が得られた場合
借地権価格の5.5%
(最低44万円)
・増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合
借地権譲渡許可と同時に申立てをしている場合
各22万円
単独で申立てをしている場合
各借地権価格の5.5%(最低44万円)
・介入権を行使され認容された場合
財産上の給付額の11%(最低44万円)
借地権価格は時価で算出いたします。
地主側
・介入権を行使して認容された場合
借地権価格の5.5%
(最低44万円)
・申立てが許可されたが賃料を増額できた場合
賃料増額請求の報酬基準に準じる
借地権価格は時価で算出いたします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。