すぎやま ひろたけ
杉山 弘剛弁護士
福岡大名法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-6-31 大名コーポラス701
不動産・住まいでの強み | 杉山 弘剛弁護士 福岡大名法律事務所
【借地権・不動産の評価に注力】【相談は何度でも無料】地代や更新料、立ち退き、共有の解消。価値の高い不動産をめぐる紛争を扱います。【天神駅徒歩5分】【中央区役所目の前】
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「地代の値上げを求められたが、妥当な額なのか分からない」
「更新料を請求されたが、支払う義務があるのか」
「立ち退きを求められている」
「共有のまま放置している不動産を、そろそろ整理したい」
不動産をめぐる争いは、突き詰めると評価の問題になります。
同じ土地でも、固定資産評価額、路線価、不動産業者の査定、不動産鑑定。
どれを用いるかで金額は変わります。
相手が出してきた評価をそのまま受け入れるのか、別の評価をぶつけるのか。
ここが最初の分岐点で、その後の金額を大きく左右します。
私は東京大学経済学部の出身で、
資産の評価や数字の検討を仕事の中心に置いています。
◆ 借地権をめぐる問題
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借地権は、権利関係が複雑になりやすい領域です。
地代が相当かどうか。
更新料や承諾料を支払う義務があるのか、あるとしていくらか。
建物を建て替えたい、あるいは第三者に譲渡したいときの承諾。
契約期間が満了したときに、更新を拒めるのか。
いずれも、土地の価格と借地権の価格をどう見るかが前提になります。
借地権割合をいくらとするか、更地価格をいくらと評価するか。
そこが定まらないまま話し合っても、議論は噛み合いません。
貸主の立場、借主の立場、どちらのご相談もお受けしています。
◆ 共有の解消
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相続をきっかけに、不動産が共有のまま放置されているケースは多くあります。
その場は収まりますが、次の相続で関係者が増え、
やがて誰も手をつけられなくなります。
売ることも、貸すことも、建て替えることもできない。
共有物分割の手続きによって、整理することができます。
現物を分ける、一人が取得して他に代償金を払う、売却して代金を分ける。
どの方法をとるかは、不動産の性質と当事者の希望によって変わります。
ここでも、いくらと評価するかが結論を左右します。
◆ 相続や離婚と、地続きです
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不動産の評価は、遺産分割でも財産分与でも中心的な争点になります。
実家をどう分けるか。
自宅にローンが残っている場合に、どちらが取得するか。
代償金をどう算定し、どう用意するか。
当事務所は相続と離婚の財産分与を注力分野としていますので、
**不動産の問題として扱うのか、相続や離婚の一部として扱うのか、
状況に応じて組み立てられます。**
◆ 対象とするご相談
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借地権をめぐる紛争と、価値の高い不動産に関するご相談を中心にお受けしています。
なお、近隣トラブル、原状回復をめぐる少額の争い、
建築工事の欠陥に関するご相談については、顧問企業からのご相談を除き、お受けしていません。
◆ 相談は何度でも無料です
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登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、賃貸借契約書、相手方からの書面。
お手元にあるものだけで構いませんので、お持ちください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 立ち退き交渉
問題・争点の種類
- 借地権
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側