すぎやま ひろたけ
杉山 弘剛弁護士
福岡大名法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-6-31 大名コーポラス701
相続・遺言での強み | 杉山 弘剛弁護士 福岡大名法律事務所
【相談は何度でも無料】遺産分割・遺留分に注力。不動産や非上場株式の評価、特別受益、寄与分、使い込み。取引履歴を取り寄せ、遺産の全体像を確かめるところから始めます。【天神駅徒歩5分】【中央区役所目の前】
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「他の相続人が財産の一覧を出してこない」
「出してきた一覧が、明らかに足りていない」
「実家の土地建物をどう評価すればいいのかわからない」
「生前に多額の援助を受けた兄弟がいる」
「遺言を見たら、自分の取り分がほとんどなかった」
法定相続分は、出発点にすぎません。
実際にいくら受け取れるかは、遺産の総額と、過去のやり取りをどこまで持ち込むかで変わります。
だからこそ、分け方の割合を争う前に、分ける対象を確定させる必要があります。
◆ 名義が違っても、遺産に含まれることがあります
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子や孫の名義になっている預金でも、
実質的に被相続人の財産といえる場合には、遺産として扱うべきだと主張できます。
誰が口座を管理し、誰の資金で入金されていたか。
通帳や届出印の所在、入出金の実態から組み立てていく作業です。
◆ 亡くなる前後の、使途がわからない出金
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入院中や判断能力が落ちた時期に、まとまった額が引き出されている。
同居していた相続人が管理していた口座に、不自然な動きがある。
こうした場合、その金額を遺産に戻して計算するよう求めたり、
引き出した相続人に対して返還を請求したりする方法があります。
取引履歴は、相続人であれば金融機関に開示を求められます。
過去分をさかのぼって取り寄せ、時期と金額の並びを見れば、
説明のつかない動きは浮かび上がります。
他の相続人の記憶や説明を待つ必要はありません。
◆ 評価をどう決めるか
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遺産の中身が見えても、いくらと評価するかで取り分は変わります。
ここで注意が必要なのは、
相続税の申告で用いる評価額と、遺産分割で問題になる評価額は、
必ずしも同じではないという点です。
税理士が作成した財産目録の数字を、そのまま分割の前提にしてよいとは限りません。
不動産であれば、固定資産評価額、路線価、業者査定、鑑定。
どれを用いるかで金額は変わります。
実家を取得したい相続人は低く、代償金を受け取る側は高く評価したい。
利害が正面から対立するため、どの資料を根拠に主張するかの選択が結果を左右します。
被相続人が会社を経営していた場合は、株式の評価が最大の争点になります。
市場価格がないため、純資産、収益、配当のどれを重視するかで金額が大きく動きます。
決算書を読み込んだうえで、どの評価方法を軸に据えるかを決める必要があります。
◆ 取り分を動かす二つの主張
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【特別受益】
特定の相続人だけが、生前に住宅資金の援助を受けていた。
事業の開業資金を出してもらっていた。
こうした贈与は、遺産の前渡しとみて計算に組み込むよう求めることができます。
争点になるのは、それが扶養の範囲内かどうか、金額をいくらと見るか、
被相続人が持ち戻しを免除する意思を示していたといえるかどうかです。
【寄与分】
長年にわたり介護をしてきた。無給で家業を支えてきた。
生活費や医療費を負担し、財産の目減りを防いだ。
こうした貢献は、取り分の上乗せとして主張できます。
ただし、寄与分は主張すれば認められるというものではありません。
通常の親族としての助け合いを超える貢献であったこと、
それによって財産の維持や増加につながったことを、具体的に示す必要があります。
介護日誌、ヘルパーの利用記録、勤務先を辞めた事実、収支の記録。
何が資料として効くかを早い段階でお伝えし、集めていただきます。
◆ 遺言があっても、諦める前に
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「全財産を長男に相続させる」という遺言が出てきた。
そう聞くと、もう何もできないと思われるかもしれません。
しかし、一定の相続人には遺留分が保障されており、
これを侵害された分については金銭の支払いを求めることができます。
ここで効いてくるのが、財産の調査です。
遺留分がいくらになるかは、そもそもの財産の総額と、
生前贈与をどこまで算入するかによって決まります。
遺産の一覧を鵜呑みにせず、名義の異なる預金や生前の贈与まで拾い上げれば、
請求できる額は変わります。
また、遺言そのものの有効性が問題になることもあります。
作成された当時に判断能力があったのか、方式が整っているのか。
カルテや介護記録から当時の状態を確かめる必要があります。
遺留分の請求には期間の制限があります。
遺言の内容を知った時点から進行しますので、早めにご相談ください。
◆ 相談は何度でも無料です
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相続の事件は、1回のご相談では事案を把握しきれないことがほとんどです。
資料を持ち帰っていただき、2回、3回とお話をうかがってから方針を定め、
お見積もりをお出しすることも珍しくありません。
その過程に費用はいただきません。
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、通帳、戸籍。
お手元にあるものだけで構いませんので、お持ちください。
一緒に見ながら、何が確かめられるかをお話しします。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求・放棄
- 生前贈与
- 家族間の相続トラブル
- 代襲相続
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 相続人調査・確定
- 相続財産調査・鑑定
- 相続トラブルの代理交渉