すぎやま ひろたけ
杉山 弘剛弁護士
福岡大名法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-6-31 大名コーポラス701
借金・債務整理での強み | 杉山 弘剛弁護士 福岡大名法律事務所
【自己破産のみお受けしています】【相談は何度でも無料】個人事業の廃業、小規模法人の清算を中心に。破産管財人の経験から、申立ての準備を組み立てます。【天神駅徒歩5分】【中央区役所目の前】
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当事務所では、債務整理のうち、自己破産と法人破産のみをお受けしています。
任意整理、個人再生のご相談はお受けしていません。
とくに扱ってきたのは、次のような事案です。
・個人事業が事実上の廃業状態になり、事業性の借入が残っている
・小規模な法人をたたむにあたって、債務の整理が必要になっている
・事業の保証債務を個人で負っている
◆ 破産管財人としての経験があります
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私は裁判所から選任されて、破産管財人の職務にあたることが多くあります。
破産管財人は、破産した方の財産を調査し、換価し、債権者に配当する立場です。
つまり、申立てをした側の資料を、受け取って精査する側にいます。
その経験があるため、申立てをする側に立ったときに、
管財人が何を見るのか、どこでつまずくのかが分かります。
どの資料を、どの時点までに揃えておくべきか。
説明が必要になりそうな取引はどれか。
財産の処分について、後から問題になりそうな点はないか。
こうしたことをあらかじめ想定して準備を進められるので、
申立て後の手続きが滞りにくくなります。
事業をやっていた方の破産は、個人の消費者破産とは様相が異なります。
売掛金、在庫、機械設備、リース、保証債務、従業員の未払賃金。
整理すべきものが多く、資料も膨大になります。
この種の事案を扱ってきた経験があります。
◆ 費用の見通しを、最初にお話しします
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正直にお伝えしておきたいことがあります。
破産の申立てには、弁護士費用のほかに、
裁判所に納める予納金が必要です。
事業をやっていた方の破産では、管財事件となることがほとんどで、
消費者破産よりも予納金が高くなります。
そのため、手元に一定の現金がある、あるいはご親族の援助を受けられるなど、
費用を用意できる見通しが立つ方でないと、手続きに進むことが難しいのが実情です。
ご相談の場では、まず費用の全体像をお話しします。
そのうえで、いつまでに何を準備すればよいかを一緒に整理します。
現時点で費用の目処が立たない場合も、
どうすれば準備できるか、あるいは他にどんな方法があるかをお伝えします。
◆ 早めにご相談ください
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事業が苦しくなってから破産を決断するまでに、
時間が経てば経つほど、選べる手が減っていきます。
手元の資金が尽きてしまうと、申立ての費用すら用意できなくなります。
また、この時期の財産の処分が、後から問題になることもあります。
続けるべきか、たたむべきか。
その判断そのものからご相談いただけます。
◆ 相談は何度でも無料です
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決算書、確定申告の控え、借入の一覧、督促状。
お手元にあるものだけで構いませんので、お持ちください。
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