すぎやま ひろたけ
杉山 弘剛弁護士
福岡大名法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-6-31 大名コーポラス701
労働・雇用での強み | 杉山 弘剛弁護士 福岡大名法律事務所
【不当解雇(労働者側)に注力】【相談は何度でも無料】勤続年数が長い方、収入の高い方の解雇事案を中心に。賃金・賞与・退職金の算定を詰めます。【天神駅徒歩5分】【中央区役所目の前】
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「長年勤めてきたのに、突然の解雇を言い渡された」
「退職勧奨を受けているが、応じるべきか判断がつかない」
「会社の説明する解雇理由に、納得がいかない」
「退職金が支払われないまま、話が進まない」
当事務所では、**不当解雇を中心に、労働者側の立場でご相談をお受けしています。**
使用者側のご依頼はお受けしていません。
◆ 勤続年数と収入が、金額を決めます
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解雇が無効であると認められた場合、
解雇された時点から解決までの賃金を請求できることになります。
そのため、**元の収入が高いほど、また争いが長引くほど、金額は大きくなります。**
勤続年数が長ければ、退職金の水準も上がります。
そして、ここで争点になるのが「何を賃金として計算するか」です。
基本給だけなのか。
毎年支給されていた賞与は含まれるのか。
歩合や手当をどう扱うのか。
役職手当や住宅手当は。
退職金の算定基礎に、何が含まれるのか。
就業規則、賃金規程、退職金規程、過去の支給実績。
これらを取り寄せて突き合わせ、請求できる範囲を確定させる作業になります。
**この詰め方で、請求額は数百万円単位で変わります。**
私は東京大学経済学部の出身で、
規程を読み込み、数字を積み上げる作業を仕事の中心に置いています。
◆ 対象とするご相談
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次のような事案を中心にお受けしています。
・勤続年数が長く、退職金や賃金の水準が一定以上ある方
・大企業、中堅企業にお勤めの方
・公務員の方(分限免職・懲戒免職など)
・管理職、専門職として高い収入を得ていた方
逆に、請求できる金額が小さくなることが見込まれる事案では、
弁護士費用のほうが上回ってしまうことがあります。
そうした場合は、ご相談の場で率直にお伝えし、別の手段(労働基準監督署への相談など)をご案内します。
なお、ハラスメント、退職代行のご相談はお受けしていません。
◆ 相談は何度でも無料です
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雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、会社から受け取った書面。
お手元にあるものだけで構いませんので、お持ちください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- 不当解雇
相談・依頼したい内容
- 給与未払い
- 退職金未払い
- 労働審判
あなたの特徴
- 公務員
- 正社員・契約社員