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すぎやま ひろたけ
杉山 弘剛弁護士
福岡大名法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-6-31 大名コーポラス701
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
注意補足

2回目以降のご相談も無料としています。

離婚・男女問題での強み | 杉山 弘剛弁護士 福岡大名法律事務所

【財産分与に注力】【相談は何度でも無料】相手が財産を明かさない、提示額が妥当か分からない。不動産・退職金・自社株・保険まで調べ、分ける対象そのものを固めます。【天神駅徒歩5分】【中央区役所目の前】
◆ 相手が示した財産の一覧が、すべてとは限りません
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「相手が預貯金や退職金の額を明らかにしない」
「相手が会社を経営していて、自社株の扱いがわからない」
「自宅にローンが残っていて、売るべきか住み続けるべきか決められない」
「提示された分与額が妥当なのか、判断できない」
「別居から時間が経ち、いつの時点の財産を分けるのかで揉めている」

財産分与で最も多いご相談が、相手が財産を明かさないというものです。
一部の口座しか出してこない。会社の経理を握っていて実態がわからない。
保険に入っていたはずだが、契約内容を知らない。

手立てはあります。
弁護士会を通じて金融機関等に照会をかける方法、
家庭裁判所の手続のなかで調査を求める方法などです。

大切なのは、相手の出してきた一覧をむやみに出発点にしないことです。
通帳の出金履歴、確定申告の控え、保険料の引き落とし、勤務先の規程。
お手元にある資料から、あるはずのものが見えてきます。
そのうえで、足りない部分をさまざまな制度を使って埋めてゆきます。

◆ 分ける対象になるもの、ならないもの
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財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。
名義は関係ありません。

一方、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で受け取った財産は
特有財産とされ、原則として対象外です。

この切り分けは、実際には簡単ではありません。
特有財産と共有財産が同じ口座で混ざっている。
婚姻前からの預金を頭金にして自宅を買っている。
相続した土地を売った代金で別の資産を買っている。
こうした事例では、資金の出所をさかのぼって整理する作業が必要になります。
ここを詰めるかどうかで、分与の対象額は大きく変わります。

◆ 財産の種類ごとの扱い
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【不動産】
評価額をどう定めるかが最初の争点です。
固定資産評価額、路線価、業者査定、鑑定のどれを用いるかで金額が変わります。
住宅ローンが残っていれば、残債と評価額の差をどう扱うかという問題も加わります。
住み続ける側が借り換えできるのか、連帯保証をどう外すのか。
金融機関との交渉も絡む部分です。

【自社株・有価証券】
相手が会社を経営している場合、自社株の評価が最大の争点になります。
市場価格がないため、純資産、収益、配当のどれを重視するかで金額が大きく動きます。
経営に関わっている側は低く、そうでない側は高く評価したいという構図になり、
決算書の読み込みが避けられません。
上場株式や投資信託についても、いつの時点の価格を用いるかという論点があります。

【生命保険・学資保険】
解約返戻金のある保険は、分与の対象になります。
必要があれば、相手方の基準時における返戻金の額を保険会社に照会して確かめることも可能です。
掛金の一部が婚姻前から支払われていた場合には、
その分をどう扱うかという論点も生じます。

【退職金】
まだ受け取っていない退職金も、支給される見込みが高ければ対象になり得ます。
勤務先に退職金を照会するなど必要な調査をおこない、婚姻期間に対応する部分を計算します。

【年金分割】
厚生年金の記録を分ける手続で、財産分与とは別に定められた制度です。
見落とされがちですが、婚姻期間が長いほど影響は大きくなります。
離婚後の請求には期限がありますので、条件を詰める段階で必ず確認します。

◆ いつの時点で区切るか
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どの財産を対象にするかは、別居した時点を基準に判断されるのが一般的です。

ただし、対象を確定する時点と、その財産をいくらと評価するかの時点は、
必ずしも同じではありません。
株式や不動産のように価格が動くものでは、この違いが金額に直結します。

別居から時間が経っているほど、この論点は大きくなります。

◆ 分ける割合について
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原則は2分の1です。
専業主婦(主夫)であっても、収入の多寡にかかわらず、この割合が出発点になります。

割合の話は目を引きますが、実際に金額を左右するのは、
その手前の「何をいくらで対象に入れるか」です。
力を入れるべき場所を間違えないことが大切です。

◆ 途中からのご依頼も承ります
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すでに調停を自分で進めている、相手方の弁護士から書面が届いている。
そうした段階からでも、内容を検討したうえで方針を立て直せることは少なくありません。

まだ何も動いていない段階であれば、資料を確保するところから設計できます。

◆ 相談は何度でも無料です
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離婚すると決めていなくても構いません。
どのくらいの財産が対象になりそうか、見通しを知っておくだけでも判断は変わります。

登記事項証明書、通帳、給与明細、保険証券。
お手元にあるものだけで構いませんので、お持ちください。
離婚・男女問題分野での相談内容

争点・交渉テーマ(男女問題)

  • 不倫慰謝料
  • ダブル不倫

離婚原因

  • DV・暴力
  • 性格の不一致
  • セックスレス
  • モラハラ
  • 生活費を渡さない
  • 借金・浪費癖
  • 親族関係
  • 悪意の遺棄
  • 育児放棄
  • 異性関係(不貞等)

争点・交渉テーマ(離婚問題)

  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
  • 離婚の慰謝料
  • 離婚すること自体
  • 親子交流(面会交流)

段階や依頼したい内容

  • 調停
  • 審判
  • 裁判
  • 離婚書類作成
  • 離婚協議

あなたの特徴

  • 20年以上の婚姻期間
  • 慰謝料請求したい側
  • 慰謝料請求された側
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050-7586-8822
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。