同居人を追い出すことは可能でしょうか?

去年(2023年)の12月に知人の女性(A子:30代)が同棲している元彼氏から暴力を受けて、逃げるような形で私の家(2DK)に引っ越してきました。その女性は家賃は一切払っておらず居候です。
2024年3月前半に私に彼女ができて、一緒に住もうという話になったので、A子に3月中に出て行ってほしいと言ったところ、「急すぎて対応できない。仕事も忙しいし、お金もないので6月までは居させてもらう」と言われてしまい困っております。
A子が住み始めたときに私の契約や約束は何も取り決めていない状況です。

相談の内容としては
①家賃を払っていないA子を追い出すときに、何らかの法的な根拠で追い出せない可能性はあるか?
②1ヵ月程度の猶予では常識的に引っ越せるわけはないと言われているが、引っ越しの猶予を1ヵ月程度と言っているのは非常識か?
というポイントです。

②は法的な相談という訳ではないのですが、これと同じような事例でどれほど猶予を与えるのが過去の事例であるのか?ということを知りたくて相談させていただきました。
A子を追い出すために精神的にまいっているので、早く出てってほしい状況です。よろしくお願いいたします。

弁護士の吉岡一誠と申します。

特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。
ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶予を与えて、場合によっては引っ越し費用を少し援助するといったあたりで円満に解決した方が良いという考えもあるでしょう。
一般的にも、一ヶ月の猶予だとなかなか転居先を見つけるのが困難だったりするので、2、3か月程度の猶予を設けることはよくあります。
あとは、合意書を作成して、退去期限を過ぎた場合には1日あたり○○円の違約金を支払うといった条項を置くのも有効でしょう。