土地の使用貸借契約に付いてです。

土地の使用貸借契約に付いて何ですが、
借主には期限が来たら土地を返す責任とか義務は法的に存在していますか?
言い換えると借主は期限までに返せなくなる様な土地の使用をしてはいけないと言う意味です、
借主が期限に土地を返せなかった場合法的な罰則はありますか?

ありがとうございます、それは公共の道路であっても同じでしょうか?、皆さん道路と解った途端に手の平返しで否定します、道路の場合は公共の福祉とかなんとか言って契約の不履行を正当であるとの判断に変わってしまいます、被害者としては信じる事が困難です。
3年ほど前に土地の借主が貸主に無断で道路の改修拡張工事を行いました、これは第三者の建設業者に工事をさせて収益させたと言えるのでは無いのでしょうか?

民法597条1項により、当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する、と規定されています。
また、民法599条3項により、使用貸借契約の借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うと規定されています。
また、借主が期限後も土地を返還しなかった場合、その遅滞によって貸主に損害が発生した場合、損害賠償請求を検討することは可能です。
最寄りの法律事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます、期限を守る責任や義務は法的に存在しないのでしょうか?
言い換えると期限に返せなく成る様な使用はしてはいけない責任や義務は存在しないのでしょうか?

何か特殊な事情があるのでしょうか。
契約に基づいて期限を守る義務はあります。期限が来たら返還するという「約束」をしたのですから、その約束に法的に拘束されます。返還の義務があります。
それとは別に、期限に返せなくなるような使用という意味が判然としません。何か特約があるのでしょうか。
借主が返さなければ、返せという、というのが契約の基本です。

良からぬことをお考えなのか、質問の意図がわかりかねます。

・「期限に返せなく成る様な使用はしてはいけない責任や義務」
用法順守義務が明文規定であります。
その関係で、期間満了前であっても、契約解除されることが考えられます。

(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

ありがとうございます、それは公共の道路であっても同じでしょうか?、皆さん道路と解った途端に手の平返しで否定します、道路の場合は公共の福祉とかなんとか言って契約の不履行を正当であるとの判断に変わってしまいます、被害者としては信じる事が困難です。

3年ほど前に土地の借主が貸主に無断で道路の改修拡張工事を行いました、これは第三者の建設業者に工事をさせて収益させたと言えるのでは無いのでしょうか?

既に裁判所の「判断」を経たのでしょうか、それとも、相手がそのように主張しているということなのでしょうか。
かりに裁判所の判決であれば、控訴審で争うことになりますし、確定したなら基本的にあきらめるしかありません。
相手が主張しているだけなら、裁判所の判断をあおぐことになるのでしょう。

既に裁判で棄却されてしまいました、しかし裁判所の判断に納得できないと言うか不正が行われたと考えています、上訴しましたが不正を放置している裁判所の命令に服せないと書記官に伝えたら取り消されてしまいました。