突然の大家から一ヶ月後の退去をしろと言われたが大家が損害請求に応じない
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20年以上住んでいる賃貸アパートに住む友人が昨年12月突然大家から1月に退去して欲しいと言われました。 急いでアパートを探して見つける事はできたようですが、仕事をしながらの突然の物件探しは体力や精神面で疲労がたまり3キロも痩せてしまったそうです。今は2月位までに退去期間を伸ばすと大家は言っているようですが。 通常このような大家の一方的な退去宣告は地域の弁護士に相談したところ家賃6ヶ月分大家が支払うのが相場と言われたそうです。大家に家賃を払って欲しいというと「今まで安い家賃でやってきたのに、このうえそんな金が払えるか!」と全く応じない様子。こういう大家に対してどういう処置をとったらいいでしょうか。
DTP さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 普通建物賃貸借契約を締結しており,ご友人に契約違反(家賃滞納等)が無いことを前提として回答いたします。 借地借家法という法律により,賃借人(ご友人)は保護されています。 契約期間途中であれば,賃貸人が何を言おうと(契約書にどう書いてあろうと),契約を一方的に終了させられてしまうことはありません。 さらに,契約期間が満了するときであっても, 建物の老朽化が著しいとか,賃貸人(大家さん)の居宅が無くなってしまったというような事情がない限り, 賃貸借契約は更新されます。 したがって,ご友人は,大家さんの要望に応える必要はありません。 ご友人としては, A 退去しないと主張する B 退去しても良いが,相応の立退料を支払ってもらう という,いずれかの選択肢をとることができます。さらに,Bの亜種として C 退去の時期をたとえば半年先として,それまでの期間の賃料を免除してもらう という方法もあり得るかもしれません(実質的には半年分の立退き料をもらったことになります。)。 ストレスで体調を崩されるのもよろしくないですから,費用の面で折り合いがつけば,弁護士に交渉を代理してもらっても良いように思います。
- DTPさん返信ありがとうございます。 引越し費用やらかかっている時にさらに弁護士費用がかかるのは負担ではないかと心配です。費用の目処がつけば検討の余地があるかもしれません。
この投稿は、2018年2月2日時点の情報です。
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