親子間の住居トラブルと所有物の権利についての法律相談

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土地と家の一部所有権を持つ親(2/3)、家の残りの一部を所有権に持つ兄(1/3)、所有権利を持たない妹(成人済)。 親は妹を家から追い出したいが、兄は居住していいと許可を出している。親は妹をモラハラ、妹と兄は親をモラハラといい、双方譲らない。 妹は、家賃と共同使用の家電等、家に掛かる費用は自己分支払っている。生活費は各自自分で賄っている。 この場合、妹は家を出なければならないでしょうか?また、勝手に妹の所有物を処分、或いは勝手に別居を用意された等何かしらの移動をさせれた際に破損していた場合は、妹は親に賠償を請求できるのでしょうか?そして、勝手に別居を用意されたなら、妹は家を強制的に出されるのでしょうか?

山葵筍 さん (被害者)

弁護士からの回答タイムライン

  • その状態は、一定期間、継続しているのでしょう。 だとすれば、家を出る義務はありませんね。 所有物を勝手に処分することもできません。 強制的に出されることはありませんが、条件如何で、 退去を検討することもあるでしょう。
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  • 山葵筍
    山葵筍さん
    内藤 政信弁護士、回答頂きありがとうございます。 一定期間続いています。妹は出る義務は無いのですね。 親が弁護士を立てて争う場合は、家と土地の権利書を持っているので、条件次第で追い出せるでしょうか?家の一部の権利書を持つ兄は妹に住む許可をしています。兄は家の半分だけの権利であり、親は土地ともう半分の家の権利があり、権利の強さは親の方がありそうです。双方がモラルハラスメントと言って譲りません。そして、親は妹に一度微軽罪があります。兄と妹が警察を呼んでいます。それでも、あくまで微軽罪なので、権利所有権が2/3ある親の意見が通りませんか?
  • 親が、全部の所有権を持っていたとしても、強制的に出すことは できないでしょう。 家裁で、親族紛議調停を、行うことでしょう。
    役に立った 3
  • 山葵筍
    山葵筍さん
    親が自分が出ていくので、兄と妹に権利を買い取れと言った場合、幾らで買い取らねばならないのでしょうか?
  • それは、わからないので、お近くの弁護士と協議してください。 これで終わります。
    役に立った 1
  • 山葵筍
    山葵筍さん
    ありがとうございました。

この投稿は、2022年1月31日時点の情報です。
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