家賃の滞納で賃貸借契約解除通告書が届きました。対応についての質問です
11/19付けで賃貸借契約解除通告書が届きました。今年7月〜11月までの家賃滞納してます。書面で7日以内に全額支払いに応じない場合賃貸借契約解除となり、それに応じない場合は法的手続きに移行しますと記載されています。
以下質問となります
①請求の一部を支払った場合、支払う意思があると法律上言えますか?
またそれは、法的措置に対して居住者の住む権利として主張できますか?
また上記、一部を支払って裁判となった際にどう影響してどのような結果となりえますか?
②法的措置で強制退去となった場合、管理会社側が費用負担することになると思いますが一部を支払ったとしても強制退去の費用を負担してまで措置をとるケースはありますか?
また強制退去までの費用の相場と強制退去のタイミングも教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、
既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。
未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。
②あります。今後も滞納することが予想されなかで、
一部支払しかしない借主に対して猶予を与えてしまうと解除が認められにくくなりますので、解除が容易な現時点で解除するというのが通常でしょう。
ご回答ありがとうございます。
契約解除となった場合、退去までの時期は概ねどれくらいか教えて頂きたいです。