延滞している家賃の返済を多くしてしまった場合の返金請求

私は家賃を延滞してしまっているのですが、延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。
今月中旬に、25日に通常の家賃に3万円追加した金額を振り込むことを約束し、支払いました。
しかし、27日に銀行口座からの自動の引き落としが行われてしまい、今月は2ヶ月分の家賃+3万円を支払ったことになりました。
この余分に引き落とされたお金は来月末までの生活費に充てようと思っていたため、予定よりも払いすぎた分を請求して返してもらうことは出来ないでしょうか。
保証会社に相談しましたが、まだ延滞した家賃が債務として残っていることと、通常そのような手続きは会社として行なっていないので難しいと断られました。
しかしこれからの生活費がなく非常に困ったので、もし法律的な観点で可能なのであれば、返金を求めたいと思っています。
債務が残っている点に関しては私の落ち度であることら理解しているのですが、今月の支払いは13万円であることを事前に約束していたので、それを超えた分は請求できないのでしょうか。

27日に通常の支払いがあるのに、25日に1ヶ月分プラス3万円の振り込みをしたということでしょうか。つまり3ヶ月以上の滞納があるということでしょうか。であれば契約上、契約解除されて退去要請されてもおかしくない状態にあることが推測されます。引き落とし額が結果滞納額を上回っている場合には超過金額は不当利得返還請求できますが、滞納額を下回っている場合には不当利得にはなりません。その場合退去しても良いので、返還してもらいたいということでなければ、返金請求は難しいところです。

延滞しているのは、家賃2ヶ月分なのですが、それは更新費に当たります。家賃という表現をしたため分かりにくくなっておりました。
今月通常家賃に加えて約1.3ヶ月分の家賃(更新費の6割程度)を25日に振り込んだので、数万円の更新費分が負債として残っています。
元々は、通常に請求される2月分の家賃に、3万円を足した分だけ25日にて振り込みにして支払う約束でしたが、27日にも余分に引き落としがかかってしまったという流れです。

>延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。
とありますところ、今回、振込みで家賃と延滞分(3万円)を支払っているので、これまでも支払った延滞分(更新料)は引落しではなく振込だったのでしょうか?とすると「家賃に数万円上乗せする形で」とあるので、家賃と滞納分(数万円)を併せて振込をしていた間、今までは家賃の引落しは停止されていたのですか?

更新料は10月に支払う予定でした。しかし、その時にお金が足りず、更新料が未払となっています。
11月と12月は通常通り家賃のみ引き落とされておりました。
そして1月に入り、1月以降は引き落としではなく、振り込みによって通常家賃+3万円を支払っていくという形で合意しました。
そのため、25日に13万円(通常の家賃+延滞賃料一部返済分)を振り込んだのですが、27日に自動の引き落としが掛かってしまい、今月支払う予定でなかった分も支払ってしまった形です。

つまり、
>延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。
と過去に更新料(延滞分)の返済を少なくとも1回以上してきたように見えますが、延滞分は今回まで一回も支払っていなかったということですね。
となると、1月から毎月の家賃の口座引落しを停止する合意があったかどうかということになります。ただ、書面で残っている話ではなさそうなので、相手がそんなこと言ってないとなるとその合意があった事実の立証はかなり難しいと思われます。いずれにせよ、個別具体的事実や事情の確認が必要な内容ですので、掲示版ではなく個別の法律相談をお薦めします。