不動産・使用貸借の発端が詐欺だった場合でも追い出せないのか

不動産・使用貸借の「きっかけ」が詐欺なら入居者を追い出す事ができますか?
友人Aは「家が火事になり住む場所がなくなった」と嘘をついてBが所有する物件に
無期限・賃貸契約書無しで居住することになりました。
物件所有者である大家Bはもともとその物件を他の人に賃貸で貸して収入を得ていたのですが
親友Aが家が火事でなくなり困っていると涙ながらに言うので可哀想になり、
もともとその物件に入っていた入居者を追い出して、親友Aを信用していたこともあり
契約書無で好意で住まわせました。

Aは当初、口約束で「家賃は払う」と言っていたのですが(証書なし)
実際住み始めると全く家賃を払ってくれない上に、
証書が無いのをいいことに「タダで一生住んでいいと言われた」
と開き直っています。
大家Bは家賃収入が無くなり困っています。

法的には、使用貸借は”使用目的が達せられるまでは追い出せない”となっているようですが
そもそも、Aが使用貸借を始めるに至った経緯が「嘘」で、大家のBがAから騙されていた場合、
(ただし騙されていたという立証は大家のBにはできないとします)
Aを追い出すことは、法的に争っても難しいのでしょうか?
Aには実は悪意があり、実はB所有物件に一生タダ住まいしてやれという魂胆が
最初からありました。
しかしAの魂胆を立証できる証拠は存在しません。
どうか、教えてください。宜しくお願いいたします。

Aさんに対し、建物明渡を求めて訴訟提起するのが最適な解決方法だと思います。

時間が経つほど賃料収入を得られないという損害が増えますし、このまま何もしないと、無償使用を認めたと思われかねないからです。

なお、ご記載の事実経過を拝見した限りでは、そもそも使用貸借契約は成立しておらず、Aさんが建物を占有する法律上の理由が無いように感じます。

小杉先生 お忙しい中 ご返事ありがとうございました。
使用貸借が成立していないのは、なぜでしょうか?
他者を自分の物件に住まわせた場合 賃貸契約か使用貸借のどちらかに当たると思うのですが...
それで当件の場合は賃貸ではなく口約束なので使用貸借かと思ったのですが、使用貸借契約も成立していないということは、法律的にどういう名称の状態での他者の占有になりますか。
もちろん明け渡し訴訟も検討したのですが、
相手は無期限での使用貸借を許可されたと主張してくるのが目に見えております。

当件が賃貸でも使用貸借でもないとすると、何に当たりますか詳しく教えていただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。

当初、Aさんが「家賃は払う」と言って住み始めたのですから、この時点で使用貸借契約は成立していないですよね。
実際に住み始めると全く家賃を払ってくれない。ということですから、住み始めた後の時点で、大家であるBさんが、Aさんに対し、家賃を払わなくてよいという意思表示(明示でも黙示でも構いません。)をしたかどうかです。
ご記載いただいた事情によると、Aさんが「タダで一生住んでいいと言われた」と言い張っているだけで、BさんはAさんの言い分を認めていないように感じます。
賃貸借でも、使用貸借でもなければ、不法占拠ではないでしょうか?
いずれにしろ、裁判で占有の理由(使用貸借?)を立証するのはAさんですから、Bさんとしては、使用貸借契約が成立していないことを推認させる事情を主張・立証していけばよいのです。

小杉先生 お休みのはずの日にご回答ありがとうございます。
心より感謝いたします。