暴行事件の被害者が損害賠償請求中、過失と認定される可能性は?
知人から暴行を受けました。
傷害罪で起訴されたので損害賠償を求める裁判中なのですが、加害者側からはこちらの態度や言動に原因があると主張されています。
態度が気に食わないというのは加害者の主観でしか無いと思われますが、態度が気にくわなかったと言うのはこちら(被害者側)の過失と認められる事はあるのでしょうか。
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。