相続をしていない家屋の権利について

遺産相続というのは、相続する手続きをしていなくても、放棄の手続きをしていなければ自動的に自分が相続していることになるのですか?数ヶ月前に、祖母が昔住んでいた県の役所から、手紙が届きました。祖母の父が住んでいた家の管理をして欲しいとのことでした。ただ祖母は幼い頃に養女として籍を抜けており、相続の話は一切聞いておらず今までは義妹(実父の後妻の娘)とその夫が管理をしていたようです。その2人が亡くなり、管理する人がいないということで手紙が届きました。役所の人は籍を抜けていても娘であることには変わりがないので、管理できないならば相続放棄をしてほしいと言っていました。このような場合でも、いまさら相続放棄の手続きをしないといけないのでしょうか。

相続放棄可能な期間(自分が相続人となったことを知った日から3か月以内)に相続放棄の手続を行わなければ、単純承認したとみなされます(民法921条2号の法定単純承認)。さらに,単純承認した場合は、被相続人の一切のプラス財産とマイナス財産を相続することになります(民法896条本文,920条)。被相続人が他家の養子となった場合でも実親子関係には影響しませんので、実親側の親族が法定相続人となる可能性は当然にあります。本件で相続放棄できるかどうかを含め、弁護士へ直接相談されることをお勧めします。

わかりました。ただ祖母が入院をして最近退院してきたばかりで、期間を伸ばしたいのですがそれは、家庭裁判所に聞いたらいいのでしょうか

詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。

わかりました。弁護士さんにお願いをした場合大体どのくらいの費用がかかりますか?また、どこまでやっていただけるのでしょうか。