栗原 悠輔弁護士のアイコン画像
くりはら ゆうすけ
栗原 悠輔弁護士
赤坂協同法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

事前のご予約に限り、夜間相談も可能となります。

不動産・住まいでの強み | 栗原 悠輔弁護士 赤坂協同法律事務所

【天神駅1分】🟥扱う金額が大きく、問題を放置すると損害が大きくなる恐れがあります!賃料増額/立退請求交渉/売買契約書作成/購入トラブル/共有不動産の売却など【解決実績多数あり】依頼者様の利益を最優先に、迅速・円滑に解決【夜間・休日対応可】
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃「創設40年」の歴史ある事務所にご相談ください
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「不動産に関する契約書の作成・チェックをしてほしい」
「問題ある借主の立退き・明渡し交渉をしてほしい」
「新築住宅を購入したが、雨漏りしている」
「共有不動産を売却したいが、反対している共有者がいる」
「日常的に困りごとを相談できる顧問弁護士を探している」

当事務所では、不動産の売買や賃貸、共有不動産トラブル、欠陥住宅トラブルなど、さまざまな不動産問題のご相談を承っております。

不動産トラブルは扱う金額も大きく、放置すると損害が甚大となってしまう恐れもあります。
お早めに【面談】をご予約ください。
不動産会社さまから顧問契約も承っております。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】【信頼できる他士業】ネットワークが豊富
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産トラブルを円滑に解決するには、法的知識だけでなく、税や登記、土地や家屋の調査、不動産業界の知識など、さまざまな分野の知識が必要です。
そのため当事務所では、信頼できる
・司法書士
・税理士
・土地家屋調査士
・不動産業者
など、他士業と連携し、一丸となり依頼者さまをサポートいたします。
複雑な事案や込み入った事情のある事案も、安心してご相談ください。

【2】売買時の契約書の作成・チェックはお任せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産売買や契約は多額の金銭が動くため、些細な契約書の不備でも、大きな損害となってしまう恐れがあります。
そのようなリスクを回避するには、契約書の作成やチェックに細心の注意を払い、慎重に対応しなければなりません。
当事務所では、これまでに取り扱った豊富な実績や知見を活かし、依頼者さまにとって有益な取引となるよう、契約書の細部まで気を配り、丁寧に対応いたします。

【3】立退・明渡しもスピード対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「問題のある借主に、一刻も早く立退いてほしい」
このようにお悩みのオーナーさまは多いのではないでしょうか?
しかし、明け渡し・立退きは適切に対応しなければ逆に訴えられてしまう恐れもあるため、注意深く進める必要があります。
当事務所にお任せいただければ、法律に則り段階を踏んで借主との交渉を行い、できる限り迅速に明け渡し・立退きが完了できるよう、尽力いたします。
損害を最小限に抑えるためには早期の対応が必要です。
お早めに【面談】をご予約ください。

【4】欠陥住宅/不動産の瑕疵にも詳しい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
購入した不動産や土地に何らかの瑕疵が見つかった場合には、売主に対して損害賠償請求や慰謝料の請求ができます。
「雨漏りの影響で家具が壊れてしまった」
「床が傾いている」
など、建築した不動産のトラブルは、瑕疵に当たります。
また、不動産の瑕疵について損害賠償請求等を行うのには期限があるため、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

【5】共有名義の不動産問題にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「共有不動産を売却したいが、反対している共有者がいる」
「共有不動産の自分の持ち分を売却したい」
「共有不動産の自分の持ち分を単独名義にしたい」

共有名義不動産の売却や分筆は、ほかの共有者の同意が必要であり、交渉がスムーズに進まないケースが少なくありません。
そのような場合は共有物分割訴訟を起こすことも可能ですが、訴訟の結果、希望に沿う分割が叶わない可能性もありますので、慎重な検討が必要です。
当事務所では、依頼者さまの状況やご要望に合わせて最適な解決方法を提案いたしますので、まずはご相談ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃不動産会社の顧問契約も承っております
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産経営においては、多額の金銭を扱うことから、些細な契約書の不備でも、大きな損害となる可能性があります。
また、借主とのトラブルも、時間の経過とともに被害が大きくなってしまうでしょう。

実際にそのような事態に遭われてしまい慌てないためにも、日常的に弁護士にお困りごとをご相談いただくことをおすすめします。
不動産売買契約書や不動産賃貸借契約書の作成やチェックなどはもちろん、日頃からお気軽にご相談いただくことで、小さなトラブルが大きな問題となる前に、早急に対応が可能です。
また、事業内容・経営方針を理解していると、早い段階でご希望に近い解決策の提案ができます。

当事務所の顧問契約は、対応内容や月額料金についてオーダーメイドで承ります。
お気軽にお問い合せください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃解決事例の一部紹介
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】太陽光パネル設置工事の瑕疵を問われたものの、瑕疵の不存在を立証できた事例

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話で面談予約
050-7587-2467
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。