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たなか かつゆき
田中 克幸弁護士
天神ベリタス法律事務所
薬院駅
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

ご来所いただいての相談になります。電話・メールでのご相談には対応しておりません。初回相談無料は債務整理、離婚・男女問題のみです。

借金・債務整理の事例紹介 | 田中 克幸弁護士 天神ベリタス法律事務所

取扱事例1
  • 任意整理
任意整理で将来利息をカットし、毎月の返済額も減額できた事例。

依頼者:30代 男性

【相談前】
安定したご収入のある男性。
しかし、職場の付き合いの飲み代でショッピング利用が増え、支払いがきつくなってきました。
妻は借金があることを知らないので、内緒で解決したいと希望。

【相談後】
任意整理で消費者金融と和解契約をし、毎月の返済額を4万円→2万4000円に下げてもらいました。
また、将来の利息をカットし、なかなか減らなかった元金も、減らしていけるようになりました。
妻には内緒のままですが、安定したご収入があるので、完済できるでしょう。

【コメント】
職業が安定して、それなりのご収入がある方でも、借金をしてしまうというのは珍しくありません。
職場の付き合いとか、一時的に遊んでしまう時期というのは、心当たりがある人も多いのではないでしょうか。
しっかりした職に就いているだけに、なかなか債務整理の相談に足が向かないという方も多いのですが、債権者との話し合いで随分楽になることも多いので、早めの行動が吉です。
家族に内緒というのは、できれば避けた方が良いのですが、それもケースバイケースで、絶対に話さないといけないというものでもありません。
それぞれのニーズにあった解決を考えますので、お気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 民事再生
民事再生で自宅を残して借金を減額した事例。

依頼者:40代 男性

【相談前】
住宅ローンを組んでいるサラリーマンの男性。
勤務先の業績が悪化して、収入が低下してしまい、生活費を補てんするため、借金が増えてしまいました。
住宅ローンが2000万、消費者金融からの借金が350万円。
支払いが苦しいのですが、自己破産すると自宅を処分しなければいけません。

【相談後】
裁判所に民事再生の申立てをして、消費者金融からの借金を100万円に圧縮することができました。
これを3年で支払えばよいので、月の支払いは約2万8000円です。
住宅ローンは、そのまま支払い続けることができるので、住宅は残すことができました。

【コメント】
せっかく家族のために買ったのですから、住宅だけは残したいというのは当然です。民事再生なら、住宅を残しながら、借金を減額することができます。
このケースを見て、「たった350万円で民事再生ができるの?」と思う方もいるかもしれません。いくつか条件があって、消費者金融からの借金が高額過ぎたり、住宅ローンを既に滞納していたりすると、民事再生が難しくなる場合もあります。いまどんな状況か教えていただければ、すぐ見通しは立てられますので、お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 自己破産
離婚をきっかけに借金が増大し、返済困難に陥ったため、自己破産で再スタートした事例。

依頼者:40代 女性

【相談前】
夫の浮気が原因で離婚した女性。
子供を連れて実家に戻りましたが、生活が苦しく、借金せざるを得ませんでした。
ストレスでパチンコにも手を出し、借金総額は700万円に膨らんでしまいました。
月12万円の収入では、とても返済できません。

【相談後】
月12万円の収入で700万円の借金を返済するのは現実的ではありません。
そこで、自己破産で借金を0にし、再スタートすることになりました。
一部、パチンコが原因の借金もあったようですが、きっちり家計を改善して、裁判所に報告しました。
準備期間も含め、ご依頼から10か月ほどで、無事免責が許可され、借金は0になりました。

【コメント】
パチンコなどが原因だと、破産できないと思っている方もいるようです。これは、全くの間違いというわけではなく、ギャンブル、浪費などが原因だと、免責されない可能性もあります。しかし、ほとんどのケースでは、きっちり家計改善し、生活を改めれば、裁判所は免責を許してくれます。私が担当した案件では、免責不許可になったケースは、今のところありません。二人三脚できっちり対策を考えますので、安心してお任せください。
取扱事例4
  • 時効の援用
10年以上前の借金を時効援用手続で解決した事例。

依頼者:40代 男性

【相談前】
10年以上前に返済できなくなり、そのままになっていた借金がありました。
最近、債権回収会社に譲渡されたという通知が届き、督促が再開しました。
ずっと放置していたので、遅延損害金が多額になってしまっています。
これは支払わないといけないのでしょうか。

【相談後】
10年以上前に滞納した借金ということで、時効にかかっている可能性がありました。
内容証明で時効援用通知を送り、債権者側に時効中断事由を確認したところ、「時効で処理します」と回答をもらえました。
これで正式に借金は時効消滅したことになります。

【コメント】
貸金業者は、時効にかかっている借金であっても、督促状を送って取り立てる場合があります。
時効という制度は、時間が経てば勝手に借金が消滅するわけではなく、「時効援用通知」を送らなければ効果がありません。時効援用通知を送る前に、貸金業者に支払ってしまったり、支払うと言ってしまうと、原則として、時効援用ができなくなりますから、貸金業者としては、時効が完成していても、時効援用通知を受け取るまでは、取立行為を止めないのですね。
5年以上前から滞納している借金の督促が来た際には、ご自身で対処せず、弁護士に相談してください。
取扱事例5
  • 任意整理
家賃滞納中。任意整理でいったん返済を止め、滞納を解消してから、返済を再開。

依頼者:30代 男性

【相談前】
負債総額120万円。
現在、家賃を1か月分滞納していました。

【相談後】
弁護士に依頼すると返済も督促も止まります。
ご依頼頂いて返済を止め、その分の余剰で家賃滞納を解消しました。
その後、家計を立て直してから、業者と和解し、返済を再開しました。

【コメント】
弁護士に依頼すると、いったん返済と督促が止まります。
そこで、家計を立て直してから、業者と和解して、返済を再開することが可能になります。
通常、家賃や税金を滞納している方の場合、自己破産や個人再生が適切であることが多いのですが、この方は、ある程度収入もあり、任意整理すれば返済額も大きく下がるので、家計を立て直して、任意整理をすることができました。
取扱事例6
  • 時効の援用
自治体(市)からの保証債務の履行を求められた女性について時効援用が認められた事例。

依頼者:女性

【相談前】
20年以上前、ある地方自治体の母子福祉貸付金の保証人になった女性。
ある日、自治体から保証債務約130万円の支払いを求められてしまいました。
もう時効ではないかと思われましたが、はたして上手くいくでしょうか。
【相談後】
弁護士から時効援用通知書を発送しました。
ところが、自治体からは、「最近連帯借受人が支払っているので時効ではない」という回答が来てしまいました。
しかし、その法解釈には疑問がありましたので、FAXで文献を引用して反論したところ、ほとんどの保証債務は時効が完成していることが認められ、債務は100万円以上減額されました。
【弁護士のコメント】
時効援用というのは、内容証明を送るだけで良い思われがちです。しかし、債権者から、時効が完成していないという反論が来ることは十分あり得るのです。
本件は、民間の消費者金融などではなく、政令指定都市の地方自治体でした。民間金融機関よりも法務に強い担当者もいたはずです。それでも、時効が完成しているか否かという判断は、法律家でなければ難しい場合があるということです。
時効援用についても、相手から反論された場合に、きちんと対応できるよう弁護士への依頼を検討した方が良いということですね。
取扱事例7
  • 過払い金請求
平成4年から大手消費者金融と取引していた方について、約600万円の過払金を回収した事例。

依頼者:50代女性

【相談前】
平成4年から複数の大手消費者金融と取引をしていた女性。
過払金があるのではないかと司法書士に相談に行きましたが、「金額が大きいので弁護士に相談した方が良い」とアドバイスされ、相談に至りました。
【相談後】
計算上の過払金は利息を付加すると600万円を超えていましたが、業者側は340万円を提案してきました。
しかし、訴訟を提起して交渉した結果、約600万円を回収することができました。
【弁護士のコメント】
大手法律事務所がCMを流したことで、消費者金融と取引のある人の多くが既に過払金を請求しました。しかし、いまだに過払金が出ていることに気づかず、支払い続けている人もおられます。
回収額は、消費者金融によって異なり、交渉で満額に近い金額を返してくれるところもあれば、訴訟しなければ、支払い金額が低くなる業者もあります。過払金については、そういった業者の動向を把握している弁護士に依頼する方が良いでしょう。
過払金が発生している可能性があるのは、概ね平成20年以前から取引のある方になりますが、気になっている方はご相談を検討されてはいかがでしょうか。
取扱事例8
  • 自己破産
夫にカードを渡して1000万円以上の借金を負った女性の自己破産が認められた事例

依頼者:20代女性

【相談前】
夫に言われるがままクレジットカードを渡してしまい、短期間で1,000万円以上の借金を背負ってしまいました。
夫とは離婚することにしましたが、借金は返済できないので、自己破産をすることにしました。
ところが、他の弁護士からは、免責不許可事由があると断られてしまいました。
そこで困った依頼者は、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
破産管財人からは免責不許可事由がないという判断を貰い、無事、自己破産による免責が認められました。
【弁護士のコメント】
自己破産は、街の法律事務所では、取り扱っているところが多い分野ですが、詳しい人ばかりとは限りません。
どうやら、曖昧な知識で免責が認められないと言って断ってしまう弁護士もいるようです。
免責不許可事由は、破産法に列挙されていて、本当にこれらに該当するのかは精密な検討が必要になります。
また、免責不許可事由があっても、裁量免責という免責が認められる可能性は非常に高く、ほとんどの方は余り心配される必要がないのが実態です。
取扱事例9
  • 自己破産
全てパチンコが原因で約700万円の借金を負った男性の自己破産が認められた事例

依頼者:30代男性

【相談前】
全てパチンコが原因で約700万円の借金を負った男性。
結婚を機に借金を整理しようと考え、弁護士に相談しました。
【相談後】
妻の協力もあり、早期に破産申立てをすることができました。
借金の原因が全部パチンコだったということで、一定金額(40万円)を破産財団に積み立てることを求められましたが、無事は認められることになりました。
【弁護士のコメント】
自己破産には免責不許可事由というものがあり、ギャンブルや浪費で作った借金は免責してはならないとされています。しかしながら、裁量免責といって、破産手続に誠実に協力すれば、ほとんどのケースでは、免責が認められています。
この方は、借金のほとんど全てがパチンコであるということで、典型的なギャンブルによる自己破産でした。しかし、破産手続に誠実に協力していただける方だと思っていたので、免責については、全く不安を感じませんでした。
ネット情報等で、ギャンブルでは免責されないという誤解をされている方もおられますが、過去の浪費が酷かったというだけでは、自己破産を躊躇する必要はありませんので、安心してご相談ください。
取扱事例10
  • 自己破産
仮想通貨への投資が原因で700万円以上の借金を負った女性の自己破産が認められた事例

依頼者:30代女性

【相談前】
仮想通貨へ次々と投資してしまい、700万円の借金を背負った女性。
借入の大半が仮想通貨への投資に充てられており、自己破産しても、免責が認められるか不安に思われていました。
【相談後】
自己破産した結果、無事免責が認められました。
【弁護士のコメント】
ギャンブル、浪費、投資などは、破産法上、免責不許可事由とされています。
しかし、免責不許可事由があっても、誠実に破産手続に協力すれば、ほとんどの場合は免責されています。
借金の使い途が酷いということで、怒られるのではないか、免責が認められないのではないかと不安に思われている方もいますが、誠実に手続を進めれば、不安に思われる必要はありません。
この方のように、負債額が多額で、そのほとんどが投資であっても、免責が認められることが大半なのです。
取扱事例11
  • 時効の援用
10年以上前の借金が時効援用で消滅し、信用情報から削除された事例

依頼者:40代男性

【相談前】
10年以上前に支払いを止めた借金があるため、住宅ローンの審査が通らなかったという男性。
妻には、その借金があることを内緒にしており、時効を援用の上、信用情報から削除できないかと相談に来られました。
【相談後】
内容証明郵便で時効援用通知書を送付した結果、借金は時効により消滅し、信用情報からは削除されました。
【弁護士のコメント】
一般的な貸金業者からの借入の場合、消滅時効期間は5年です。したがって、最終借入・返済日から、5年が経過していると、消滅時効が完成している可能性があります。しかし、時効中断事由(返済・裁判など)が存在すると主張されることもあるので、万全を期すためには弁護士に依頼して処理した方が良いでしょう。
消滅時効の場合、個人情報保護法施行前の契約であれば、信用情報から直ちに削除されるケースもありますが、一定期間情報が残ってしまうこともあります。そのため、時効が完成しているのであれば、放置せずに、早めに時効を援用することが、早期に信用情報を削除するためには重要です。
取扱事例12
  • 過払い金請求
大手消費者金融から225万円の過払金を回収した事例

依頼者:50代男性

【相談前】
過去、大手消費者金融(クレジットカード会社)と取引をしていた男性。
計算したところ、225万円の過払金があることが分かりました。
ところが、交渉しても、「途中で完済したことがあるので、一部は時効になっているから、120万円までしか返還できない。」と言われてしまいました。
【相談後】
訴訟を提起した結果、無事、225万円を回収することができました。
【弁護士のコメント】
過払金を満額回収するためには、訴訟を提起しなければならない場合があります。
これは、消費者金融側(クレジットカード会社)の社内ルールで、交渉では〇〇円まで、訴訟では〇〇円まで、と予め決めているからです。
そうなると、こちらがどれだけ強気で交渉したとしても、訴訟を起こさない限り、相手に譲歩させることは不可能ということになります。
また、交渉の際、裁判所が認めるとは到底思えない理屈で、時効などを主張してくるケースも珍しくありません。こういった主張に反論し、適切に対処するためには、過払金回収の経験と裁判例の研究が欠かせません。当事務所では、可能な限り満額を回収できるよう戦略を立てていますので、安心してお任せ下さい。
取扱事例13
  • 自己破産
元妻からの慰謝料請求も免責された事例

依頼者:30代男性

【相談前】
元妻から慰謝料請求されている男性。
しかし、他にも多額の借金があり、到底支払うことができません。
自己破産したいということで、相談に来られました。
【相談後】
相手方が弁護士を付け、「非免責債権に該当する」などの主張をしてきましたが、慰謝料も含め、無事に免責されました。
【弁護士のコメント】
慰謝料請求権は、基本的には免責債権です。自己破産すれば、支払わなくて良いのが大原則ですが、法律上、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権であるとされているため、相手がこれを主張してくるケースは珍しくありません。自己破産手続の中では、非免責債権に該当するかどうか判断してくれないのですが、破産手続でも、このようなことを言ってくる相手がいます(しかも、相手に弁護士が就いていても、そういった主張をしてくるケースもあります)。
しかし、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するというのは、そう簡単には認められないのです。当事務所では、慰謝料の免責を得る自己破産も多数経験しておりますので、相手方との連絡も含め、安心してお任せ下さい。
取扱事例14
  • 自己破産
携帯電話の不正転売により多重債務に陥った男性の免責が認められた事例

依頼者:30代男性

【相談前】
男性は、過去に多重債務に陥り、既に信用情報機関に事故情報が登録されていたため、携帯電話を割賦で契約し、これを転売することによって、多額の債務を負いました。
自分で使用するかのように装って携帯電話の契約をして転売する行為は、一種の詐欺行為なので、免責が認められるか、非常に不安に思われていました。
【相談後】
手元に残っていた携帯端末を何点か売却して、配当に回す必要はありましたが、無事、免責が認められました。
【弁護士のコメント】
携帯端末の不正転売だけではなく、会社資産の横領や、年収の虚偽申告、クレジットカードの現金化等、色々な問題行動をしてしまった人が自己破産の相談に来られます。多くの方は、自己破産できるのか不安に思われていますが、どのような問題行動があったとしても、適切に対処する限りは、裁判所は免責を認めています。
当事務所では、どのような問題行動があったとしても、きちんと対応を取っていただくことを条件にご依頼を受けていますので、上記のような行為をしてしまって、自己破産できるかご不安に思われている方は、まず当事務所へご相談ください。
取扱事例15
  • 時効の援用
遅延損害金によって2倍以上に膨らみ200万円以上請求された借金が時効で消滅した事例

依頼者:60代男性

【相談前】
約12年前に支払いを滞納し、債権回収会社に移管された借金。
当初は75万円ほどでしたが、遅延損害金が増大し、200万円以上になっていました。
いまだに年に2回ほど、督促状が届くのですが、「訴訟を起こす」と書かれていて、いつかは何とかしないといけないと思っていました。
しかし、何度か引っ越しをしているため、途中で訴訟を起こされ、時効が完成していないかもしれないと心配になり、なかなか弁護士に相談する勇気が出ませんでした。
【相談後】
債権調査を実施した結果、最終返済・最終借入ともに5年以上前であり、しかも、途中で訴訟などを起こされた記録はありませんでした。
時効援用により、借金は消滅し、二度と督促が来ることはなくなりました。
【弁護士のコメント】
何年も前に借金を滞納し、遅延損害金が増大してしまった人は珍しくありません。
時効が完成している可能性もあるのですが、下手に弁護士に相談すると、支払わなければならなくなるかもしれないと思うと、なかなか足が向かないということも多いようです。
しかし、既に時効が完成した借金の督促を何年にもわたって受け続けるのはストレスです。時効援用をご依頼いただいた方からは、肩の荷が下りたと言っていただいています。
当事務所では、費用を一括でお支払いできない方に就いては、分割に対応しておりますので、借金の時効が完成している可能性がある場合には、当事務所までご相談ください。
取扱事例16
  • 個人再生
自宅を残して5年払いで個人再生をした事例(820万円→160万円)

依頼者:40代女性

【相談前】
子供の学費などで借入が増大し、800万円を超える借金に悩んでいました。
住宅ローンを組んでいましたが、自宅だけはどうしても残したいというご希望です。
しかも、転職したばかりで、収入が若干不安定な状態でした。
【相談後】
無事、個人再生が認められ、約820万円の借金が約160万円まで圧縮されました。
しかも、5年払いが認められ、月々の支払いは、2万7000円程になりました。
【弁護士のコメント】
個人再生は、住宅ローンを組んでいる方が、自宅を残しつつ、借金を圧縮できる手続です。この方の場合、約820万円もの借金が、強制的に160万円まで圧縮され、毎月10万円以上の返済が2万7000円まで下がりました。
個人再生は、通常、圧縮した借金を3年間で返済する手続ですが、3年では払えない可能性がある場合には、4年~5年払いが認められています。転職したばかりだったり、収入が不安定だったりしても、必ずしも諦める必要はありません。
取扱事例17
  • 自己破産
競馬、競艇、パチンコなどで作った約2000万円もの借金が免責された事例

依頼者:40代男性

【相談前】
相談者は、長年にわたり競馬、競艇、パチンコなどを繰り返し、コツコツ借金を積み上げて、とうとう2000万円に迫る金額になった男性でした。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入ができなくなったため、自己破産を決断しました。
【相談後】
免責調査のため、破産管財人が選任されましたが、無事、免責を受けることができました。
【弁護士のコメント】
2000万円もの借金の大半がギャンブルという場合でも、現在の裁判所の運用では、誠実に管財人の調査に協力することで、免責を受けることが可能です。
毎月正確に家計表を付け、一切ギャンブルを絶ち、収入の範囲内で生活できていることを示すことができれば、破産を躊躇する必要はありません。
取扱事例18
  • 任意整理
総額約600万円の債務を70回~100回分割で和解した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
総額約600万円の債務について、任意整理をご希望の男性が、相談に来られました。
毎月の支払原資は6万円ほどしか確保できず、本来であれば、自己破産又は個人再生を推奨する事案でしたが、特別な事情があり、どうしても任意整理で進めたいというご希望でした。
【相談後】
毎月の支払額を6万円(70回~100回分割)で和解が成立しました。
【弁護士のコメント】
任意整理の場合、ほとんどの債権者は、36回(3年)~60回(5年)分割が限界です。
しかし、債権者にもよりますが、事情によっては、それ以上の長期分割に応じてもらえる場合があり、72回(6年)~120回(10年)払いで和解できるケースもあります。
通常であれば、60回を超える分割和解をしなければならない場合、むしろ自己破産や個人再生を選択するべきですが、どうしても自己破産や個人再生ができない事情がある場合、このような長期分割の任意整理をすることも考えられます。
取扱事例19
  • 自己破産
数年でギャンブルに1億円以上つぎ込み、数千万円の負債を負った人が免責された事例

依頼者:30代男性

【相談前】
たった数年で1億円以上を競馬につぎ込み、数千万円の負債を負った人。
他の法律事務所に自己破産を相談したところ、「申立てはするが、結果がどうなるかは知らない。」という冷たい言葉が返ってきました。
ギャンブルでの多重債務としては、当事務所でも、過去に例のないほど多額でしたが、本人が定職についており、自己破産すれば、経済的に再出発が可能と思われ、十分反省していることが見て取れましたので、自己破産を試みることにしました。
【相談後】
当初、裁判所から免責不許可を示唆されましたが、破産手続開始決定後に賞与として支給された80万円ほどを破産財団に組み入れた結果、免責が許可されました。
【弁護士のコメント】
ギャンブルは、破産法上、免責不許可事由とされていますが、現在の運用では、免責不許可になる人は、全体の1%未満であり、かなり酷い浪費やギャンブルで借金を作った場合であっても、ほとんどの人は、免責されています。これを「裁量免責」と言います。
また、免責不許可になるのは、財産を隠匿したり、裁判所に虚偽の説明をしたり、調査に協力しなかった場合が大半であり、単に、浪費やギャンブルが酷いというだけで免責不許可になることは多くありません。その意味で、本件は、どれくらい酷い借金の増やし方をすれば免責不許可になるのかという限界事例と言って良かったと思います。
たったの1年~2年で1億円以上馬券を買って、数千万円の損失ですから、さすがに裁判所も簡単には免責を認めるわけにはいかなかったのでしょう。そこで、可能な限り、債権者に配当を実現するための努力をした証として、賞与約80万円を破産財団に組み入れた結果、免責が許可されました。
本来、破産手続開始決定後の賞与は自由財産(自由に使うことができるお金)ですが、こういった自由財産を破産財団に任意に組み入れることがあります。そうすることで、配当の努力をしたという実績を残し、裁量免責において考慮してもらうわけです。それでも、個人再生をするよりは、費用的に相当安く済みますので、自己破産した意味は大きかったと言えるでしょう。
ギャンブルに1億円つぎ込んだ人でも免責されているのですから、ほとんどの人は自己破産を諦める必要はありません。誰でも免責されるわけではありませんが、最初から無理だと諦めず、弁護士に相談してみてください。
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