不倫の証拠であるか?
弁護士からの回答タイムライン
- ご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
- なかなかさんありがとうございます
- ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められることがあります。 挙げていただいた内容の手紙のみでは難しいかと思いますが,その他に,継続的に密会を繰り返したり性行為に至らない身体的な接触をしたりなど不当な男女交際の態様が浮かび上がる証拠を獲得できれば,奥様や交際相手に慰謝料を請求する余地があるでしょう。(ただし相手方に請求する際は相手方の氏名や連絡先を突き止める必要はありますが)
この投稿は、2023年1月18日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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