離婚後の退去時費用について
離婚成立後、契約者が自分の賃貸物件の退去時の精算費用が発生しています。
退去時費用について特に調停でも取り決めをしていないのですが、こちらは婚姻時に発生した共有債務だと思いますので半分請求するのは通常でしょうか。
ありがとうございます。
仰る通り調停離婚でして調停調書内に「債権債務がない事を確認し互いに金銭その他は一切請求しない」とありました。
そうなるといくら共有債務だとしても、請求はもちろん養育費からの差引きは法的には認められないのですね。
(任意で支払いに応じる相手ではありません)
ご参考にしていただければ幸いです。
離婚調停で離婚が成立したという理解でよろしいでしょうか?
仮に、離婚調停で離婚が成立している場合、裁判所が調停調書を作成していると思います。
通常、その調停調書の条項(取り決め)として、清算条項(調停条項の他に相互に債権債務がないことを確認する内容です)が記載されることが一般的です。
つまり、清算条項がある場合には、その後に相手方へ請求できる権利が判明した場合であっても、清算条項によって請求が棄却される可能性が高いと考えれらます。
そのため、本件でも清算条項が記載されている場合には、退去費用の半額を元配偶者へ請求することは法的には難しいと思います。
もっとも、相手方が任意に支払いに応じる場合には、もちろん問題ありませんので、一度相手方にその旨をお伝えしても良いかと思います。