マツエクサロン独立について

現在パートでマツエクサロンで働いている妻が、自分でお店を出そうと考えています。

私が店舗を出店し経営し、従業員として妻を雇うという形を考えているのですが、現在のサロンに入社した際、雇用契約書に「サロンの半径3KM以内に出店しない」「仮に退職後の出店でも半径3KM以内の出店であれば賠償責任が生じる」との文言にサインをしており、近所には出せない状況です。

一度、現サロンに相談しようとは思っているのですが、おそらく理解を得られないと思われます。

この状況では仮に3KM以内に出店したことが後に旧サロンに判明した場合、やはり賠償を求められたら従わざるを得ないのでしょうか?

何か良い方法がないか悩んでいます。
ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。
退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。
ご質問の情報を見るかぎり、

1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない
2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない
3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない

などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。
また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。

そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

ご返答ありがとうございます。
非常に参考になりました。