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まいづる ふみや
舞鶴 史也弁護士
弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所
天神南駅
福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

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不動産・住まいの事例紹介 | 舞鶴 史也弁護士 弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所

取扱事例1
  • 住民・入居者・買主側
中古建物の購入後、シロアリ被害が確認された事例
中古で戸建てを購入したところ、家全体にシロアリ被害が存在することが判明し、修繕のためには建て直しに近い費用がかかることが判明しました。
売主側は「売った時はシロアリ被害はなかった」と主張し、責任を全面的に争っていました。
調査の結果、売主がシロアリを原因としたリフォームをを行っていたことが判明し、裁判で1000万円以上の賠償が認められ、全額回収することができました。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
立て替えを理由とする立退き要求を受けた事例
数十年住んでいたアパートのオーナー変更に伴い、「建物の耐震性能に問題があるため建て替えをします。○月までにご退去お願いします。」という連絡が賃借人全員に対してありました。
賃借人のうちお一人方からご依頼を頂き、他の賃借人の方々の約10倍の立退料を受領することができました。
立退きは賃貸人側に正当事由がない場合(本件も耐震性能に明確に問題があったわけではありませんでした)、立退き料が高額化する場合があるため、安易に立退きに応じてしまうと、本来得られるべき利益を逃してしまう場合があります。
取扱事例3
  • 明渡し・立退交渉
迷惑をかけている賃借人への退去要請
オーナー様の方からのご依頼で、騒音・迷惑行為を繰り返す賃借人の退去要請のご依頼を頂きました。
 賃借人の中にそういった方が一人いるだけで、周りの賃借人の方々からのクレームも多数生じており、早急に対応が必要な事案でした。
 受任後即座に内容証明郵便を送って迷惑行為を防止するよう通知するとともに、賃貸借契約自体を解除する交渉を行いました。結果として、合意解除に応じていただき、解決となりました。
 迷惑行為は用法順守義務違反として賃貸借契約を解除する原因となりうるものです。1度の迷惑行為のみでは退去要請まではできないものの、内容証明郵便での通知は抑止力があるとともに、迷惑行為が反復継続されている場合には退去要請ができる場合もあります。
取扱事例4
  • 欠陥住宅
建売住宅の欠陥トラブル
建売住宅を購入した方から、建物が傾いているとのご相談がありました。
建物は工場上、多少の傾きが生じてしまうことはやむを得ないのですが、その傾きの程度が一定のレベルを超えてくると健康被害が生じることとなります。
そのため、建物の傾きを測定して一定レベルを超えた傾きが生じていることを確認し、地盤調査の結果を踏まえると建物の土台部分が不十分な方法で建てられていることが確認されましました。その調査結果を踏まえて、契約を解除し、売買代金の返還と引っ越し費用の賠償金を得て解決となりました。
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