せとやま たいが
瀬戸山 大雅弁護士
弁護士法人本江法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
企業法務の事例紹介 | 瀬戸山 大雅弁護士 弁護士法人本江法律事務所
取扱事例1
- 契約書作成・リーガルチェック
大手企業との間の契約書の内容交渉を行った事例
依頼者:株式会社(資本金300万円)
【相談前】
顧問先より、大手企業から契約書ひな形が提示されたため、その内容についてレビューをして欲しい旨のご相談がありました。
顧問先社長は、大手企業のひな形であるため、特段問題ないはずだとのご認識でした。
【相談後】
契約書のレビューを行ったところ、明らかに取引先に有利な内容(契約上の義務や損害賠償責任等の点)が多く、修正すべき箇所が数多くありました。
そこで、その旨を社長に説明したうえで、できるだけ平等な契約書になるように修正し、修正コメントとして修正理由を丁寧に記載しました。
その後、取引先に修正案を投げたところ、ほとんどの修正依頼を受け入れてもらうことができました。
【ポイント】
大手企業のひな形であっても、明らかにこちら側に不利な契約書となっているケースはままあるため、しっかりとしたレビューが必要です。
大手企業に対して修正依頼を出す場合にも、弁護士レビューの上である旨付言し、弁護士がしっかりと修正コメントをつけることで、大手企業もすんなりと修正を受け入れてくれる場合が意外にも多いです。
顧問先より、大手企業から契約書ひな形が提示されたため、その内容についてレビューをして欲しい旨のご相談がありました。
顧問先社長は、大手企業のひな形であるため、特段問題ないはずだとのご認識でした。
【相談後】
契約書のレビューを行ったところ、明らかに取引先に有利な内容(契約上の義務や損害賠償責任等の点)が多く、修正すべき箇所が数多くありました。
そこで、その旨を社長に説明したうえで、できるだけ平等な契約書になるように修正し、修正コメントとして修正理由を丁寧に記載しました。
その後、取引先に修正案を投げたところ、ほとんどの修正依頼を受け入れてもらうことができました。
【ポイント】
大手企業のひな形であっても、明らかにこちら側に不利な契約書となっているケースはままあるため、しっかりとしたレビューが必要です。
大手企業に対して修正依頼を出す場合にも、弁護士レビューの上である旨付言し、弁護士がしっかりと修正コメントをつけることで、大手企業もすんなりと修正を受け入れてくれる場合が意外にも多いです。
取扱事例2
- 社員の解雇
【企業側】【労働審判】不当解雇を理由とする600万円の損害賠償請求を受け、100万円での和解にて決着した事例
依頼者:株式会社
【相談前】
企業が素行及び業務成績が悪いことを理由に懲戒解雇した労働者から、不当解雇を理由として未払賃金及び慰謝料損害賠償請求がなされました。
素行及び業務成績は確かに悪かったものの、それほど決定的なものはなく、法的に突然の懲戒解雇が有効であるものと認められ難い事実関係でした。
解雇の手続的にも適切なステップを踏んでいなかったことから、その点でも解雇無効とされる可能性が高い状況でした。
【相談後】
相手方から労働審判が提起され、600万円の請求を受け、審判のなかで争うこととなりました。
依頼企業とともに労働者の素行及び業務成績が悪かったことに関する証拠を収集し、懲戒解雇の正当性について立証を行いました。
また、相手方が請求してきている賃金のベースの算定についても争い、仮に請求が認められるとしても適正な金額とすべきである旨主張を行いました。
そのうえで、相手方に対して和解を持ち掛け、大幅に減額した100万円の支払いにて決着することができました。
【ポイント】
不当解雇の事案においては、労働法の規律により解雇の有効性を立証することは困難な場面も多く、かつ、紛争が長引けば長引くほどバックペイによって支払金額がどんどん増加して行ってしまいます。
そのため、単に解雇の有効性を主張すれば良いというものではなく、その主張によりイニシアティブを持って落としどころを作ったうえで、依頼者様に有利な決着を図る必要があります。
また、解雇前にどれだけ適切な手続きを踏み、必要な資料を用意できたかで大きく決着が変わってくるため、解雇前である場合には、事前のご相談が非常に重要です。
企業が素行及び業務成績が悪いことを理由に懲戒解雇した労働者から、不当解雇を理由として未払賃金及び慰謝料損害賠償請求がなされました。
素行及び業務成績は確かに悪かったものの、それほど決定的なものはなく、法的に突然の懲戒解雇が有効であるものと認められ難い事実関係でした。
解雇の手続的にも適切なステップを踏んでいなかったことから、その点でも解雇無効とされる可能性が高い状況でした。
【相談後】
相手方から労働審判が提起され、600万円の請求を受け、審判のなかで争うこととなりました。
依頼企業とともに労働者の素行及び業務成績が悪かったことに関する証拠を収集し、懲戒解雇の正当性について立証を行いました。
また、相手方が請求してきている賃金のベースの算定についても争い、仮に請求が認められるとしても適正な金額とすべきである旨主張を行いました。
そのうえで、相手方に対して和解を持ち掛け、大幅に減額した100万円の支払いにて決着することができました。
【ポイント】
不当解雇の事案においては、労働法の規律により解雇の有効性を立証することは困難な場面も多く、かつ、紛争が長引けば長引くほどバックペイによって支払金額がどんどん増加して行ってしまいます。
そのため、単に解雇の有効性を主張すれば良いというものではなく、その主張によりイニシアティブを持って落としどころを作ったうえで、依頼者様に有利な決着を図る必要があります。
また、解雇前にどれだけ適切な手続きを踏み、必要な資料を用意できたかで大きく決着が変わってくるため、解雇前である場合には、事前のご相談が非常に重要です。
取扱事例3
- 雇用契約書・就業規則作成
設立後の雇用契約書・就業規則の作成を行った事例
依頼者:株式会社(資本金100万円)
株式会社の設立にあたって、初期の契約書や社内規定等の法的整備を行ってほしいとの依頼を受け、各種契約書ひな形、就業規則、社内規定等を作成しました。
株式会社のインフラともいえる契約関係や社内規定等の全てを同じ弁護士が作成することで、全てに矛盾なく、社長の意向に沿ったものを作成することが可能となります。
また、作成後も、弁護士が全ての内容を把握しているため、顧問業務においてもアドバイスを迅速に行えたり、法改正に伴い必要なアップデートの助言をできるというメリットもあります。
株式会社のインフラともいえる契約関係や社内規定等の全てを同じ弁護士が作成することで、全てに矛盾なく、社長の意向に沿ったものを作成することが可能となります。
また、作成後も、弁護士が全ての内容を把握しているため、顧問業務においてもアドバイスを迅速に行えたり、法改正に伴い必要なアップデートの助言をできるというメリットもあります。
取扱事例4
- M&A・事業承継
株式会社の株式譲渡交渉を行った事例
依頼者:50代男性
株式の譲渡交渉をしているが、交渉がまとまらないため代理人として就いてほしい旨の依頼がありました。
相手方としては、取得価額である100万円での取得を主張しており、こちら側は現時点での適切な評価額をもって売却したいとの意向でした。
そこで、公認会計士資格も有する私の方で、企業価値及び株価を簡易的に算定した結果、会社の直近数年間の業績が非常に良かったこともあり、4000万円を超える株価となりました。
もっとも、中小企業の株式の譲渡価格は大手企業の株式よりもリスクが高いことから、売却希望価額は4000万円として交渉することとなりました。
そして、相手方に対して、株価の算出過程の資料やその説明を丁寧に行い、こちら側としては適切な評価額でしか売却しない旨の交渉を行いました。
その後も何度かやり取りがあり、最終的にはこちらの希望する4000万円での売却で決着しました。
依頼者様としてもそれほど高く売れるとは思っていなかったため、非常に喜んでいただけました。
相手方としては、取得価額である100万円での取得を主張しており、こちら側は現時点での適切な評価額をもって売却したいとの意向でした。
そこで、公認会計士資格も有する私の方で、企業価値及び株価を簡易的に算定した結果、会社の直近数年間の業績が非常に良かったこともあり、4000万円を超える株価となりました。
もっとも、中小企業の株式の譲渡価格は大手企業の株式よりもリスクが高いことから、売却希望価額は4000万円として交渉することとなりました。
そして、相手方に対して、株価の算出過程の資料やその説明を丁寧に行い、こちら側としては適切な評価額でしか売却しない旨の交渉を行いました。
その後も何度かやり取りがあり、最終的にはこちらの希望する4000万円での売却で決着しました。
依頼者様としてもそれほど高く売れるとは思っていなかったため、非常に喜んでいただけました。