栗山 航弁護士 栗山知法律事務所
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当事務所にはこれまで数多くの法律問題を解決してきた実績があります。
個人の自己破産の実績はもちろん、法人破産や破産管財人、民事再生委員を経験した弁護士も在籍しているので、借金問題はぜひ当事務所にお任せください。
離婚問題においては協議・調停、財産分与、親権、養育費など、離婚にともなうさまざまな問題を総合的にサポート可能です。
どのようなご相談にも親身に対応し、難しい言葉は使わずわかりやすくお話しするのでご安心ください。
依頼者さまの利益を最大化し、お悩みを解決できるよう尽力いたします。
◆ 略歴
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2016年 早稲田大学法学部 卒業
2016年 大手金融機関 勤務
2021年 一橋大学法科大学院 卒業
<所属団体・委員会>
消費者問題救済センター
子どもの人権センター
刑弁センター
人権擁護委員会
公害対策・環境保全委員会
◆ 趣味/人となり
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出身地:岐阜県岐阜市
趣味:旅行、サウナ、読書
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交通事故、離婚・男女トラブル、相続、医療事件(医療機関側)、インターネット、刑事事件等、幅広い分野を取り扱っております。
どのような分野においても、理不尽がまかり通る世の中ではあってはならないと考えています。
依頼者の方の悩みに向き合い、その権利を実現する中で、少しでもそのようなことをなくしていければと思い、真摯に職務に取り組んでまいります。
ぜひご相談ください。
◆事務所の対応体制
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当事務所は依頼者さまと円滑にコミュニケーションがとれるよう、LINE WORKSに対応しています。
ご依頼後は、何かあれば気軽にご連絡ください。
安心して対応をお任せいただけるように、こまめに情報共有いたします。
◆アクセス
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旧岐阜市役所の目の前にある法律事務所
<住所>
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1-1-5
岐阜神田町ビル3階A
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・DV/モラハラ
・借金/浪費
・親族関係 など
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求
・婚約破棄 など
◆インターネット
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・誹謗中傷の削除
・情報開示請求
・名誉毀損に対する損害賠償
・企業や飲食店の風評被害 など
<対応媒体>
・爆サイ
・2ちゃんねる
・5ちゃんねる
・雑談たぬき
・ホスラブ
・口コミサイト
・Googleマップ
・YouTube
・採用掲示板
◆ 借金・債務整理
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・自己破産
・任意整理
・個人再生
・法人破産
・時効の援用
・少額訴訟の対応
・支払督促の対応
・過払金請求 など
総回答数
13
63
4
- 婚姻費用の振込方法について相談
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #借金・浪費癖
- #協議・交渉
- #クレジット会社
- #生活費を渡さない
離婚・男女問題に強い弁護士栗山 航 弁護士>交渉なしで初めから弁護士に頼むことはできるのでしょうか? そのような場合もあり得ます。できないということはないです。 具体的な事情をお聞きしながらの方が具体的な回答ができると思いますので、弁護士に依頼をご希望ならば実際に相談されるのが良いかと思います。
- 預金の不正引き出しを疑います。
- #兄弟・親族間トラブル
- #遺産分割
栗山 航 弁護士ご質問①②に対する直接的な回答ではありませんが、ご質問の趣旨は「不正な引出しについて調査する方法」だと思いますので、それにつき回答します。 旦那様はお母様の法定相続人ですから、仮に本当に不正な引出しがされていたとすれば、その法定相続分の範囲内で、引き出した分を自分に返還せよとお兄様に請求する権利があります。 訴訟を提起すれば、訴訟の中で資料提出や説明を求めていくことが可能ですが、資料不足の状態ではその訴訟提起自体難しいですし、ふたを開けてみれば「不正な引出し」を証明できずに空振りに終わるというリスクも高いです。 そこで、調停制度を活用するという方法があります。裁判所で、調停委員の指揮のもとに相手方と話合いをするという手続きです。ここで、調停委員から資料提出について相手方を説得してもらうということが期待できます(もっとも、あくまでも強制力はありません)。少なくとも相手方が、預金の管理状況について何らかの説明はしなければならないような状況は作れます。 相談者様の目的を実現するためには税務署よりも上記の手続きの方がはるかに直接的です。 もっとも、根本的な問題としては、返還を請求できる(あるいは、相続人としての地位を主張できる)のは旦那様であって相談者様ではないということです。歯がゆいかもしれませんが、最終的な意思決定は旦那様に委ねられることになり、旦那様が「何らアクションはしない」という意志ならば、上記のこともできませんのでご留意ください。 なお返還請求には、消滅時効の問題があるので、動かれるならば早く動いた方がよいです。 具体的な時効のことは、旦那様の意思が確認出来たら弁護士に相談されても良いと思います。
- 個人情報の拡散+誹謗中傷された
- #名誉毀損
- #誹謗中傷
- #発信者情報開示
- #被害者
- #肖像権侵害
- #訴訟・損害賠償請求
インターネットに強い弁護士栗山 航 弁護士アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金額が費用を下回る可能性もあります。それらを理解されたうえで、弁護士に上記手続を依頼し、相手方に賠償や謝罪を求めていくことは十分考えられます。 内容の画像等を持参して一度、弁護士に相談されてみてもよいと思います。
- 1番ベストな方法はどれなんでしょうか?
- #離婚の慰謝料
- #離婚すること自体
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #有責配偶者
- #異性関係(不貞等)
- #慰謝料請求したい側
離婚・男女問題に強い弁護士栗山 航 弁護士不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰謝料を支払った場合、夫と不貞行為相手方の間で、求償する(双方に適正な割合で負担を分担するよう請求する)ということになります。求償に関しては、もはや相談者様が直接関与できない、夫と相手方女性との交渉になります。 >女性に今慰謝料請求するのだと 結局旦那が支払ってしまう事が多いですよね? →相手方女性に全額請求することは可能です。その段階で、夫が負担するべきという反論は成立しません。相手方女性が支払後、夫に求償することも考えられますが、それは不貞行為における責任の割合の問題で、2人の間で解決されるべき(相談者様は直接の当事者とならない)ことです。そして少なくとも、全額について「結局旦那が支払ってしまう」ようなことが多いとはいえないと思います。 >旦那からある程度お金もらってからだと女性には請求できなかったりもしますよね? →夫から不貞行為の慰謝料という名目で金銭を受領した場合、ご心配されるように、相手方女性から慰謝料分は既に損害賠償済みであるとの反論がされてしまう可能性はあると思います。もっとも、夫が相手方女性に求償することは考えられます。 >先生方が私の弁護士さんならどの方法にしますか? →相手方女性から慰謝料を回収することが希望なのであれば、離婚の調停では夫が有責配偶者であることを主張しつつ、別途、相手方女性に慰謝料を請求するということになろうかと思います。 >女性からの慰謝料は旦那が出さずに女性が出す方法はありますか? →相手方女性に請求すれば、まずは相手方女性が全額を負担するということになります。その後、相手方女性が夫に求償することは考えられますが、そこから先は夫と相手方女性2人の間での解決ということになります。 いずれにしても、①離婚調停と②相手方女性への慰謝料請求の2点につき、一度弁護士に相談し、具体的事情をもとに金額算定などされるとよいと思います。
- 子どもの一人暮らし費用
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
離婚・男女問題に強い弁護士栗山 航 弁護士婚姻費用の分担方法は基本的に合意によるものであり、一義的に定まるものではなく、子の住居の家賃などに関して画一的なルールがあるわけでもありません。ですので、どちらかが必ずお子様の家賃を負担する義務を負うというものではなく、あくまでも前提としては相手方との話合いで決めることです。 現在は月額23万とのことですが、これはお子様の進学や一人暮らしを前提としないものだと思います。したがって、事情変更があったものとして、婚姻費用分担を変更するという主張が可能だと思います。 具体的なことは詳細を聞かないと何とも言えませんが、これまでの23万円にはお子様の家賃分が含まれていませんから、23万円の金額を据え置いたままお子様の家賃全額を相談者様が負担するというのは妥当でないとして、相手方にも一定の負担を要求することはおかしくないと思われます。 弁護士に相談されたうえで、協議での合意が難しければ裁判所の調停制度を活用されるのも良いと思います。