子どもの一人暮らし費用
夫が、女を作り家出をして9年目になります
•婚姻費用は、月額23万(その中から、住宅ローン 5万5千円の支払い)
子どもが、大学進学するにあたり 大学、アパートなどを相談し、一人暮らしの賃貸契約も 夫がしました
が、大学費用全額出すから、子どもの賃貸代、生活費全般代は、毎月の婚姻費用から支払え
と 言ってきました
住宅ローンの名義は、夫です
賃貸契約名義も夫です
私は、婚姻費用の中から、子どものアパート代も支払う義務があるのでしょうか?
宜しくお願いします
夫 年収700万
私 年収125万 です
婚姻費用月額23万円というのが何で決まっているのか、調停で合意が成立しているのか、ご夫婦の口頭の約束なのか、
そこで大学進学費用について何らかの取り決めがあるのかにもよりますが、大学進学費用について母親側が一定の負担をする
ことはそれほどおかしくはありません。
婚姻費用の分担方法は基本的に合意によるものであり、一義的に定まるものではなく、子の住居の家賃などに関して画一的なルールがあるわけでもありません。ですので、どちらかが必ずお子様の家賃を負担する義務を負うというものではなく、あくまでも前提としては相手方との話合いで決めることです。
現在は月額23万とのことですが、これはお子様の進学や一人暮らしを前提としないものだと思います。したがって、事情変更があったものとして、婚姻費用分担を変更するという主張が可能だと思います。
具体的なことは詳細を聞かないと何とも言えませんが、これまでの23万円にはお子様の家賃分が含まれていませんから、23万円の金額を据え置いたままお子様の家賃全額を相談者様が負担するというのは妥当でないとして、相手方にも一定の負担を要求することはおかしくないと思われます。
弁護士に相談されたうえで、協議での合意が難しければ裁判所の調停制度を活用されるのも良いと思います。
お二人の先生方 ありがとうございました
追加で質問です
新たに、調停で、一人暮らし用の分担費用を決める事は、可能でしょうか?
一人暮らし用の毎月の支出金額は、折半でしょうか?
どこまで、婚姻費用の中に含まれますか?
宜しくお願いします
>どこまで、婚姻費用の中に含まれますか?
成人された大学生のお子様の生活費が婚姻費用に含まれるのかは、明確な規定のないグレーな部分で、事情を総合的に考慮しての判断となります。
すなわち、婚姻費用は「子の監護に要する費用」を含みますが、この「子」とは、未成熟子、すなわち自己の資産又は労力で生活できる能力のない者をいいます。一般的には、一定の年齢になって稼働能力があれば未成熟子とはいえませんが、この年齢は必ずしも成人年齢と一致するものではなく、夫婦の収入や学歴、社会的地位などから子が大学に進学しても不釣り合いでなければ、成人の大学生も未成熟子といい得ます。大学進学率が高い現状においてはこの点が柔軟に認められるようにはなっているようで、収入がある程度あり、親が大学を卒業している家庭であれば、大学卒業までを未成熟子として扱うのが近年では一般的とされるようです。
>一人暮らし用の毎月の支出金額は、折半でしょうか?
通常は折半ではなく、諸事情を考慮して適切な金額を加算することになろうかと思います。
例えば、教育費の不足分につき、夫婦の基礎収入で按分し、夫の負担分を婚姻費用に加算するなどが考えられます。
なお、お子様の居宅費をどう考えるかという問題もあり、適切な生活費指数等を用いた算定が考えられますが、一方でアルバイト代等を収入認定するということなども考えられます。
>新たに、調停で、一人暮らし用の分担費用を決める事は、可能でしょうか?
結果として認められるとは限りませんが、事情変更があったとして、増額を主張して調停を申し立てること自体は考えられます。