芸能事務所を辞めるとき
芸能契約を中途解約したく思っております。
理由といたしましては方向性の違いです。
まずはメールにて退所の旨をお伝えし、その後書面を送付しようと考えているのですが、どのように書けばよいでしょうか?
また、私は契約期間がまだ1年半以上残っており、契約書には中途解約について「甲及び乙は、本契約期間中であっても、3か月前に相手方に書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、専ら相手方の責めに帰する事由がある場合を除いて、相手方に生じた一切の損害(弁護士費用を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。」と書かれておりました。
私は所属してから3か月半ほどで、仕事は一切しておらず、今後決まっている仕事も0です。
事務所でしたことといえば宣材写真を撮った程度です。
また、所属する際に4万円を支払いました。理由を聞くと「所属してもすぐ辞めちゃう人がいるから登録料は事務所(2万円)とタレント(4万円)で折半してる」といったことを言われました。当時はなぜか納得して支払ったのですが、改めて考えるとおかしいなと感じています。
払ったお金は戻ってこなくてもいいのですが、新たにこちらから支払う事はなるべく避けたいです。
私のような場合は損害賠償を請求されるようなことはありますでしょうか?
また、事務所をやめる際、「退所後しばらく芸能活動禁止」「活動するなら名前を変える」ことを事務所側から要求されたという事例を聞いたことがあります。所属する際にいただいた契約書にはそのようなことは書いていないのですが、仮にこれらを要求された場合には断ることは可能なのでしょうか?
弁護士の皆様、何卒宜しくお願い致します。
>まずはメールにて退所の旨をお伝えし、その後書面を送付しようと考えているのですが、どのように書けばよいでしょうか?
【回答】
作成日,住所,氏名(+芸名)を記入し押印の上,解約する旨を伝える内容を記載してください。
>私のような場合は損害賠償を請求されるようなことはありますでしょうか?
【回答】
特にないと思われますが,仮に請求された場合はそれが「損害」に該当するのか検討することになります。
>また、事務所をやめる際、「退所後しばらく芸能活動禁止」「活動するなら名前を変える」ことを事務所側から要求されたという事例を聞いたことがあります。所属する際にいただいた契約書にはそのようなことは書いていないのですが、仮にこれらを要求された場合には断ることは可能なのでしょうか?
【回答】
契約書に記載がないのであれば,断ることができる可能性があります。
もし上記のような要求をされた場合は,その根拠を明示してもらってください。
本庄弁護士ありがとうございます。
「損害」に該当するか否か検討した結果、該当しない場合は賠償しなくても大丈夫なのでしょうか、
該当しない場合は賠償する義務はありません。
もっとも,該当するかどうかは法的判断になるため,請求された場合は弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
ありがとうございます。
先ほど事務所に契約解除したい旨のメールを送り、ただ今契約解除通知書を作成しているのですが、作り方があまりよく分かっておりません。
弁護士の方に契約解除通知書を見ていただくことは可能なのでしょうか?
ご相談の可否は弁護士によりますが,そのようなご相談も一般的には可能です。
ありがとうございます。一度事務所に解約書はどのように書くのか確認して作成することにいたします。
事務所をやめる際、「退所後しばらく芸能活動禁止」「活動するなら名前を変える」ことを事務所側から要求されたという事例を聞いたことがあります。所属する際にいただいた契約書にはそのようなことは書いていないのですが、仮にこれらを要求された場合には断ることは可能なのでしょうか?
→契約解除通知書を送った場合、先方からは、退所後数年間は、他事務所移籍禁止や芸能活動禁止といったことを要求される可能性はあります。
しかし、かかる要求は不当であり、争う余地があります。
このような要求がなされ、書面への署名等も要求された場合には、安易に署名せず、弁護士にご相談した方がよろしいでしょう。
萩生田弁護士、ありがとうございます。
そうなった際は書面には署名せず弁護士に相談するように致します。