準委任契約での拘束時間について
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お世話になっております 現在フリーランスで仕事行っております 今度契約をすることになりまして A 仕事仲介業者 B 発注先 C 自分 という関係でABCの共同契約書を結ぶことになりました。 内容は準委任契約で月の労働時間が範囲内であれば固定 越えれば超過分を支払うという契約になっております。 プログラムの開発業務で作成するもの、納期などは決まっております。 ここで気になっている点がありまして勤務形態がB社に常駐10時〜19時となっている点です A社に問い合わせると準委任契約は時間での契約だからそうなると言われているのですが 私の調べたところでは業務内容によって拘束が必要な場合は自然とそうなるがそうでない場合は拘束する ことはグレーゾーンであるということです。(双方合意なら可?) 仕事がなくなるのは困るので偽装請負だとしてもそう突っぱねることはしないのですが 私の希望としては、常駐10時〜19時が基本だがABC同意のもと作業の進行状況に合わせて 時間はある程度流動的にするというような方向に持って行きたいのですがそれは可能そうでしょうか。 というのも前半はおそらくほとんど何もすることがなく後半に忙しくなると言われており無駄な時間を減らしたいためです。 よろしくお願いいたします。
フリー さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであるとするのであれば、折衷的な提案として、「突発的な質問に対応できるように、基本的には10時〜19時はできるだけB社にいるよう努力はします。ただ、他の仕事もありますので、必ずその条件を守れるとは限りませんし、B社常駐時であっても本件以外の仕事もさせてもらうことになります。」というものが考えられます。 その提案すら断られるようであれば、ちょっと危険な会社だというシグナルと考えるべきでしょう。
この投稿は、2018年11月3日時点の情報です。
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