大分県の大分市で法律相談できる弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にあいち法律事務所の木上 雄二弁護士や麻生法律事務所の麻生 昭一弁護士、弁護士法人平山法律事務所 大分事務所の平山 蒼太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大分市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大分市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないという選択は可能です。 ですが、あなたが公務員で、パワハラ行為が. 公務員が「職務を行うについて」の行為である場合は、個人の責任を追及することはできません(最判昭和30年4月19日)。この「職務関連性」は広く判断されていて、例えば警察官が非番の日に制服を着て勤務のふりをして強盗を行った事件でも、職務関連性が肯定されています(最判昭昭和31年11月30日)。公務員個人の責任が否定された最近の有名な事件としては、森友事件で自殺された公務員のご遺族が当時の上司と国の両方を訴えた事件があります。この事件で国の責任は認められましたが、当時の上司の責任は認められませんでした。 なお「公的機関」であっても国立大学法人の教員の教育・研究行為などは公権力の行使にあたらないので国賠法ではなく民法が適用される(つまり教授個人が責任を負う)と考えられているようです。 一度、この分野に詳しい弁護士に直接資料を持参して相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るご本人がやめる意思を持ってくだされば、法律に基づいてこれまでの契約を取消すことができる場合もあります。今後についても、クーリングオフ制度等が利用できる場合があります。 しかし、いずれにしてもご本人にやめる意思を持っていただくことが必要なので、これまでも行っているとは思いますが、ご本人に考えを改めていただく努力をしましょう。 また、先祖供養については、その内容等にもよるかと思います。
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