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ねぎし ひでよ
根岸 秀世弁護士
大分共同法律事務所
大分県大分市中島中央1-3-32 筒井ビル2階23
注力分野
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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注意補足

ココナラ法律相談では労災の相談のみを受け付けています。労災は申請段階からサポート。「これは労災ではないか?」と思ったらご遠慮なくお電話ください。労災の相談のみ電話相談を受け付けています。労災に関連するものは初回相談無料です。夜間・休日の面談は、事前予約が必要。

労働・雇用の事例紹介 | 根岸 秀世弁護士 大分共同法律事務所

取扱事例1
  • 労災
運転手がタンクの倒壊に巻き込まれた死亡労災事件で3000万円で和解した事案
【相談前】
養鶏場にトラックで餌を配達する仕事をしていたHさんが、トラックから餌をタンクに移す作業中に老朽化したタンクが倒壊して下敷きになり、亡くなった事案。
長いこと誠実に勤めてきたのに、通夜と葬儀の席での会社の対応があまりに不誠実ということでご遺族から相談があり、受任。

【相談後】
労災保険などから受領した分を控除した損害総額4500万円を請求し、3000万円と会社側の謝罪で和解。
取扱事例2
  • 労災
大分県南沖の公共工事で潜水作業中の潜水士3名が死亡した労災事故で勝訴的和解を勝ち取った事案
【相談前】
大分県南の海で海底に沈めてあるシンカー(重り)に玉掛け作業を行っていた潜水士3名が潜水作業中に死亡したもので、水深60m近い大深度で、鋼鉄製のワイヤロープが取り付けられている重量60kgのシャックルをシンカーに取り付けるという作業中に潜水士1名がエア切れを起こしてそれを救助しようとした他の2名ともども亡くなったという重大労災事故。

【相談後】
本件は、潜水中の事故で作業していた潜水士が全員亡くなってしまったため目撃者がおらず、また、大深度での潜水作業という陸上からは想像困難な危険作業の実態を潜水経験のない裁判官にどう理解してもらうかが非常に難しかった事案です。
立証のため、『潜水医学入門』、『潜水作業安全施工指針』、『潜水士テキスト』(潜水士試験受験用の教科書)などを買い込んで読破し、被告側の潜水作業の安全管理がいかにずさんだったかを論証しました。
スキューバダイビングが趣味の他事務所の先生からも資料をお借りしたり、潜水士を紹介していただいて潜水作業についてお話を聞いたりといったことも行い、最終的には、裁判所が、過失相殺2割での和解案を出し、この被災者の過失を認めるという点についてはご遺族に異論もありましたが、最終的にご納得いただいて、損害額の8割での和解を成立させることができました。
取扱事例3
  • 労災
大手保険会社の支社長のパワハラによる労災を認めさせた事案
【相談前】
大手保険会社の大分支社で、別の支社から転勤してきた支社長に人格を否定されるような酷い叱責を繰り返し受けて(依頼者によれば、叱責を受けた後は体の震えが止まらず車の運転ができなくなるほどの叱責だったそうです)。
うつ病となった相談者が、労災申請を行うのを支援し、また、社内のコンプライアンス部門にパワハラの事実を訴えて改善を求めた。

【相談後】
依頼者によれば、新支社長のパワハラで依頼者以外にも4人が体調を崩し、内2人は退職しているとのことでした。
ただ、問題は、パワハラの証拠が依頼者の話や診断書以外になく、例えば酷い叱責の様子を録音するなどはしていなかったという点でした。
そこで、労災申請に当たっては、通常は数行で終わる「災害の原因及び発生状況」欄を別紙の形にして、私が細かく聞き取りをしてA4で14枚もの分量で詳細に説明し、並行して、支社長のパワハラで退職して当時別の金融機関に転職していた元社員の方とも連絡を取って、労基署の聞き取りに応じてもいいという約束を取り付けるなどしました。
結果的に労災が認められただけでなく、支社長は転勤となり、相談者の方も、体調を戻して無事元の職場に復帰できました。
取扱事例4
  • 労災
造船所の労災事故で重篤な後遺障害が残ったSさんについて、示談交渉で、会社に、自宅のバリアフリー工事代金等も含め損害総額として1億円以上を認めさせた事案
【相談前】
Sさんは造船所での作業中に労災事故に遭い、後遺障害5級(労働能力喪失率79%)に認定されましたが、会社側の賠償額の提示に納得できず、事務所に相談に来られました。

【相談後】
当職と同じ事務所のもう一人の弁護士とで受任して会社側の弁護士と交渉し、遅延損害金や弁護士費用以外はほぼ裁判で完全勝訴した場合に近い額での和解を勝ち取ることができました。
この事件の場合は、会社からすでに医療費等含め4000万円近い額が支払い済みであったので、損害の総額約1億2千万円から既払い分の4000万円を控除した8000万円を会社が支払うことで和解が成立しました。
取扱事例5
  • 労災保険申請
自殺に業務起因性が認められた事案

依頼者:パワーハラスメントにより自死したA君の両親

この事件は、家具製造会社で働いていたA君が、新しい製造機械の立上げ担当者となったところ、立上げがスムーズにいかないため、上司のB課長から「お前、帰って出直してこい」 、「お前なんか要らない。会社を辞めるか辞めないか両親に聞いてこい」 等のハラスメントを受け(実際はもっと胸を抉るような言葉を投げつけられていたことでしょう)、精神的に追い込まれて服毒自殺したという事件でした。
この事件の難しさは、ハラスメントの直接的な証拠がないという点でした。B課長はパワハラの常習者で、A君以前に、複数の社員をハラスメントでうつ病にし、退職に追い込んでいました。ところが、B課長のやり口は巧妙で、人が見ていないところでハラスメントを行うため、目撃者はほとんどいなかったのです。
会社の体質も問題でした。B課長の上司もパワハラを黙認する人物で、本社から派遣された取締役も業績さえ上がればパワハラは見て見ぬふり、それまでにB課長のパワハラで退職に追い込まれた社員が相当数いたにもかかわらず、何の対策も取っていませんでした。
また、A君は、経験が浅いのに新装置の導入担当者に指名されるなど過重な責任を負わされたりもしていましたが、労働時間自体は直ちに過労自殺と認定されるレベルではありませんでした。
そこで、私たちは、B課長のパワハラを、スマホに残った検索履歴やC社の元従業員の方からの聞き取りをもとに立証するとともに、A君が仕事上いかに大きな心理的負荷を掛けられたかを、20項目に渡って主張しました。
労基署はこのうち4つを「あった」と認定し、心理的負荷の強度を総合的にみて「強」だったとしてこの件を労災と認定しました。20項目主張して4つ?と驚かれるかもしれませんが、労基署の担当者が何を重視するかは読み切れないので主張できる限りの事実は主張してみる必要があるのです。
取扱事例6
  • 労災の損害賠償請求
事例5の民事裁判

依頼者:事例5と同じ

事例5のパワハラ自殺の事件の続きです。全国レベルで報道された事件でもあります。
労災認定を受けてC社に対して損害賠償の裁判を起こしたのですが、この裁判は意外な形で終わりました。会社が約1億円の請求を「認諾」したのです。認諾とは要は無条件降伏です。さあこれから会社の責任を追及するぞ、真実を暴くぞと意気込んでいたご両親はあっけにとられて言葉が出ませんでした。
もちろん、無条件降伏されてしまえばそれ以上の追及はできません。会社が請求を100%認めた真意は分りません。労災が認められたことで訴訟でも敗訴確実と考えたのか、裁判での会社のイメージダウンを恐れたのか。
この裁判は、法的には私たちの完勝でした。ですが、結局、私たちは、A君を死に追いやったB課長やその上司たちを裁判に引き出して真実を語らせることはできませんでした。
「確かに勝った。でも本当の勝利だったのか…」。そう自問する苦い「完勝」でした。
取扱事例7
  • 労災保険申請
労災の後遺障害等級を審査請求で12級から9級にアップさせた事案

依頼者:トラック運転手のKさん

KさんはP運送にトラック運転手として勤務。平成X年X月X日,トラックの荷台から足を滑らせて転落し,右足の骨折の傷害を負った事案です。
R●年●月●日、後遺障害等級12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)で労災認定されました。しかし、Kさんの障害は単なる神経症状を超えていたので、医療記録を検討の上審査請求したところ、1年半ほどかかりましたが、結局後遺障害等級12級が取り消され、9級に認定されました。
この等級認定に基づいて会社に対して民事裁判を起こし、Kさんの満足できる水準での和解ができました。
取扱事例8
  • 労災の損害賠償請求
作業の合図を明確に定めなかった会社の責任が認められた事案

依頼者:被災者のご遺族(妻と両親)

被告会社の従業員であったTさんが製錬所内の鉱石粉塵収集場において鉱石粉塵を集めるバキュームコレクター車のタンクのハッチに挟まれて死亡した事故について、被告会社と当時の上司、同僚らに対して、損害賠償を請求した事案です。
会社側は、従業員間で明確な合図が定められていたと主張しました。
しかし、判決では、労災の発生につき、危険な機械を操作する従業員相互間で互いの意図を明確かつ一義的に伝達できる合図を定めるなどした作業標準書を作成、改定した上、同合図により意思連絡するよう作業員に周知、徹底すべき義務を怠ったとして、安全衛生の統括管理者であった現場部門の課長の過失及び会社の使用者責任が認められました。会社が社内規定に基づいて損害賠償を3000万円ほど支払っていましたが、それでも、それに加えてさらに約6500万円を会社から回収できた事案です。
この事件では、事故が発生した会社の倉庫に裁判官ともども実地検証に行くなどして大変時間と手間がかかった事件でした。労災の現場を実際にみるということの重要性を再認識した事件でもあります。
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