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ねぎし ひでよ
根岸 秀世弁護士
大分共同法律事務所
大分県大分市中島中央1-3-32 筒井ビル2階23
注力分野
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

ココナラ法律相談では労災の相談のみを受け付けています。労災は申請段階からサポート。「これは労災ではないか?」と思ったらご遠慮なくお電話ください。労災の相談のみ電話相談を受け付けています。労災に関連するものは初回相談無料です。夜間・休日の面談は、事前予約が必要。

労働・雇用での強み | 根岸 秀世弁護士 大分共同法律事務所

【☎︎初回相談無料】【電話相談可能】難易度の高い労災事件(過労死・過労自殺・パワハラ自殺・潜水事故などの特殊事件)に特化!長時間労働の場合は、証拠集めからアドバイス。労災で悩んでいる方は早めにご相談を!【完全個室】【全国対応】
過労死・過労自殺・パワハラ自殺・潜水事故などにお悩みの方は、すぐにお電話ください。
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┃◆┃ご家族を過労死・過労自殺で亡くした方へ
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今、このページに辿り着いた方のなかには、
大切なご家族が過労死、もしくは過労自殺をしてしまい、
深い悲しみ・怒りに直面されている方がいらっしゃると思います。
労災であるのは明らかなのに会社が労災申請に協力してくれない、重度の障害が残ったのに労基署の後遺障害等級に納得できないといった方もいらっしゃるでしょう。

「超過勤務させた会社が許せない」
と会社に対する怒りでいっぱいの方、
「小さい子どもを抱えて、今後の生活をどうしていけばいいのか?」
と、将来の家族の生活を思って絶望的な気持ちになっている方もおられるでしょう。

そんな場合は、ぜひ一度ご相談ください。

過労死、過労自殺、過労による脳・心臓疾患(脳出血による半身まひなど)等の難易度の高い労災事件を多数手がけ、解決に導いてきました。

当事務所は全国対応。
まずは電話相談で、労災の発生状況を教えてください。
労災としてどの程度見込みがあるのか、労災が認められたとして会社に対する裁判をして勝てそうか、など、分かりやすく率直なアドバイスをします。もちろん、依頼する必要はありません。
私は、知識がないために不首尾に終わった労災申請を多く見てきました。
ですので、正しい予備知識をもって労災申請に臨んでほしいのです。
とりあえず電話での相談だけでも歓迎します。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「過剰な労働環境が原因で、家族が過労死(過労自殺)した」
「家族が過労死(過労自殺)したが、誰に相談すればいいかわからない」
「労災に特化した弁護士を探している」

私は、労働事件を労働者側でのみ受任する労働弁護士です。
その中でも特に専門は労働災害であり、労災申請から会社に対する損害賠償の裁判までを一貫してサポートする弁護士です。
上記のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。


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┃◆┃労災事件を弁護士に依頼するメリット
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【1】難しい労災事件で認定を勝ち取れる
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例えば、工場で作業中に機械に腕を挟まれたといった典型的な労災事故は、専門家に依頼するまでもなく、簡単に労災認定されます。
ですので、労災申請を、私を含め、弁護士にあえて依頼するメリットはありません。
これに対して、長時間労働でうつになり、自殺してしまったといった過労自殺事件や、長時間労働で心筋梗塞を起こして亡くなったといった過労死事件、亡くならないまでも、脳梗塞によって重度の障害が残ったなどの労災事件は、仕事と災害の関係がはっきりしません。
あるいは、長時間労働を証明しようにも、会社が労働時間をちゃんとタイムカードで管理していなかったり、管理していてもそのタイムカードを破棄したりといったこともあります。

こういう事件では、例えば、労災申請前に、会社に対して裁判所を通して「証拠保全」という手続きを使って、タイムカードなどの証拠を事前に抑えてしまうこともしています。
実際、この手続きを先行させた結果、長時間労働が認定されてスムーズに労災認定されたケースが最近もありました。
あるいは、パワハラで自殺したと疑われるのに巧妙にパワハラしていたために誰も現場を見ていないというケースもあります。

こういう事件では、同じパワハラ上司からパワハラを受けていた同僚や元同僚に聞き取りをして、詳しい陳述書を作って労災申請書に添付するなどの方法をとったりします。
これも実際にこういう事件があり、元同僚に詳細な聞き取りを行って、自殺を労災と認定させたケースがありました。
このように、労災申請の段階で弁護士に依頼する必要があるのは、業務と労災との因果関係が分かりにくい事件、証拠集めが難しい事件、具体的には、過労死、過労自殺、パワハラによるうつ病発症など、近年増えている新しいタイプの労災ということになります。
こういうタイプの労災でお悩みの方がいたら、ぜひご相談ください。


【2】労災認定の「不服申し立て」にも対応
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労災申請をしても、必ず労災認定されるとは限りません。
特に過労死や過労自殺などの場合、死亡と業務の因果関係がないと判断されるケースがあります。
そんなときに争う不服申し立ての手段が「審査請求・再審査請求」ですが、審査請求、再審査請求は裁判に近い手続きなので一般の方が自分で行うのは困難です。

私は審査請求、再審査請求も代理人として対応してきた実績があります。
ただ、審査請求、再審査請求は認められる割合は高くありません(その意味でも労災申請段階で労災を認めさせることが大事なのです)。
費用対効果を考えてご自身で行う方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、相談だけでも構いません。
セカンドオピニオンとしても利用してください。


【3】会社に対する損害賠償請求
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国の労災保険では、発生した損害の全部がカバーされるということはありません。
そこで、労災認定の次は、勤務先の会社に対して損害賠償請求を行うことになります。
この手続きが労災事件の天王山です。

ここでは、会社側の反論を予想した主張の組み立てが必要となります。
会社は、自分たちには過失がなかったと反論するのが通常です。
また、過失相殺も主張してきます。
会社の過失を主張立証するには、会社にどういう安全配慮義務があったかを、労働安全衛生法やそれに基づく規則、ガイドラインなどに基づいて具体的に主張する必要があります。
ここも、弁護士としての専門性が問われるところです。
この部分は、多くの事件をこなさないと分からない分野であり、私が特に自信を持っている分野です。

「会社は、自分たちには過失がないと言っているのだが裁判して勝てるのだろうか?」
「会社から、労災の責任の大半は亡くなった本人にあるから、大幅な過失相殺をすると言われているが、裁判では本当に過失相殺が認められてしまうのだろうか?」

こういうお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度ご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 労災保険申請
  • 内部告発保護
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

問題・争点の種類

  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • 安全配慮義務違反
電話でお問い合わせ
050-7587-6052
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