ひらやま そうた
平山 蒼太弁護士
弁護士法人平山法律事務所 大分事務所
大分県大分市中島西3丁目2番26号 大分弁護士ビル3階
相続・遺言での強み | 平山 蒼太弁護士 弁護士法人平山法律事務所 大分事務所
複雑な不動産相続でお困りの方はご相談ください!預金の使い込み/寄与分/遺産分割協議・調停/遺言書作成【遺留分侵害額請求も対応可】正当に財産分与されるように調停でしっかり対応!相続トラブルの精神的負担も軽減します。
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被相続人が亡くなり、いざ遺産分割の話し合いをはじめたら、ある相続人が被相続人の預金を引き出していて、使い込みをしていたというトラブルがよく発生いたします。
「使い込みが発覚したので公平な相続になるようにして欲しい」といった案件に対応しています。
ご相談ください。
使い込みのトラブルが発生しないように「任意後見契約」の手続きをおすすめしています。
「任意後見契約」は被相続人が自身で預金の管理ができなくなった場合、任意後見人が預金を管理できるようになる制度のことです。
先にこの手続きをしておくことで、第三者が勝手に使い込むことができなくなり、遺産分割時のトラブルに発展することは少なくなるでしょう。
もしすでに使い込みによるトラブルに発展してしまっているようでしたら弁護士にご相談ください。
証拠集めなど迅速におこない解決を目指します。
◆寄与分を受け取るには
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寄与分とは被相続人の事業を手伝っていたり看護を長期間していたりした場合、他の相続人よりも相続を多く受け取れるように交渉する手続きのことです。
〇財産維持に貢献した
〇生活費などを代わりに負担していた
〇長期間介護に携わっていた
これらのように財産取り分は、被相続人に貢献していた度合によって異なります。
「自分は長期間介護などに貢献していたが、寄与分が認められのか?」といった疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
もし認められそうな場合は、どのくらいの金額が請求できるのかも計算いたします。
◆不動産相続の財産分与もお任せください
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不動産が財産として残っている場合は、法律のプロに相談することをおすすめします。
不動産が絡む相続は非常に複雑で、税金や地価が関わってくるからです。
不動産の価値は築年数や固定資産税なども考慮して判断されるので、より専門的な知識が必要になってきます。
所有している不動産の価値を調べ、売却する手続きに苦労されるかと思います。
当事務所では、不動産業者と連携して見積りを提示することが可能です。
「不動産の分け方が決まらず揉めている」「書類の手続きなど複雑なので教えてほしい」などのようなお困りごとでも丁寧にサポートします。
◆遺留分侵害額請求をご希望の方へ
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被相続人が遺言書で、財産の取り分を特定の一人にだけ贈与するように書いたため遺族間トラブルに発展するケースは珍しくありません。
法律は法定相続人となる人物が、一定程度贈相続すすることを認めています。
そのため、特定の人物だけに全ての財産が贈与されるわけではありません。
「遺留分が侵害されているな」と感じたらまずは弁護士にご相談ください。弁護士を介して、請求できるかもしれません。
その際の交渉などを弁護士に任せることで有利に調停を進めやすくなります。
ご不安な点があればいつでもお問い合わせください。
◆弁護士に相談するべきタイミング
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「親が亡くなったので、財産分与について考えているが、相続人が多くて手続きがややこしそう」「他の相続人から提案された分割案が妥当ではない気がする」
今の段階では遺族間トラブルに発展していないが、今後トラブルに発展しそうだと感じた方はご相談ください。
遺族間での話し合いが一向に進まないのであれば、弁護士が介入することで円満に解決する可能性が高まります。
◆よくあるご相談
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・遺産分割協議・調停
・不動産相続
・使い込み
・寄与分
・遺留分侵害額請求
・相続放棄・限定承認
・事業承継
・遺言書作成
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続