業務委託の勤務形態や契約内容に関する法的問題についての相談

業務委託として働いています。
そこで、下記問題では無いかご相談出来ればと存じます。

・勤務形態に出社や勤務時間の拘束がある。業務委託に対して働く場所等を指定する事は問題ありませんでしょうか?
・契約外の新規業務が合意の無い状態で強制的に始動されている。
・追加の業務に対して報酬を断られる
・契約書の業務内容が作業の大枠のみで作業の詳細を明記する事を拒まれる。

社員同様に業務をするよう求められる事があるため、業務委託としての拒否出来る部分をしっかり把握出来ればと存じます。

実際に相談内容な事情があれば、実質は労働契約と認定される場合があります。
法的評価が含まれているので、具体的な事実を伝えて個別の法律相談に行った方がよいでしょう。

契約のタイトルが「業務委託」であっても、実態が雇用であれば、雇用契約だとされることになります。
ご記載の事情は、雇用契約の方向に振れる事情でしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
この場合何に特化した弁護士へ相談に行くべきでしょうか?
少し専門的な業界のため、業界に特化した弁護士か、業務委託契約に特化した弁護士に相談する方が良いでしょうか?

どのようなご相談かによるでしょう。
雇用問題なのであれば、労働系を取り扱う弁護士が良いでしょうし、業界特有の問題なら業界の事情を知る弁護士が良いかも知れません。