タクシードライバーを解雇する際の法的リスクと手続き

タクシー会社の人事部です。

タクシードライバーを解雇するのは容易でしょうか?

事故を1年で6回も起こしているドライバーがいます。

いずれも、
狭路での自損事故で軽微なものですが、
6回も事故を起こしているドライバーを
そのまま使うわけにもいかず。

現在、無給の1ヶ月の出社停止処分にしております。

まもなく、会社に戻ってきますが、
そのまま解雇を言い渡しても良いでしょうか?

そのドライバーからは、
いかなる処分も受けます!
との書面に、
6回目の事故の時にハンコを押させています。

すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。
今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置転換の検討など行なったうえで、退職勧奨などを経てから最終手段として解雇を検討するのが無難であるように思います。

ご参考までに。

ありがとうございます。

さらにもう2週間出社停止の罰を与えようと考えていますが、
それは、
二重処罰となり、不法行為ですか?

それならば、
今度出社時に、
最終通告として、
ラスト1で事故をしたら解雇!という
自動解雇条項を作るのはダメですか?