正社員募集で契約社員で終了
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
逮捕はされていないようですね。 ある日というのがいつかわかりませんが、時間が経てば、社長も冷静な判断力 が戻るでしょう。 本当にやめますかね。 国に弁償しなければなりませんね。 未払い給与の問題もあるでしょう。 寮の売却問題もあります...
法律的なお話をすると、 ご自身の非違行為を理由とするような解除でないのであれば、 自動更新を主張することができると考えられます(もっとも、解除を解約の意思表示として捉え、次回更新で契約終了となると思われます)。 実際の対応に関してで...
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
2週間の無断欠勤となると、それを理由に解雇という処分を会社側が下す可能性はあるでしょう。すくなくとも、現在の状況についての確認を行うべきでしょう。
個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
推測でもレベルがあるでしょ。 指紋の一致まではいらないでしょう。 あとは自分の判断で。 暴言が不法行為になります。 これで終わります。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。
取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...
相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
証拠を拝見する必要があるため、公開相談の場よりも個別に弁護士にご相談をし、証拠を見せた上でアドバイスを受けると良いでしょう。
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
解雇原因のない不当解雇なので、全額請求していいと思います。 労働総合センターにも問い合わせるといいでしょう。
1,正当な理由と通知が必要です。 2,株主の地位を勝手に変更できません。 3,賠償請求可能かもしれません。 4,可能かもしれません。 今後の対策については、近くの弁護士に直接相談して下さい。
ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...