弁護士の先生との関わり方

誤字がありましたので訂正いたします。 「弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。」→「弁護士に直接お尋ねいただくほかにないと思います。」

不当解雇撤回後の未払賃金請求可能期間は?

復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。

不当解雇で交渉中、会社の対応は裁判で不利になるか?

【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【...

不当解雇の和解成立のプロセスと弁護士の役割は?

ご質問の趣旨がわからないところがありますが、被告が敗訴しそうで、かつ、被告が和解による解決を望む場合は、被告側弁護士が原告側弁護士に電話等で和解の可否等について相談するということになるでしょう。 既に弁護士に依頼済みということでした...

業務委託の更新につきまして

雇止めの法理が当てはまるケースでしょう。 契約の更新についての期待は、合理的な期待と考えられるからです。 そうすると、更新を拒否するためには、正当な理由が必要になります。 本件では、残念ながら、正当な理由が認められる可能性はあるかもし...

不当解雇についての労働審判準備と有給休暇の扱いについて

【質問1】 能力不足を理由とする解雇の場合、資料は相手方の会社が持っていることが多いです。 そのため、基本的には相手方会社が出してきた主張や証拠に対し反論していくことになるでしょう。 【質問2】 オーナーに対し反対的な態度をとること...

裁判での誹謗中傷が判決に与える影響と対処法

「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。

民事訴訟で嘘だらけの答弁書にどう反論すべきか?

質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...

上司からの暴力と嫌がらせ、証拠不足で慰謝料請求は可能?

いわゆる、悪魔の証明を会社の顧問弁護士は可能にし、慰謝料は一切支払わなくていいと判断したのでしょうか? 社内パワハラの場合、物的証拠がなければ泣き寝入りしかないのでしょうか? →法的な手続き一般にいえるところですが、相手が事実を認め...

突然解雇 給料を支払って欲しい

解雇無効を主張し、労働審判の中で退職金相当額を含めての金銭的解決を求める形となるでしょう。 理由なく解雇をすることは認められることではないためしっかりと弁護士を立て争うことを検討されて良いかと思われます。

無期雇用の試用期間中に本採用拒否は解雇に該当するのか?

>無期雇用の場合、試用期間中であっても本採用を拒否するのは実質的に「解雇」に該当するのではないでしょうか。 はい。そのとおりです。 試用期間の場合は、指導に応じているかどうかなどは重視されますが、能力については就職直後で不十分でもや...

正社員募集で契約社員で終了

違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。

会社の懲戒券乱用にはあたりませんか?

事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...

会社閉鎖で解雇、社長の責任追及や謝罪は可能か?

会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...

業務委託が突然解除になりました。生活ができません

法律的なお話をすると、 ご自身の非違行為を理由とするような解除でないのであれば、 自動更新を主張することができると考えられます(もっとも、解除を解約の意思表示として捉え、次回更新で契約終了となると思われます)。 実際の対応に関してで...

妊娠を理由に退職勧奨された場合の法的対応と補償は?

妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...

勤怠改ざんでの返済中、誓約書違反の請求は合法か?

個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...

アルバイトの当日解雇について

契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。

不当解雇とパワハラに関する相談:有給消化後の休職は可能?

何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...

解雇予告手当は貰えますか?

就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。