弁護士の先生との関わり方
誤字がありましたので訂正いたします。 「弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。」→「弁護士に直接お尋ねいただくほかにないと思います。」
誤字がありましたので訂正いたします。 「弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。」→「弁護士に直接お尋ねいただくほかにないと思います。」
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。
【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【...
裁判官によります。 全回の期日で、事前に和解案を送るという話がなかったのであれば、当日口頭で示されるという可能性はあるでしょう。
「被告会社側に、 "もう不当なパワハラや降格や減給や左遷はしない!" と一筆書かせることは可能でしょうか?」 →会社が同意すれば可能ですし、同意しなければできません。 「もし書きたくないというなら、 訴訟になるのでしょうか? ま...
ご質問の趣旨がわからないところがありますが、被告が敗訴しそうで、かつ、被告が和解による解決を望む場合は、被告側弁護士が原告側弁護士に電話等で和解の可否等について相談するということになるでしょう。 既に弁護士に依頼済みということでした...
雇止めの法理が当てはまるケースでしょう。 契約の更新についての期待は、合理的な期待と考えられるからです。 そうすると、更新を拒否するためには、正当な理由が必要になります。 本件では、残念ながら、正当な理由が認められる可能性はあるかもし...
【質問1】 能力不足を理由とする解雇の場合、資料は相手方の会社が持っていることが多いです。 そのため、基本的には相手方会社が出してきた主張や証拠に対し反論していくことになるでしょう。 【質問2】 オーナーに対し反対的な態度をとること...
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
いわゆる、悪魔の証明を会社の顧問弁護士は可能にし、慰謝料は一切支払わなくていいと判断したのでしょうか? 社内パワハラの場合、物的証拠がなければ泣き寝入りしかないのでしょうか? →法的な手続き一般にいえるところですが、相手が事実を認め...
解雇無効を主張し、労働審判の中で退職金相当額を含めての金銭的解決を求める形となるでしょう。 理由なく解雇をすることは認められることではないためしっかりと弁護士を立て争うことを検討されて良いかと思われます。
>無期雇用の場合、試用期間中であっても本採用を拒否するのは実質的に「解雇」に該当するのではないでしょうか。 はい。そのとおりです。 試用期間の場合は、指導に応じているかどうかなどは重視されますが、能力については就職直後で不十分でもや...
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
逮捕はされていないようですね。 ある日というのがいつかわかりませんが、時間が経てば、社長も冷静な判断力 が戻るでしょう。 本当にやめますかね。 国に弁償しなければなりませんね。 未払い給与の問題もあるでしょう。 寮の売却問題もあります...
法律的なお話をすると、 ご自身の非違行為を理由とするような解除でないのであれば、 自動更新を主張することができると考えられます(もっとも、解除を解約の意思表示として捉え、次回更新で契約終了となると思われます)。 実際の対応に関してで...
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
2週間の無断欠勤となると、それを理由に解雇という処分を会社側が下す可能性はあるでしょう。すくなくとも、現在の状況についての確認を行うべきでしょう。
個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。