正社員募集で契約社員で終了

違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。

会社の懲戒券乱用にはあたりませんか?

事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...

会社閉鎖で解雇、社長の責任追及や謝罪は可能か?

会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...

業務委託が突然解除になりました。生活ができません

法律的なお話をすると、 ご自身の非違行為を理由とするような解除でないのであれば、 自動更新を主張することができると考えられます(もっとも、解除を解約の意思表示として捉え、次回更新で契約終了となると思われます)。 実際の対応に関してで...

妊娠を理由に退職勧奨された場合の法的対応と補償は?

妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...

勤怠改ざんでの返済中、誓約書違反の請求は合法か?

個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...

アルバイトの当日解雇について

契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。

不当解雇とパワハラに関する相談:有給消化後の休職は可能?

何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...

解雇予告手当は貰えますか?

就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。

しつこい退職勧奨、退職強要

個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。

パワハラの責任について

取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...

パートに不当解雇理由で示談金請求されています

相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...

降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か

労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。

養育費 給与差し押さえ 不当解雇

給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。

退職の意向を無視され続ける場合の法的対応策は?

【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...

契約期間内の解雇について

解雇原因のない不当解雇なので、全額請求していいと思います。 労働総合センターにも問い合わせるといいでしょう。

退職勧奨の理由と1ヶ月分の給与支給が妥当かについての相談

ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...