アルバイトの当日解雇について

先日、コンビニバイトを解雇されました。
所属していたのは1ヶ月ほど、出勤したのは7日程度です。
10日間許可を得て休みを取り、その他に体調不良で、領収書も見せて休みを取りました。
次に2週間ほど休みを貰いたいと1ヶ月以上前に報告をしました。
この場合、当日解雇が許されるのでしょうか?
また、許されない場合、どのように対応をしたらいいのでしょうか?

回答お願いします。

あなたの労務に対する誠実性や労働意欲の減少など、債務不履行の程度が大きく、
解雇予告による保護を与える必要がない場合に該当しそうですね。
したがって、即日解雇は認められるでしょう。(私見)

契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。
まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。