養育費 給与差し押さえ 不当解雇
養育費について
調停離婚をしました。
養育費毎月4万
解決金20万 分割毎月2万
解決金は滞納が4万に達したら一括支払い
4月から止まっており、
連絡も取れなくなったため
給与差し押さえをしました
相手方が
会社から私の口座へ毎月振込になったら
解雇すると言われた
自分の口座から毎月引き落としの手続きをしたいと
言われました
会社は振込先が増えると負担と手間との事
そんな事はあるのでしょうか?
会社からの振込にならないのなら、
差し押さえの意味もないと思っています。
会社側はそのようなことが理由で解雇できますか?
またなんと話を相手と相手の会社に
したらいいでしょうか?
相手はずっと嘘をついてきた人なので
また嘘なのかなと思っているので
相手の会社の方からお電話もらった方がいいのかなとも思っています。
会社側がそのような理由で解雇できるのか
法律、労働違反にならないのか?
差し押さえを給与からしないと
会社側が決めれるのか
知りたいです
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。
会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。